厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和二年十二月三日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十二月二日
辞任 補欠選任
塩田 博昭君 里見 隆治君
十二月三日
辞任 補欠選任
里見 隆治君 塩田 博昭君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 小川 克巳君
理 事
石田 昌宏君
自見はなこ君
石橋 通宏君
矢倉 克夫君
足立 信也君
委 員
衛藤 晟一君
こやり隆史君
島村 大君
そのだ修光君
羽生田 俊君
藤井 基之君
古川 俊治君
本田 顕子君
三原じゅん子君
打越さく良君
川田 龍平君
田島麻衣子君
福島みずほ君
里見 隆治君
塩田 博昭君
山本 博司君
東 徹君
梅村 聡君
田村 まみ君
倉林 明子君
衆議院議員
発議者 橋本 岳君
発議者 篠原 孝君
発議者 桝屋 敬悟君
発議者 足立 康史君
国務大臣
厚生労働大臣 田村 憲久君
副大臣
厚生労働副大臣 三原じゅん子君
厚生労働副大臣 山本 博司君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 吉川 赳君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 梶尾 雅宏君
内閣府子ども・
子育て本部審議
官 藤原 朋子君
消費者庁審議官 坂田 進君
外務省大臣官房
参事官 河邉 賢裕君
文部科学省大臣
官房審議官 川中 文治君
厚生労働省大臣
官房総括審議官 井内 雅明君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 浅沼 一成君
厚生労働省大臣
官房高齢・障害
者雇用開発審議
官 達谷窟庸野君
厚生労働省大臣
官房年金管理審
議官 日原 知己君
厚生労働省医政
局長 迫井 正深君
厚生労働省健康
局長 正林 督章君
厚生労働省職業
安定局長 田中 誠二君
厚生労働省雇用
環境・均等局長 坂口 卓君
厚生労働省子ど
も家庭局長 渡辺由美子君
厚生労働省社会
・援護局長 橋本 泰宏君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 赤澤 公省君
厚生労働省老健
局長 土生 栄二君
厚生労働省保険
局長 浜谷 浩樹君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○労働者協同組合法案(衆議院提出)
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(新薬の開発支援に関する件)
(生活保護の運用の在り方に関する件)
(新型コロナウイルスワクチン接種の安全性確
保に関する件)
(就職氷河期世代に対する支援方策に関する件
)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策
に関する件)
(二〇二一年度薬価改定の在り方に関する件)
(コロナ禍における雇用対策に関する件)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
十二月二日
辞任 補欠選任
塩田 博昭君 里見 隆治君
十二月三日
辞任 補欠選任
里見 隆治君 塩田 博昭君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 小川 克巳君
理 事
石田 昌宏君
自見はなこ君
石橋 通宏君
矢倉 克夫君
足立 信也君
委 員
衛藤 晟一君
こやり隆史君
島村 大君
そのだ修光君
羽生田 俊君
藤井 基之君
古川 俊治君
本田 顕子君
三原じゅん子君
打越さく良君
川田 龍平君
田島麻衣子君
福島みずほ君
里見 隆治君
塩田 博昭君
山本 博司君
東 徹君
梅村 聡君
田村 まみ君
倉林 明子君
衆議院議員
発議者 橋本 岳君
発議者 篠原 孝君
発議者 桝屋 敬悟君
発議者 足立 康史君
国務大臣
厚生労働大臣 田村 憲久君
副大臣
厚生労働副大臣 三原じゅん子君
厚生労働副大臣 山本 博司君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 吉川 赳君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 梶尾 雅宏君
内閣府子ども・
子育て本部審議
官 藤原 朋子君
消費者庁審議官 坂田 進君
外務省大臣官房
参事官 河邉 賢裕君
文部科学省大臣
官房審議官 川中 文治君
厚生労働省大臣
官房総括審議官 井内 雅明君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 浅沼 一成君
厚生労働省大臣
官房高齢・障害
者雇用開発審議
官 達谷窟庸野君
厚生労働省大臣
官房年金管理審
議官 日原 知己君
厚生労働省医政
局長 迫井 正深君
厚生労働省健康
局長 正林 督章君
厚生労働省職業
安定局長 田中 誠二君
厚生労働省雇用
環境・均等局長 坂口 卓君
厚生労働省子ど
も家庭局長 渡辺由美子君
厚生労働省社会
・援護局長 橋本 泰宏君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 赤澤 公省君
厚生労働省老健
局長 土生 栄二君
厚生労働省保険
局長 浜谷 浩樹君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○労働者協同組合法案(衆議院提出)
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(新薬の開発支援に関する件)
(生活保護の運用の在り方に関する件)
(新型コロナウイルスワクチン接種の安全性確
保に関する件)
(就職氷河期世代に対する支援方策に関する件
)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策
に関する件)
(二〇二一年度薬価改定の在り方に関する件)
(コロナ禍における雇用対策に関する件)
─────────────
小
小川克巳#1
