大口善徳の発言 (法務委員会)

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○大口委員 次に、第十条の夫の同意ということについてお伺いします。
 同意の内容が、条文上、より明確になるようにする必要があるのではないかと思われます。例えば、夫が同意書に、妻が第三者の精子を用いた生殖補助医療により懐胎することには同意するが、みずからの子として引き受けることまでは同意しないと記載した場合、第十条の同意に当たると言える、同意があると言えるのかということ、また、精子提供者が誰であるか具体的に知った上で同意する必要があるのか、お伺いしたいと思います。

発言情報

speech_id: 120305206X00320201202_029

発言者: 大口善徳

speaker_id: 10135

日付: 2020-12-02

院: 衆議院

会議名: 法務委員会