古川俊治の発言 (法務委員会)
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○古川参議院議員 ありがとうございます。
妻が、夫の同意を得ることなく、夫以外の男性の精子を用いた生殖補助医療により懐胎したという場合につきましては、本法律案で規定するところではなく、各事案に応じて裁判所において決定される、その場合には、親子関係の規律、民法の規定により裁判所が判断をされるということになるというふうに考えております。
今先生の御懸念の、将来的に認知請求を受けるかもしれないということで提供者が減るのではないかということでございますが、この点については、医療機関の方で現在は夫の同意を確実に確認をしているというふうに承っております。
しかしながら、仮にそのようなことがあった場合に、夫の同意を得ないで、第三者の精子が使われて出生したというような子の親子関係について、今後、附則第三条の検討の中で検討することも除外はされていないというふうに考えております。