桝屋敬悟の発言 (厚生労働委員会)
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○衆議院議員(桝屋敬悟君) ありがとうございます。
石橋先生が今言われたとおりの経緯がございまして、いわゆる協同労働の法制化につきましては、出資と経営と労働が一体的に行われる法人ということで、この実現を目指して大きな超党派の議連の活動であったり、先生の民主党政権下においても法制化の取組が行われたわけでありますが、先生おっしゃるとおり、労働者性をめぐって、ここは整理できなかったということで今まで成案を得ることができなかったという経緯がございます。
こうした経緯は、実は自公のワーキングチームでもそのまま引きずってまいりました。もうずっと議論をする中で、法案の策定過程において、これまでの経緯も踏まえ、大変な議論の中ではありましたけれども、いわゆるブラック企業に悪用されると、あるいはチープレーバーを生んでしまうという厳しい指摘があったこと、そして何よりも、これは大事な話ですが、当事者団体が人として人にふさわしい働き方をお求めになっていたということもございまして、やはりここは労働契約の締結義務を明確にすべきというふうにまとまった次第でございます。
組織法としては異例でありますけれども、労働者性を明確にするとともに、組合員保護の観点から今先生が言われた二十条の規定ができたわけでございます。これは、石橋先生がILOにおられたわけでありますが、ILOが提唱しているディーセントワークという、その実現のためにも避けて通れないというふうになった次第でございます。
なお、こうした議論とともに、さっき申し上げた、出資と経営と労働が一体となったというふうに申し上げましたこの経営の概念も随分議論いたしました。これは、総会における議決権の行使、平等な行使という出資者としての立場のものと、あるいは日常の事業運営の中で事業従事の在り方などについて意見を言うことができるという労働者性、労働者としての立場、両方あるんじゃないかということで、であれば、労働者協同組合は組合員が出資をして、そして意見を反映して事業が行われると、組合員自らが事業に従事するということを基本原理として整理すればいいじゃないかというようなことになった次第でございまして、提案者としてはこうした整理は協同組合の理念に反するものではないと考えておりまして、本法案は、労働者保護を明確にしてど真ん中に据えて、その上で、労働者と経営者の二項対立の考え方だけでなくて、協同組合の理念、精神も生かしながら両者との調和を図った新たな協同組合法案だと考えている次第でございまして、どうぞ御理解を賜りたいと思います。