古川俊治の発言 (法務委員会)

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○古川参議院議員 第十条の趣旨でございますが、夫が同意をした場合の、この「同意を得て、」の同意をした場合なんですけれども、この同意には、すなわち、妻の懐胎に同意した夫は出生した子をみずからの子として引き受けるという意思を有しているというふうに考えられまして、この夫に父としての親の責任を負っていただくということが相当であるという趣旨でございます。
 同時に、各事案については裁判所において判断されることになると思いますが、この場合に、夫の同意を得て、妻が夫以外の第三者の精子を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は嫡出否認をすることができないという条文になっていることからも、裁判所が御判断なされるというふうに思っております。

発言情報

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発言者: 古川俊治

speaker_id: 4087

日付: 2020-12-02

院: 衆議院

会議名: 法務委員会