桝屋敬悟の発言 (厚生労働委員会)
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○衆議院議員(桝屋敬悟君) ここも随分法案策定段階で議論をしたところでございます。議論が出ておりますように、労働者協同組合は、組合員による出資、意見反映、事業従事という三つの要素を基本原理としているわけであります。現行法上、このような三つの要素を満たす協同労働の実態に合った法人制度は存在しておりません。NPO、企業組合、同種のもの、地域活動をされておられる組織はありますものの、この三つの要素を基本原理としているという組織はないわけでありまして、そうしたいわゆる協同労働を実践する団体は任意団体として活動するか、御案内の、さっき出てきておりますNPOとか企業組合など他の既存の法人形態を使って活動しておられるわけであります。
本法案が制定されることによりまして、労働者協同組合の基本原理に沿った形で活動したいと考えている方々がその活動実態に適した法人格を取得できることとなるわけであります。また、そればかりでなく、労働者協同組合の基本原理に共鳴をし、新たに労働者協同組合を立ち上げようという動きが出てくることも大いに期待をしているわけであります。
一方で、本法案は、地域課題の解決のためには必ず労働者協同組合を使うべきというものではもちろんないわけでありまして、活動の在り方は様々でありまして、他の法人形態で活動したいという方々は引き続き今の形態を取られるものと思っております。
労働者協同組合は、既存の法人制度と共存するものでありまして、地域課題に取り組む活動が一層盛り上がるように、新たな乗り物、ビークルを増やし、選択肢を広げる意義があるのではないかと考えている次第でございます。