石橋通宏の発言 (厚生労働委員会)
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○石橋通宏君 そこは明確な意思を示していただいたというふうに思いますので、それも是非担保していただきたいと思います。
続いて、第二十条第一項、先ほども議論した労働契約の締結についての確認なんですけれども、先ほどのとおりでありまして、組合員とは労働契約を締結するということが義務付けられておりますが、これ、ただ、反対解釈をしますと、組合員以外の被用者については労働契約を結ばなくていいというふうにも読めてしまいます。
本法案の第八条第二項においては、組合員以外の者が臨時の場合に、繁忙期とかに臨時で採用されることが想定してこれが置かれているんだという説明がありましたが、じゃ、そういった臨時の方々については労働契約じゃなく委託とか様々な別の形態でということもあり得るんだと思いますが、これ、本法の重ねて趣旨に照らせば、そういった臨時雇用の組合員ではない方々についても安定的に安心して就労いただくということでいけば、原則労働契約を結ぶべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。