桝屋敬悟の発言 (厚生労働委員会)
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○衆議院議員(桝屋敬悟君) NPO法人からの組織変更に当たっては、NPO法人から組織変更した組合が保有するNPO法人時代からの財産について、NPO法人と同様に構成員に対する処分制限を及ぼす必要があります。この点はNPO議連の先生方とも何度も協議をしたところでございます。
一方で、組織変更後の組合が従前と同じ事業その他NPO活動に該当する事業を行っている場合の財産使用への配慮も同時に必要だということでございまして、そこで、NPO法人から組織変更した組合については、社員総会での特別多数による議決など企業組合からの組織変更と同様の規定に加えて、特にNPOでは、NPO法人からの変更では、財産分配の規制、それとNPO法人時代から保有する財産のNPO活動に該当する事業への使用についての規定を設けることとしております。
その主な内容としましては、剰余金のうちNPO法人時代からの財産に相当する組織変更時財産額に係るものにつきましては、特定非営利活動、NPOに係る事業に該当する旨の行政庁の確認を受けた事業によって生じた損失の補填に充てる場合のほか使用してはならないということにしております。そして、解散した組合の残余財産のうち組織変更時財産残額、残った額ですね、すなわちNPO法人時代からの財産の残額に相当する部分はNPO法人等に帰属させなければならないというふうにしているほか、毎事業年度終了後、組織変更時の財産の額に係る使用の状況を行政庁に報告しなければならないこととしております。
これによりまして、実態、手続の両面から規律を及ぼすことが可能となるというふうに考えている次第でございます。