○委員長(小川克巳君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、塩田博昭君が委員を辞任され、その補欠として里見隆治君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、塩田博昭君が委員を辞任され、その補欠として里見隆治君が選任されました。
─────────────
小
小川克巳#2
○委員長(小川克巳君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
労働者協同組合法案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省雇用環境・均等局長坂口卓君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小
小
小川克巳#4
○委員長(小川克巳君) 労働者協同組合法案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
梅
梅村聡#5
○梅村聡君 おはようございます。日本維新の会の梅村聡です。
本日は労働者協同組合法案の審議ということで、まず、これ非常に議論が始まってからもう歴史があるかと思います。これまでしっかり法案という形でまとめていただきまして、また、この提出ということに至られましたこと、敬意を表したいと思っております。
その上で、今回審議する内容というのは、まず協同労働というものがどういうものなのかということで、一般の会社であれば、出資者、これ株主ということになると思いますが、そして経営者と労働者と、それぞれの立場というのが比較的はっきりしている、また、その役割というものを組織の中で果たしていくというものだと思いますけれども、今回は働き手が一つは出資をすると。だから、お金を出し合うということと、そしてもう一つはその働き手ですね、組合員の意見を適切に反映をして組合の事業を行うことだと。ですから、これは皆で協議をしながら事業を進めていくことだと。これは、協同労働という考え方は今までももちろんあったわけですけれども、今回は、企業組合でもなく、NPO法人でもなく、第三の法人格をこの法律の中で定めていこうと、こういう趣旨なんだと思っております。
そんな中で、発議者のお一人であります今日足立康史発議者にお伺いをしたいと思いますが、十一月十一日の東京新聞にインタビュー記事が載っておりまして、この中で、足立発議者は元々経済産業省で職務をされておられまして、その在職中に有限責任事業組合契約法、LLP法の策定に関わって組織を規定する法律整備ということをされたことがあるので、桝屋発議者から声を掛けられたときに非常にこれ興味深いというふうに思われたという、そういうことが述べられているんですけれども、足立発議者の、これまでの公務員としての労働という面、そして今は政治家としてされていますけれども、労働観というか、そういうものを少し教えていただきまして、その労働観が今回の法案の中でどのように興味深いものなのかということをちょっと教えていただきたいと思うんですが。
この発言だけを見る →本日は労働者協同組合法案の審議ということで、まず、これ非常に議論が始まってからもう歴史があるかと思います。これまでしっかり法案という形でまとめていただきまして、また、この提出ということに至られましたこと、敬意を表したいと思っております。
その上で、今回審議する内容というのは、まず協同労働というものがどういうものなのかということで、一般の会社であれば、出資者、これ株主ということになると思いますが、そして経営者と労働者と、それぞれの立場というのが比較的はっきりしている、また、その役割というものを組織の中で果たしていくというものだと思いますけれども、今回は働き手が一つは出資をすると。だから、お金を出し合うということと、そしてもう一つはその働き手ですね、組合員の意見を適切に反映をして組合の事業を行うことだと。ですから、これは皆で協議をしながら事業を進めていくことだと。これは、協同労働という考え方は今までももちろんあったわけですけれども、今回は、企業組合でもなく、NPO法人でもなく、第三の法人格をこの法律の中で定めていこうと、こういう趣旨なんだと思っております。
そんな中で、発議者のお一人であります今日足立康史発議者にお伺いをしたいと思いますが、十一月十一日の東京新聞にインタビュー記事が載っておりまして、この中で、足立発議者は元々経済産業省で職務をされておられまして、その在職中に有限責任事業組合契約法、LLP法の策定に関わって組織を規定する法律整備ということをされたことがあるので、桝屋発議者から声を掛けられたときに非常にこれ興味深いというふうに思われたという、そういうことが述べられているんですけれども、足立発議者の、これまでの公務員としての労働という面、そして今は政治家としてされていますけれども、労働観というか、そういうものを少し教えていただきまして、その労働観が今回の法案の中でどのように興味深いものなのかということをちょっと教えていただきたいと思うんですが。
足
足立康史#6
○衆議院議員(足立康史君) 衆議院から参りました足立康史でございます。
梅村聡先生からは大変深い、深甚の御質問をいただきまして、ちょっと余りに深くて、少し答弁せよということですが、労働観ということになると二十分ぐらいはちょっといただきたいところでありますが、ちょっと圧縮して申し上げたいと思います。
今、梅村委員の方から御紹介をいただきましたように、私、大学、大学院を卒業した後、ちょっと皆さんイメージが合わないかもしれませんが、一応二十一年霞が関で仕事をしておりました。留学もいたしましたし、ヨーロッパに、ベルギーに駐在もいたしておりまして、一応真っ当に、そこでうならないでいただきたいんですけど、一応二十年余り、ジュニアの管理職になるまで霞が関の仕事を全うしてまいりました。
大変やりがいもある仕事だったわけですが、二〇〇九年に民主党政権ができまして、これはやっていられないなということで、あっ、余り受けないですね、あっ、梅村先生もかつて民主党政権で政務官をしていらっしゃったわけでありますが、東日本大震災もあって二〇一一年の三月末日で政治に転じて、二〇一二年に初当選をさせていただいたわけであります。
限られた私のそういう経験からいっても、労働と一口に言っても、幾つか満たしていかないといけない条件もあるし、それから実現していきたい価値もあると思います。
