牧山ひろえの発言 (財政金融委員会)
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○牧山ひろえ君 予備費は歳出予算に計上されているものの、その具体的な使途は予算の議決の段階では未確定であり、使用される段階で初めて特定されるため、予算の議決時点では国会の最終的な承認を経たものと言うことはできない性質のものです。この意味で、予備費は、憲法八十三条に規定される財政民主主義、そして八十六条に規定される予算の事前議決の原則の例外と言えると思うんですね。それゆえ、規模については必要最小限であることが強く要請されます。
ですが、今回の新型コロナウイルス感染症対策予備費は、リーマン・ショックや東日本大震災時に編成された補正予算全体の規模に匹敵する十一・五兆円という史上空前の規模が計上されております。そして、予算の事前議決の原則とその例外との関係を逆転させるかのような状況となっています。
このため、私たち立憲民主党は、この規模の妥当性について強く疑義を呈するとともに、財政規律を緩めるのではないかとの懸念も指摘してまいりました。その疑義と懸念は、今の御答弁でもまだ払拭されてはおりません。
六月八日に衆参の本会議で行われました第二次補正予算に関わる財政演説におきまして麻生財務大臣は、同補正予算で追加する十兆円の新型コロナウイルス感染症対策予備費につきまして、こう説明しておられます。十兆円のうち五兆円は新型コロナウイルスの第二波、第三波が襲来し、事態が大幅に深刻化した場合への対応に必要な金額であり、残り五兆円は予見し難い事態が起こった場合に万全を期するために必要な金額であるというふうにおっしゃられています。
前者の五兆円、すなわち事態が大幅に深刻化した場合の五兆円につきましては大まかな内訳も示しており、雇用維持や生活支援に一兆円程度、事業継続に二兆円程度、そして医療提供体制等強化に二兆円程度というふうにされております。
新型コロナウイルス感染症対策予備費のうち、使用が決定されたのは現在のところ四・二兆円です。この四・二兆円と、第一次補正予算で計上した一・五兆円や、そして第二次補正予算で計上した十兆円との対応関係、とりわけ十兆円の内訳との関係を御説明いただければと思います。