武田良太の発言 (本会議)

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○国務大臣(武田良太君) 馬場議員からの御質問にお答えをいたします。
 まず、公職選挙法第百四十八条第一項ただし書きの趣旨について御質問をいただきました。
 公職選挙法第百四十八条は、新聞紙、雑誌の使命である報道、評論の自由を尊重し、一般の選挙運動規制の特例として、新聞紙、雑誌の報道、評論の自由を保障するものではありますが、事実無根や詐欺の事項を記載したり、意識的に事実をゆがめて記載するなど、表現の自由を濫用することにより選挙の公正を害してはならないことから、第一項ただし書きの規定が設けられたものと承知をいたしております。
 次に、特別区の基準財政需要額の算定方法について御質問をいただきました。
 まずは、制度の面から申し上げれば、特別区の基準財政需要額の算定については、特別区毎にそれぞれ算定するのではなく、特別区の区域全体を一つの市町村とみなして、さまざまな補正を適用して算定し、これを通常の道府県分として算定した部分と合算することとなります。
 合算して算定された交付税額は、基本的には従前と同水準となり、都に全体が交付をされます。
 その上で、都と特別区の間及び特別区相互の間の財源調整については、都区財政調整制度により行われることとなります。
 いずれにせよ、特別区設置の成否については、法令の手続に従い、地域の判断に委ねられているものであります。既に告示がなされており、また、みずからの地域のあり方を決める極めて重要な問題であることから、大阪市民の皆さんが特別区設置協定書の内容について十分に理解を深めた上で判断していただくことを期待しております。(拍手)

発言情報

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発言者: 武田良太

speaker_id: 17392

日付: 2020-10-29

院: 衆議院

会議名: 本会議