桝屋敬悟の発言 (厚生労働委員会)

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衆議院議員(桝屋敬悟君) ここは、委員からお尋ねでございますが、当事者団体の皆さん方も一番気にはなさっておられる点であります。
 まず、健康保険あるいは厚生年金保険といった社会保険につきましては、事業所に使用される者であることが被保険者の要件となっております。この使用される者とは、法人から労務の代償として報酬を受ける者を指しておりまして、この要件を満たす者であれば、一般労働者のほか法人の役員なども適用の対象になるものと承知をしてございます。
 そのため、組合の代表理事、専任理事、監事等の役員につきましては、業務の実態において法人の経営への参画を内容とする経常的な労務の提供があると、そして業務の対価として法人から経常的に報酬の支払を受けている場合は適用対象となるというふうに考えてございます。
 一方で、雇用保険とか労災保険といった労働保険でございますが、これは労働者であることが適用の条件であるため、今お話のありました代表理事、専任理事、監事については原則としては対象にならないのではないかと考えております、原則として。労働者性が認められる場合も私はあるのではないかと考えている次第でございます。
 なお、労災保険については、組合員の人数規模や事業の内容によっては特別加入の対象となるものと思われます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 桝屋敬悟

speaker_id: 20590

日付: 2020-12-03

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会