篠原孝の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○衆議院議員(篠原孝君) 我々の同僚議員の西村智奈美議員が提案者の一人として答弁したことでございますけれども、労働組合の結成のときには、二つ労働者の定義、ちょっと違うんですが、労働組合法と労働基準法とありまして、職業の種類を問わず事業又は事業所に使用される者で賃金を支払われる者というのが一つ労働者、労働組合法ですね、それから賃金、給料その他これに準じる収入によって生活をする者と、これに該当する必要があるわけです、労働者の定義に。
基本的には個別具体的に判断しなけりゃいけないんですが、我々の法案で、法律の中で労働契約を締結した人は全員該当し、例外はないと思っております。それは、桝屋提案者が既に触れましたとおり、ブラック企業、チープレーバーというのを悪用されてはいけませんので、そこのところはきちんと見ていかなくちゃいけないという観点から、完全に適用されると考えております。