昨今よく言われている、河野大臣が、霞が関、危機に直面する霞が関という、「ごまめの歯ぎしり」のブログで書かれて大変今注目をされているわけでありますが、一つは、そこでも紹介されているように、余りに霞が関で長時間労働等で仕事と家庭の両立が難しいといって辞めていかれる方もおられると、こう紹介されています。
そういった意味では、我々も、永田町と霞が関の関係についてはまた改善をしていくべきはしていかなあかんと、こう思うわけでありますが、今回の労働者協同組合法でももちろんそういう労働条件のところもちゃんと目配りをされているわけでありますが、それが建物でいうと一階の部分で、これ土台ですからちゃんとしなければならないと、こう思っています。
次に、河野大臣のブログで紹介されているのは、これ何のアンケートかちょっと書いていないんですが、あるアンケートで、国家公務員の総合職の申込者数が半減しているんだとか、三十歳未満の国家公務員の中でもう既に辞める準備中云々云々というのを足すと男性一五パー、女性一〇パーということで、相当危機的な状況にあるということですが、その理由について、時間やっぱり二十分要りますね、その理由について、やっぱりもっと自己成長ができる仕事に就きたいとかキャリアアップが望めないとか、そういうのがあります。
だから、やっぱりこの労働という建物の一階は労働条件かもしれませんが、二階のところはやっぱり自己実現というのがあって、それがなかなか今の国会との関係も含めて感じられないという意見があるんだと思います。
ただ、私は、今回の労働者協同組合法を見たときに、この先ほど御紹介くださった東京新聞の記事でも、私がこれ面白いなと思って、桝屋先生と篠原先生、橋本先生にお声掛けをいただいて、まあ橋本先生は僕より後ですね、済みません、に合流させていただいたわけでありますが、一番面白いなと思ったのは、自分たちが出資をして自分たちの意見で自分たち自身が働く場をつくって働いていくという、そういう自立とか、維新の会は綱領に自立と書いてあるんですけど、自立とか責任感とかあるいは地域への貢献、そういったようなものを実現しやすい、この組織法が船、車になるのではないかなという面白さを私は感じたわけであります。
もちろん仕事に優劣はありません。ただ、今申し上げた私の労働観ということでいうと、そういう三階建ての建物で、できれば、官僚の皆さんも、二十代で辞めるんだけど、また四十代、五十代でまた戻ってきたいという方、結構多いんですよ。民間ではもう何かそういう国への貢献とかそういうもののあれが満たされないというんですね。だから、また霞が関に戻ってこられる方も多いです。
だから、是非この三階建てというものを、今日は一旦御紹介を申し上げましたが、この労働者協同組合法は、まさに私が今御紹介した労働条件の問題、それから自己実現の問題、それから貢献、責任、自立という問題、この三つを満たす大変興味深い船になっていると思います。これまで、ワーカーズコープ、各地でいろんなお仕事されてきておられる、まさに今私が申し上げたような観点で働く人々が集まって自ら取り組まれてきた、そのお手伝いがこの制度として、法律として、組織法としてお手伝いできるのであればこんな光栄なことはないと、こう思っている次第でございます。
以上でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →梅村聡先生からは大変深い、深甚の御質問をいただきまして、ちょっと余りに深くて、少し答弁せよということですが、労働観ということになると二十分ぐらいはちょっといただきたいところでありますが、ちょっと圧縮して申し上げたいと思います。
今、梅村委員の方から御紹介をいただきましたように、私、大学、大学院を卒業した後、ちょっと皆さんイメージが合わないかもしれませんが、一応二十一年霞が関で仕事をしておりました。留学もいたしましたし、ヨーロッパに、ベルギーに駐在もいたしておりまして、一応真っ当に、そこでうならないでいただきたいんですけど、一応二十年余り、ジュニアの管理職になるまで霞が関の仕事を全うしてまいりました。
大変やりがいもある仕事だったわけですが、二〇〇九年に民主党政権ができまして、これはやっていられないなということで、あっ、余り受けないですね、あっ、梅村先生もかつて民主党政権で政務官をしていらっしゃったわけでありますが、東日本大震災もあって二〇一一年の三月末日で政治に転じて、二〇一二年に初当選をさせていただいたわけであります。
限られた私のそういう経験からいっても、労働と一口に言っても、幾つか満たしていかないといけない条件もあるし、それから実現していきたい価値もあると思います。
昨今よく言われている、河野大臣が、霞が関、危機に直面する霞が関という、「ごまめの歯ぎしり」のブログで書かれて大変今注目をされているわけでありますが、一つは、そこでも紹介されているように、余りに霞が関で長時間労働等で仕事と家庭の両立が難しいといって辞めていかれる方もおられると、こう紹介されています。
そういった意味では、我々も、永田町と霞が関の関係についてはまた改善をしていくべきはしていかなあかんと、こう思うわけでありますが、今回の労働者協同組合法でももちろんそういう労働条件のところもちゃんと目配りをされているわけでありますが、それが建物でいうと一階の部分で、これ土台ですからちゃんとしなければならないと、こう思っています。
次に、河野大臣のブログで紹介されているのは、これ何のアンケートかちょっと書いていないんですが、あるアンケートで、国家公務員の総合職の申込者数が半減しているんだとか、三十歳未満の国家公務員の中でもう既に辞める準備中云々云々というのを足すと男性一五パー、女性一〇パーということで、相当危機的な状況にあるということですが、その理由について、時間やっぱり二十分要りますね、その理由について、やっぱりもっと自己成長ができる仕事に就きたいとかキャリアアップが望めないとか、そういうのがあります。
だから、やっぱりこの労働という建物の一階は労働条件かもしれませんが、二階のところはやっぱり自己実現というのがあって、それがなかなか今の国会との関係も含めて感じられないという意見があるんだと思います。
