古川俊治の発言 (法務委員会)
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○古川参議院議員 御指摘いただきましたように、現に、これが、やらないという結果になったとしても、既にもう生まれている子が相当数いらっしゃいますし、また、今後も、先生今御指摘いただきましたように、海外に行って第三者の提供配偶子による生殖補助医療が行われている実態、これは報道で認識するぐらいなんですが、毎年百例ぐらいあるのではないかというようなことも言われております。そういう状況を鑑みますと、やはり、子の福祉の観点から、親子法制をしっかり定めるということは重要だと考えております。
また、御指摘いただきましたように、今回カバーができていないところもございまして、例えば代理懐胎の場合における親子関係ですとか、あるいは第十条の対象とならない第三者からの精子提供、夫の同意がない場合ですとか、あるいは事実婚の御家庭の精子提供による場合ということ、そうした場合においては、今後、この第三条の附則の中で検討されるということになると考えております。
それで、例えば代理懐胎の場合につきましては、第九条、第十条のその規定の特例をつくるということも除外されないというふうに附則三条の三項に定めておるところでございます。