石橋通宏の発言 (法務委員会)
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○石橋参議院議員 御質問ありがとうございます。
御指摘をいただいた御懸念については私ども発議者のところにも届いておりまして、丁寧にお答えをさせていただきたいと思います。
まず、本法律案は、先ほどの趣旨説明にもございましたとおり、その立法趣旨の柱の一つに生殖補助医療によって生まれ来る子供たちの福祉と権利の尊重を位置づけておりまして、法案第三条第四項は、そのことを基本理念の中に明記するために設けたものでございます。
その趣旨は、障害者権利に関する条約第十条そして第十七条も念頭に置きながら、全ての子供が障害の有無にかかわらず、心身ともに健やかなる環境、これはつまり、安全で良好な環境で生まれ、そして育つ権利を有するということでございまして、当然、そのためには、お子さんを出産する女性についても、妊娠から出産に至るまで、健やかなる、つまり安全で良好なる環境が得られなければならず、その環境を整えるために必要な配慮がなされなければならないということを意味しております。
こういった立法趣旨を明らかにするために、本法律案の「心身ともに健やかに生まれ、」の文言につきましては、法的な安定性と整合性の観点からも、次世代育成支援対策推進法や母子保健法等において同様の趣旨で用いられております、健やかに生まれという法律用語を使用したところでございまして、これらの立法例と同様に、障害を有する子の出生を否定的に捉えるとか優生思想につながるものでは全くなく、全てのお子さんたちが安全かつ良好な環境において生まれることを意図して用いたものでございます。
また、心身ともに健やかに育つという趣旨の文言も、児童福祉法、これは平成二十八年改正後でございますが、またいわゆる成育基本法等においても用いられているところでございまして、これらの健やかにという文言につきましても、決して、障害を有する子供たちを排除したり、優生思想を想起させるような趣旨ではございません。
なお、「必要な配慮」の具体的な内容といたしましては、例えば妊婦さんたちに対する健診等が考えられますけれども、生殖補助医療は通常の妊娠、出産の過程とまた異なることから、特に念入りな健診等の対応も必要になることもあり得るということも考慮させていただいた規定でございます。
ありがとうございます。