秋野公造の発言 (法務委員会)

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○秋野参議院議員 御指摘のとおり、第十条は、民法が父子関係について嫡出推定制度を採用していることを踏まえて、「嫡出であることを否認することができない。」と手続的に規定をしてございます。
 すなわち、民法第七百七十二条第一項が、妻が婚姻中に懐胎した子の父子関係について夫の子と推定すると想定しており、その上で、夫は、民法第七百七十四条により嫡出否認をすることができるところ、これら民法の規定を踏まえて、本法律案の第十条では、夫は、民法第七百七十四条の規定にかかわらず、嫡出であることを否定することができないと規定をさせていただいております。

発言情報

speech_id: 120305206X00320201202_028

発言者: 秋野公造

speaker_id: 11074

日付: 2020-12-02

院: 衆議院

会議名: 法務委員会