古川俊治の発言 (法務委員会)

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○古川参議院議員 附則第三条一項の方はおおむね二年をめどとして検討を加えるというような時限の定めが置かれておりますが、第八条につきましては時限の限定がない恒久的な規定となっております。
 ですので、附則三条一項の法制上の措置というのは、第八条の法制上の措置に含まれるというふうに考えられますけれども、三条一項の法制上の措置が講ぜられた後についても、あるいは講ぜられる前についても、第八条というのは生きておりますので、法制上の措置を第八条によってとることも排除はされていないというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 120305206X00320201202_042

発言者: 古川俊治

speaker_id: 4087

日付: 2020-12-02

院: 衆議院

会議名: 法務委員会