大口善徳の発言 (法務委員会)

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○大口委員 次に、第十条についてお伺いします。
 「夫は、民法第七百七十四条の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない。」と、手続的規定になっております。夫を父とするとの実体的な規定にしなかった理由についてお伺いします。

発言情報

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発言者: 大口善徳

speaker_id: 10135

日付: 2020-12-02

院: 衆議院

会議名: 法務委員会