ただ、私は、今回の労働者協同組合法を見たときに、この先ほど御紹介くださった東京新聞の記事でも、私がこれ面白いなと思って、桝屋先生と篠原先生、橋本先生にお声掛けをいただいて、まあ橋本先生は僕より後ですね、済みません、に合流させていただいたわけでありますが、一番面白いなと思ったのは、自分たちが出資をして自分たちの意見で自分たち自身が働く場をつくって働いていくという、そういう自立とか、維新の会は綱領に自立と書いてあるんですけど、自立とか責任感とかあるいは地域への貢献、そういったようなものを実現しやすい、この組織法が船、車になるのではないかなという面白さを私は感じたわけであります。
もちろん仕事に優劣はありません。ただ、今申し上げた私の労働観ということでいうと、そういう三階建ての建物で、できれば、官僚の皆さんも、二十代で辞めるんだけど、また四十代、五十代でまた戻ってきたいという方、結構多いんですよ。民間ではもう何かそういう国への貢献とかそういうもののあれが満たされないというんですね。だから、また霞が関に戻ってこられる方も多いです。
だから、是非この三階建てというものを、今日は一旦御紹介を申し上げましたが、この労働者協同組合法は、まさに私が今御紹介した労働条件の問題、それから自己実現の問題、それから貢献、責任、自立という問題、この三つを満たす大変興味深い船になっていると思います。これまで、ワーカーズコープ、各地でいろんなお仕事されてきておられる、まさに今私が申し上げたような観点で働く人々が集まって自ら取り組まれてきた、そのお手伝いがこの制度として、法律として、組織法としてお手伝いできるのであればこんな光栄なことはないと、こう思っている次第でございます。
以上でよろしいでしょうか。
梅
梅村聡#7
○梅村聡君 ありがとうございます。
持ち時間十分なんで、これでまとめに入らないといけないんですけど。
重要な話をいただいたと思っていまして、まず、その一つ、三階の部分の話ですね。これは利他の精神というふうにつなげれるかなと思いますけれども、さっき申し上げたように、やっぱり一般企業等では株主の意向というのがやっぱりある程度優先されてきますので、そういったことからいえば労働者が出資をするということは非常に意味があることだと思いますし、それから、二階の部分ですよね、働く方が自己実現をしていくと。これ、やっぱりただ時間を掛ければ能力や自己実現できるわけではなくて、やっぱり現状を見て、仕事の内容でも状況でもそうですけど、それを自分で一回消化して、また自分でどうすれば成長できるかと考えて労働していくということがやっぱり成長につながっていくと思いますので、今日はちょっと一問しかできなかったんですが、この労働者協同組合法案がそういったことにしっかり寄与できるように、まだこれは法案ができましてもその後も必要だと思っております、取組がですね。そのことを是非発議者の方にもお願い申し上げまして、私の質疑とさせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →持ち時間十分なんで、これでまとめに入らないといけないんですけど。
重要な話をいただいたと思っていまして、まず、その一つ、三階の部分の話ですね。これは利他の精神というふうにつなげれるかなと思いますけれども、さっき申し上げたように、やっぱり一般企業等では株主の意向というのがやっぱりある程度優先されてきますので、そういったことからいえば労働者が出資をするということは非常に意味があることだと思いますし、それから、二階の部分ですよね、働く方が自己実現をしていくと。これ、やっぱりただ時間を掛ければ能力や自己実現できるわけではなくて、やっぱり現状を見て、仕事の内容でも状況でもそうですけど、それを自分で一回消化して、また自分でどうすれば成長できるかと考えて労働していくということがやっぱり成長につながっていくと思いますので、今日はちょっと一問しかできなかったんですが、この労働者協同組合法案がそういったことにしっかり寄与できるように、まだこれは法案ができましてもその後も必要だと思っております、取組がですね。そのことを是非発議者の方にもお願い申し上げまして、私の質疑とさせていただきます。
ありがとうございました。
石
石橋通宏#8
○石橋通宏君 立憲民主・社民の石橋通宏です。
まずは、私からも、長年にわたりまして本法案の制定、様々な困難もあったというふうに私も理解をさせていただいておりますが、発議者の皆さん、関係者の皆さんの御尽力にまずは敬意を表したいというふうに思います。
その上で、重要な法案でありますので改めて幾つか確認をしてまいりたいと思いますが、実は、最初に桝屋発議者に是非お聞きしたいことがあります。
実は、私も元々労働組合の出身ですし、議員になる前は長年国際労働機関、ILOで諸外国でも勤務をしてまいりました。私も協同組合の精神そのものには賛同するものでありますが、ただ、実態として、これまで途上国も含めてこの協同組合というものが悪い使用者に労働者性を否定する、特に労働組合の団結権ですとかそういったものを否定するために濫用、悪用されてきた実態というのを私たち見てまいりました。そういう懸念もあったものですから、当初議論をされていた案については、この労働者性というものをどう担保されるのかという点について私自身も問題意識を持って見させていただきました。
当初、本法案には、組合員との労働契約の締結というものが義務付けられていなかったと理解をしております。それはもう、そもそも協同組合の原理原則といいますか、そもそもの理念からいけば、組合員というのは出資者であり、かつ経営に関わる方々であり、事業にも従事をするんだという理念からすれば、じゃ、経営に関わる者が労働者なのかということで相当なこれまでの議論があったというふうに理解をし、最終的に今回提案されている法案については二十条一項において労働契約を締結すべしというふうに整理をされたというふうに理解をいたしますが、重ねて、桝屋発議者に是非、この間どういうふうに整理をされたのか、なぜこのそもそもの協同組合の精神からいえば相反すると思われるこの労働者性の担保ということを今回提案されたのか、その点について確認の意味でお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →まずは、私からも、長年にわたりまして本法案の制定、様々な困難もあったというふうに私も理解をさせていただいておりますが、発議者の皆さん、関係者の皆さんの御尽力にまずは敬意を表したいというふうに思います。
その上で、重要な法案でありますので改めて幾つか確認をしてまいりたいと思いますが、実は、最初に桝屋発議者に是非お聞きしたいことがあります。
