石橋通宏の発言 (厚生労働委員会)

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○石橋通宏君 明快な御答弁、ありがとうございます。
 ということは、この労組法上に基づいて労働組合を結成された場合には、通常労働組合に認められている全ての権利が認められるし、当然、労使交渉で労働契約締結をしていくという前提はあると思いますが、例えば労組の専従者を置いたりユニオンショップ協定を締結をしたり、若しくは争議になればスト権を行使をしたりということも含めてこれは労働者としての権利は保護されるという理解でよろしいですね。

発言情報

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発言者: 石橋通宏

speaker_id: 20059

日付: 2020-12-03

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会