桝屋敬悟の発言 (厚生労働委員会)
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○衆議院議員(桝屋敬悟君) 今委員からお話があったとおりでございまして、この法案では、組合員数の総数が二十人を超えないような組織、組合において、全員が事業に従事することができるよういろんな工夫をしておりまして、例えば監事に代えて組合員監査会を置くとか、小規模の組織に対する配慮も設けております。そうした意味では、この法案が、小規模のものも含めて労働者が自発的に協同して労働し事業を行うという、まさに協同労働の形で地域における多様な需要に応じた事業の実施を考える団体を後押しするものだというふうに考えておりまして、里見委員のお話のとおりだと思います。
その上で、組織変更は可能かとの御質問でありますが、本法案が成立した後、労働者協同組合として事業を行うことが見込まれる団体の中には、今現在は企業組合やNPO法人の形態を取って活動しているものがございます。本法案では、これら現に活動する企業組合、NPO法人が労働者協同組合に円滑に移行することができるよう、組織変更のための制度を設けることとしております。
なお、組織変更については、施行前に企業組合、NPO法人の形態を取って活動している団体にのみ適用する暫定的な措置として、組織変更ができる期間は施行日から三年以内に限るというふうにしているところでございます。