実は、私も元々労働組合の出身ですし、議員になる前は長年国際労働機関、ILOで諸外国でも勤務をしてまいりました。私も協同組合の精神そのものには賛同するものでありますが、ただ、実態として、これまで途上国も含めてこの協同組合というものが悪い使用者に労働者性を否定する、特に労働組合の団結権ですとかそういったものを否定するために濫用、悪用されてきた実態というのを私たち見てまいりました。そういう懸念もあったものですから、当初議論をされていた案については、この労働者性というものをどう担保されるのかという点について私自身も問題意識を持って見させていただきました。
当初、本法案には、組合員との労働契約の締結というものが義務付けられていなかったと理解をしております。それはもう、そもそも協同組合の原理原則といいますか、そもそもの理念からいけば、組合員というのは出資者であり、かつ経営に関わる方々であり、事業にも従事をするんだという理念からすれば、じゃ、経営に関わる者が労働者なのかということで相当なこれまでの議論があったというふうに理解をし、最終的に今回提案されている法案については二十条一項において労働契約を締結すべしというふうに整理をされたというふうに理解をいたしますが、重ねて、桝屋発議者に是非、この間どういうふうに整理をされたのか、なぜこのそもそもの協同組合の精神からいえば相反すると思われるこの労働者性の担保ということを今回提案されたのか、その点について確認の意味でお聞きしたいと思います。
桝
桝屋敬悟#9
○衆議院議員(桝屋敬悟君) ありがとうございます。
石橋先生が今言われたとおりの経緯がございまして、いわゆる協同労働の法制化につきましては、出資と経営と労働が一体的に行われる法人ということで、この実現を目指して大きな超党派の議連の活動であったり、先生の民主党政権下においても法制化の取組が行われたわけでありますが、先生おっしゃるとおり、労働者性をめぐって、ここは整理できなかったということで今まで成案を得ることができなかったという経緯がございます。
こうした経緯は、実は自公のワーキングチームでもそのまま引きずってまいりました。もうずっと議論をする中で、法案の策定過程において、これまでの経緯も踏まえ、大変な議論の中ではありましたけれども、いわゆるブラック企業に悪用されると、あるいはチープレーバーを生んでしまうという厳しい指摘があったこと、そして何よりも、これは大事な話ですが、当事者団体が人として人にふさわしい働き方をお求めになっていたということもございまして、やはりここは労働契約の締結義務を明確にすべきというふうにまとまった次第でございます。
組織法としては異例でありますけれども、労働者性を明確にするとともに、組合員保護の観点から今先生が言われた二十条の規定ができたわけでございます。これは、石橋先生がILOにおられたわけでありますが、ILOが提唱しているディーセントワークという、その実現のためにも避けて通れないというふうになった次第でございます。
なお、こうした議論とともに、さっき申し上げた、出資と経営と労働が一体となったというふうに申し上げましたこの経営の概念も随分議論いたしました。これは、総会における議決権の行使、平等な行使という出資者としての立場のものと、あるいは日常の事業運営の中で事業従事の在り方などについて意見を言うことができるという労働者性、労働者としての立場、両方あるんじゃないかということで、であれば、労働者協同組合は組合員が出資をして、そして意見を反映して事業が行われると、組合員自らが事業に従事するということを基本原理として整理すればいいじゃないかというようなことになった次第でございまして、提案者としてはこうした整理は協同組合の理念に反するものではないと考えておりまして、本法案は、労働者保護を明確にしてど真ん中に据えて、その上で、労働者と経営者の二項対立の考え方だけでなくて、協同組合の理念、精神も生かしながら両者との調和を図った新たな協同組合法案だと考えている次第でございまして、どうぞ御理解を賜りたいと思います。
この発言だけを見る →石橋先生が今言われたとおりの経緯がございまして、いわゆる協同労働の法制化につきましては、出資と経営と労働が一体的に行われる法人ということで、この実現を目指して大きな超党派の議連の活動であったり、先生の民主党政権下においても法制化の取組が行われたわけでありますが、先生おっしゃるとおり、労働者性をめぐって、ここは整理できなかったということで今まで成案を得ることができなかったという経緯がございます。
こうした経緯は、実は自公のワーキングチームでもそのまま引きずってまいりました。もうずっと議論をする中で、法案の策定過程において、これまでの経緯も踏まえ、大変な議論の中ではありましたけれども、いわゆるブラック企業に悪用されると、あるいはチープレーバーを生んでしまうという厳しい指摘があったこと、そして何よりも、これは大事な話ですが、当事者団体が人として人にふさわしい働き方をお求めになっていたということもございまして、やはりここは労働契約の締結義務を明確にすべきというふうにまとまった次第でございます。
組織法としては異例でありますけれども、労働者性を明確にするとともに、組合員保護の観点から今先生が言われた二十条の規定ができたわけでございます。これは、石橋先生がILOにおられたわけでありますが、ILOが提唱しているディーセントワークという、その実現のためにも避けて通れないというふうになった次第でございます。
なお、こうした議論とともに、さっき申し上げた、出資と経営と労働が一体となったというふうに申し上げましたこの経営の概念も随分議論いたしました。これは、総会における議決権の行使、平等な行使という出資者としての立場のものと、あるいは日常の事業運営の中で事業従事の在り方などについて意見を言うことができるという労働者性、労働者としての立場、両方あるんじゃないかということで、であれば、労働者協同組合は組合員が出資をして、そして意見を反映して事業が行われると、組合員自らが事業に従事するということを基本原理として整理すればいいじゃないかというようなことになった次第でございまして、提案者としてはこうした整理は協同組合の理念に反するものではないと考えておりまして、本法案は、労働者保護を明確にしてど真ん中に据えて、その上で、労働者と経営者の二項対立の考え方だけでなくて、協同組合の理念、精神も生かしながら両者との調和を図った新たな協同組合法案だと考えている次第でございまして、どうぞ御理解を賜りたいと思います。
