石橋通宏の発言 (厚生労働委員会)
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○石橋通宏君 これも明快な御答弁、ありがとうございます。
ここで大事なのは、今確認をいただきましたように労働法令の適用はあると、労組法の適用もこれは認められるというふうにおっしゃいましたが、やっぱり冒頭、発議者、桝屋発議者からありましたように、これまでの協同組合というものの考え方からいくと、そこをどう組合員、この法律に基づいて労働者協同組合に実際に出資をし参加をされる方々がそのことを、理念も含めて、そして労組法上が適用される労働者なんだということを理解いただいて、そしてその権利を、そう望まれれば権利を行使していただかなければいけない。
そのためには、その知識、理念、理解がなければいけませんので、それをどう本法が成立し施行に向かって全ての方々に理解をいただくのかということが大変重要な要素だと思いますが、発議者、この辺についてはどうお考えでしょうか。