青山繁晴の発言 (経済産業委員会)
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○青山繁晴君 RCEPの第九章を見ますと、そこに自然人の一時的な移動という項目があります。自然人という言葉自体が一般の国民の方々にはなかなかなじみがないと思うんですけれども、普通は法人に対するものですね。このRCEPの第九章のところに自然人の一時的な移動という章のタイトルが付いています。つまり、恒久的な移民とかではなくて、あくまで一時的な移動であって、その際に査証などの出入国管理に関する文書を要求することは認められていると書かれていて、書かれているというのは政府のホームページにあり、さらに、政府のホームページには、経産省や外務省のホームページを点検しますと、例えば単純労働者の受入れを義務付けるような規定はないと書かれているわけです。
しかし、こういう説明自体がホームページに載せればいいというものではなくて、政府あるいは私たち自由民主党においても国民に対しての説明が不十分だと思います。移民が増えてしまう、移民の方々がどっと増えてしまって治安が悪くなり、夜道を歩けないんじゃないかと。
もう一度言います。思い過ごしだと言ってはいけないです。これは主権者への説明が足りないということですから、この自然人の一時的な移動、それが第九章に定められていることについて、大臣が何度もおっしゃった、ごめんなさい、ルールが規定されているわけですけれども、そこをちょっと分かりやすく御説明願えますか。