石
石橋通宏#10
○石橋通宏君 労働者保護のために、そしてディーセントワーク実現のためにもそういう整理をされたということで理解をさせていただきました。
その上で、篠原発議者に以下いろいろお聞きしてまいりたいと思いますが、まず確認ですが、これ、二十条一項により労働契約を締結する組合員については全ての労働法令が、これはもちろんですが、完全に適用されるという理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →その上で、篠原発議者に以下いろいろお聞きしてまいりたいと思いますが、まず確認ですが、これ、二十条一項により労働契約を締結する組合員については全ての労働法令が、これはもちろんですが、完全に適用されるという理解でよろしいでしょうか。
篠
石
石橋通宏#12
○石橋通宏君 明快な御答弁ありがとうございました。私も、そのとおりでなければ先ほどの桝屋発議者の理念は達成できないと思いますので、そういう整理を私たちも理解をさせていただきます。
その上で、私が先ほど申し上げましたように、労働組合の結成も含めて労働者の基本権が必ず確保されなければいけないということで考えますと、労組法の完全適用についても、今もう御答弁の中でいけば当然労組法も完全適用されるんだというふうに理解をいたしますが、衆議院の議論において、発議者から、労組法上の労働者に該当する者であれば適用されるんだという趣旨の、何か条件付のような肯定のような答弁があったものですから、これ、二十条一項で労働契約を締結した組合員であって労組法上の労働者に該当しない者が果たしているのかという疑念がむしろ湧くんですが、篠原発議者、改めて、これは当然労働契約を締結した労働者であれば労組法上の労働者に該当する、それでよろしいですよね。
この発言だけを見る →その上で、私が先ほど申し上げましたように、労働組合の結成も含めて労働者の基本権が必ず確保されなければいけないということで考えますと、労組法の完全適用についても、今もう御答弁の中でいけば当然労組法も完全適用されるんだというふうに理解をいたしますが、衆議院の議論において、発議者から、労組法上の労働者に該当する者であれば適用されるんだという趣旨の、何か条件付のような肯定のような答弁があったものですから、これ、二十条一項で労働契約を締結した組合員であって労組法上の労働者に該当しない者が果たしているのかという疑念がむしろ湧くんですが、篠原発議者、改めて、これは当然労働契約を締結した労働者であれば労組法上の労働者に該当する、それでよろしいですよね。
篠
篠原孝#13
○衆議院議員(篠原孝君) 我々の同僚議員の西村智奈美議員が提案者の一人として答弁したことでございますけれども、労働組合の結成のときには、二つ労働者の定義、ちょっと違うんですが、労働組合法と労働基準法とありまして、職業の種類を問わず事業又は事業所に使用される者で賃金を支払われる者というのが一つ労働者、労働組合法ですね、それから賃金、給料その他これに準じる収入によって生活をする者と、これに該当する必要があるわけです、労働者の定義に。
基本的には個別具体的に判断しなけりゃいけないんですが、我々の法案で、法律の中で労働契約を締結した人は全員該当し、例外はないと思っております。それは、桝屋提案者が既に触れましたとおり、ブラック企業、チープレーバーというのを悪用されてはいけませんので、そこのところはきちんと見ていかなくちゃいけないという観点から、完全に適用されると考えております。
この発言だけを見る →基本的には個別具体的に判断しなけりゃいけないんですが、我々の法案で、法律の中で労働契約を締結した人は全員該当し、例外はないと思っております。それは、桝屋提案者が既に触れましたとおり、ブラック企業、チープレーバーというのを悪用されてはいけませんので、そこのところはきちんと見ていかなくちゃいけないという観点から、完全に適用されると考えております。
石
石橋通宏#14
○石橋通宏君 明快な御答弁、ありがとうございます。
ということは、この労組法上に基づいて労働組合を結成された場合には、通常労働組合に認められている全ての権利が認められるし、当然、労使交渉で労働契約締結をしていくという前提はあると思いますが、例えば労組の専従者を置いたりユニオンショップ協定を締結をしたり、若しくは争議になればスト権を行使をしたりということも含めてこれは労働者としての権利は保護されるという理解でよろしいですね。
この発言だけを見る →ということは、この労組法上に基づいて労働組合を結成された場合には、通常労働組合に認められている全ての権利が認められるし、当然、労使交渉で労働契約締結をしていくという前提はあると思いますが、例えば労組の専従者を置いたりユニオンショップ協定を締結をしたり、若しくは争議になればスト権を行使をしたりということも含めてこれは労働者としての権利は保護されるという理解でよろしいですね。
篠
石
石橋通宏#16
○石橋通宏君 これも明快な御答弁、ありがとうございます。
ここで大事なのは、今確認をいただきましたように労働法令の適用はあると、労組法の適用もこれは認められるというふうにおっしゃいましたが、やっぱり冒頭、発議者、桝屋発議者からありましたように、これまでの協同組合というものの考え方からいくと、そこをどう組合員、この法律に基づいて労働者協同組合に実際に出資をし参加をされる方々がそのことを、理念も含めて、そして労組法上が適用される労働者なんだということを理解いただいて、そしてその権利を、そう望まれれば権利を行使していただかなければいけない。
そのためには、その知識、理念、理解がなければいけませんので、それをどう本法が成立し施行に向かって全ての方々に理解をいただくのかということが大変重要な要素だと思いますが、発議者、この辺についてはどうお考えでしょうか。
この発言だけを見る →ここで大事なのは、今確認をいただきましたように労働法令の適用はあると、労組法の適用もこれは認められるというふうにおっしゃいましたが、やっぱり冒頭、発議者、桝屋発議者からありましたように、これまでの協同組合というものの考え方からいくと、そこをどう組合員、この法律に基づいて労働者協同組合に実際に出資をし参加をされる方々がそのことを、理念も含めて、そして労組法上が適用される労働者なんだということを理解いただいて、そしてその権利を、そう望まれれば権利を行使していただかなければいけない。
