石橋通宏の発言 (厚生労働委員会)

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○石橋通宏君 明快な御答弁ありがとうございました。私も、そのとおりでなければ先ほどの桝屋発議者の理念は達成できないと思いますので、そういう整理を私たちも理解をさせていただきます。
 その上で、私が先ほど申し上げましたように、労働組合の結成も含めて労働者の基本権が必ず確保されなければいけないということで考えますと、労組法の完全適用についても、今もう御答弁の中でいけば当然労組法も完全適用されるんだというふうに理解をいたしますが、衆議院の議論において、発議者から、労組法上の労働者に該当する者であれば適用されるんだという趣旨の、何か条件付のような肯定のような答弁があったものですから、これ、二十条一項で労働契約を締結した組合員であって労組法上の労働者に該当しない者が果たしているのかという疑念がむしろ湧くんですが、篠原発議者、改めて、これは当然労働契約を締結した労働者であれば労組法上の労働者に該当する、それでよろしいですよね。

発言情報

speech_id: 120314260X00720201203_012

発言者: 石橋通宏

speaker_id: 20059

日付: 2020-12-03

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会