そのためには、その知識、理念、理解がなければいけませんので、それをどう本法が成立し施行に向かって全ての方々に理解をいただくのかということが大変重要な要素だと思いますが、発議者、この辺についてはどうお考えでしょうか。
篠
篠原孝#17
○衆議院議員(篠原孝君) これは全く新しい仕組みでございまして、企業組合とかNPO法人とかいろいろあるわけですね。だから、これはいろいろ分かりにくい面があるんだろうと思います。ですけど、重要なプロセスがありまして、労働契約締結すると、その過程においてきちんと説明して、そのプロセスの中で十分に情報提供できるんじゃないかと思っております。
この発言だけを見る →石
石橋通宏#18
○石橋通宏君 まさにここで労働契約の締結というのも、そういった労働者としての権利や行使し得るそういった様々な労働者保護の制度、こういったものも理解いただくというのは大変重要なプロセスだと。そこで是非周知を徹底していただきたいというふうに考えております。
そして、次の問いに入らせていただきますが、ちょっと今回誤解が少し、賃金と配当金との関係において、法律上、この法律では剰余金の従事分量配当とか配当については書かれておりますが、賃金について余り明確に書かれていないような気がして、若干この配当と賃金というものが同じなのかというような誤解のような理論があると思うんですが、当然、先ほど来整理しているとおり、労働契約を締結していただいて、労働者でありますから、賃金は賃金として当然支払われるべきものであって、配当は別のものであるというふうに私は理解をさせていただいておりますが、そういう整理、そういう理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →そして、次の問いに入らせていただきますが、ちょっと今回誤解が少し、賃金と配当金との関係において、法律上、この法律では剰余金の従事分量配当とか配当については書かれておりますが、賃金について余り明確に書かれていないような気がして、若干この配当と賃金というものが同じなのかというような誤解のような理論があると思うんですが、当然、先ほど来整理しているとおり、労働契約を締結していただいて、労働者でありますから、賃金は賃金として当然支払われるべきものであって、配当は別のものであるというふうに私は理解をさせていただいておりますが、そういう整理、そういう理解でよろしいでしょうか。
篠
篠原孝#19
○衆議院議員(篠原孝君) 賃金は労働契約法に基づく正当な対価です。剰余金の支払は全く別物です。ですから、剰余金は、賃金等いろいろな経費をきちんと負担、支払って、いろいろな経費とかを補填したりいろいろなことを払った後、最後に残ったものでもってその従事量に応じて分配されるものと考えております。
この発言だけを見る →石
石橋通宏#20
○石橋通宏君 これも明快に整理をいただいたと思います。
そうしますと、この賃金というのは、これ当然、労働契約締結の際にこれは賃金、労働日、労働日数、労働時間、そういったものを決めていただきながら賃金というものを決定していくわけでありますけれども、その賃金というのは、重ねてこれ正当な労働の対価として支払われるべきものでありますから、公平公正にそれは決定をしていただかなければいけないし、支払っていただかなければならないというふうに考えますが、これ冒頭の質問にも絡むんですが、そうすると、この配当があるから基本給、賃金を安くていいじゃないかとか、配当を見込んで全体として賃金を抑え込むとか、そういったことはやはり先ほどの理念からいけばあってはならないというふうに思いますが、そういう理解でよろしいか。であれば、それをどう担保していくのか、そのことも含めて確認をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →そうしますと、この賃金というのは、これ当然、労働契約締結の際にこれは賃金、労働日、労働日数、労働時間、そういったものを決めていただきながら賃金というものを決定していくわけでありますけれども、その賃金というのは、重ねてこれ正当な労働の対価として支払われるべきものでありますから、公平公正にそれは決定をしていただかなければいけないし、支払っていただかなければならないというふうに考えますが、これ冒頭の質問にも絡むんですが、そうすると、この配当があるから基本給、賃金を安くていいじゃないかとか、配当を見込んで全体として賃金を抑え込むとか、そういったことはやはり先ほどの理念からいけばあってはならないというふうに思いますが、そういう理解でよろしいか。であれば、それをどう担保していくのか、そのことも含めて確認をさせていただきたいと思います。
篠
篠原孝#21
○衆議院議員(篠原孝君) 御懸念の点があるんだろうと思います。
正直申し上げまして、そのところを、剰余金と賃金と同じように払われるのだからいいじゃないかと、うんともうけたらというか、ちゃんと払えるようになったらということで剰余金を多くしておいて賃金は低めに抑えてという悪用のことが考えられるわけですけど、それを防止する条文はありません。ですけれども、それは当然、みんなで出資してみんなで働いてということですから、そういったことは避けるべく皆さんで努力していただかなきゃならないことだと思っております。
いろんな行政庁のいろんなチェックもありますので、そういったところで防いでいかなければならないことだと思っております。
この発言だけを見る →正直申し上げまして、そのところを、剰余金と賃金と同じように払われるのだからいいじゃないかと、うんともうけたらというか、ちゃんと払えるようになったらということで剰余金を多くしておいて賃金は低めに抑えてという悪用のことが考えられるわけですけど、それを防止する条文はありません。ですけれども、それは当然、みんなで出資してみんなで働いてということですから、そういったことは避けるべく皆さんで努力していただかなきゃならないことだと思っております。
いろんな行政庁のいろんなチェックもありますので、そういったところで防いでいかなければならないことだと思っております。
石
石橋通宏#22
○石橋通宏君 今の点、確認ですが、つまり賃金において、それは本法の趣旨に合致した、地域地域で参加される皆さん、組合員になられる皆さんが安心して生活ができる、そういう水準の賃金でなければならない、そういう趣旨だということでよろしいでしょうか、確認です。
この発言だけを見る →篠
石
石橋通宏#24
○石橋通宏君 これも重要な確認の御答弁をいただいたと思いますので、是非そういう趣旨を徹底していただきますようによろしくお願いしておきたいと思います。
次の問いに行きます。
今回、法律上、これ営利事業をやってはならないですとか、派遣、労働者派遣事業をやってはいけないとか、この辺は明記をされております。ただ一方で、これ、本法では労働者協同組合が他の法人に出資をしたり子会社を設立するということは禁止されていないと理解をしております。
そうすると、中には子会社をつくって、そして、この法律で、その本体には禁止をされているそういった労働者派遣事業ですとか営利事業とかを営む、そういうケースがないとは言えないのではないかという懸念がありますが、なぜそれを明示的に、本法の趣旨に反する、もとるというのであればなぜそれを明示的に禁止されなかったのか、理念としては禁止されるべきなのか、その辺を確認したいと思います。
この発言だけを見る →次の問いに行きます。
今回、法律上、これ営利事業をやってはならないですとか、派遣、労働者派遣事業をやってはいけないとか、この辺は明記をされております。ただ一方で、これ、本法では労働者協同組合が他の法人に出資をしたり子会社を設立するということは禁止されていないと理解をしております。
そうすると、中には子会社をつくって、そして、この法律で、その本体には禁止をされているそういった労働者派遣事業ですとか営利事業とかを営む、そういうケースがないとは言えないのではないかという懸念がありますが、なぜそれを明示的に、本法の趣旨に反する、もとるというのであればなぜそれを明示的に禁止されなかったのか、理念としては禁止されるべきなのか、その辺を確認したいと思います。
篠
篠原孝#25
○衆議院議員(篠原孝君) 御指摘のとおりでございまして、本法案では労働者協同組合がほかの法人に出資したりすることを明文でもっては禁止しておりません。ただ、たった一つ、労働者派遣事業というのは駄目だよということはネガティブリストという形で書いてあります。
それで担保できるのかということですけれども、どっちにしろ自分たちで出資して働いてというこの理念から反するわけですよね、子会社というのは。ですから、提案者といたしましては、このようないろんな事業をほかのところに手を出して子会社でもってやるということは実態上あり得ない、そういうことはしていただきたくないと思っております。
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石
篠
篠原孝#27
○衆議院議員(篠原孝君) 一番の問題は、みんな参加しているのに、子会社に行くと参加している皆さんの意思が反映されなくなるんですね。ダイレクトに意思が反映されて生きがいを持って仕事をしていただくということに非常に重要な意義がありますので、子会社、子会社になっていくと見えなくなるということで、これは想定していないし、やっていただきたくないことだと思っております。
この発言だけを見る →石
石橋通宏#28
○石橋通宏君 そこは明確な意思を示していただいたというふうに思いますので、それも是非担保していただきたいと思います。
続いて、第二十条第一項、先ほども議論した労働契約の締結についての確認なんですけれども、先ほどのとおりでありまして、組合員とは労働契約を締結するということが義務付けられておりますが、これ、ただ、反対解釈をしますと、組合員以外の被用者については労働契約を結ばなくていいというふうにも読めてしまいます。
本法案の第八条第二項においては、組合員以外の者が臨時の場合に、繁忙期とかに臨時で採用されることが想定してこれが置かれているんだという説明がありましたが、じゃ、そういった臨時の方々については労働契約じゃなく委託とか様々な別の形態でということもあり得るんだと思いますが、これ、本法の重ねて趣旨に照らせば、そういった臨時雇用の組合員ではない方々についても安定的に安心して就労いただくということでいけば、原則労働契約を結ぶべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →続いて、第二十条第一項、先ほども議論した労働契約の締結についての確認なんですけれども、先ほどのとおりでありまして、組合員とは労働契約を締結するということが義務付けられておりますが、これ、ただ、反対解釈をしますと、組合員以外の被用者については労働契約を結ばなくていいというふうにも読めてしまいます。
本法案の第八条第二項においては、組合員以外の者が臨時の場合に、繁忙期とかに臨時で採用されることが想定してこれが置かれているんだという説明がありましたが、じゃ、そういった臨時の方々については労働契約じゃなく委託とか様々な別の形態でということもあり得るんだと思いますが、これ、本法の重ねて趣旨に照らせば、そういった臨時雇用の組合員ではない方々についても安定的に安心して就労いただくということでいけば、原則労働契約を結ぶべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
篠
篠原孝#29
○衆議院議員(篠原孝君) 石橋委員は、御自分でもおっしゃっておられましたが、ILOに働いて労働問題をずっとやってこられたので、いろんなところにお気付きになられるんだろうと思います。したがいまして、この法律、大部な法律になっておりますけど、全部を想定してきちんと法案に織り込むわけにはいかないんです。それで抜けているところもありますが。ですから、アルバイトの人とかそういう人たちと労働契約をちゃんと結べとかいう明文なことは、明文上はありませんけれども、なるべく同じように扱っていただきたいというのは我々の願いです。
それで、ある程度、アルバイトという話ありますけど、繁忙期のときにも手伝ってもらわなくちゃならない人があるわけですね。ですけれども、非正規雇用とかいろいろあるわけですから、我々はそうした人たちにもちゃんと安定的に雇用の場は確保すると、なるべく同じように扱っていただきたいということで考えております。
この発言だけを見る →それで、ある程度、アルバイトという話ありますけど、繁忙期のときにも手伝ってもらわなくちゃならない人があるわけですね。ですけれども、非正規雇用とかいろいろあるわけですから、我々はそうした人たちにもちゃんと安定的に雇用の場は確保すると、なるべく同じように扱っていただきたいということで考えております。