志村幸久の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(志村幸久君) 休業支援金のその制度の検討というところも踏まえた今全体の状況をちょっと説明させていただきますと、政府といたしましては、いずれにしても、このコロナ禍、対象者の置かれた状況に応じて、雇用の維持に向けた雇用調整助成金の特例、あるいはまさにこの休業支援金等の創設のほか、やむを得ず離職されてしまった方々への支援策としては、ハローワークでの丁寧な相談、再就職支援、雇用保険……(発言する者あり)まあちょっと一通り。そういう重層的な支援策、生活にお困りの方に対しては自立相談支援機関での生活や住まい等に関する相談支援等を講じているところでございます。
 この雇用調整助成金と休業支援金との関係でございますけれども、企業の雇用維持の取組に対して雇調金の特例措置を講じて、休業手当の支払で支援していただくことを基本として対応してきたところでございます。休業支援金・給付金は、議員御指摘のとおり、中小企業が特に人員面、資金繰り面から雇用調整助成金を活用した休業手当の支払もままならない状況であることに鑑みて、特例的に個人からの申請を認める形で創設したものでございます。あくまで、大企業も中小企業も含めて企業の雇用維持の支援の一環として実施しているものでございます。
 不平等との御指摘でございますけれども、企業に対する支援策として、大企業、中小企業で差を設けていることは御指摘のとおりでございます。こうした制度の創設趣旨や限られた財源の中にどこで集中的に支援を行うべきかという観点を考慮すると、大企業を対象とするということは困難でございますけれども、この雇調金の特例については大企業も対象としているところでございまして、こちらを活用して、もしそういったような、休業を指示されたというか休業を命じられた方々に結果としてその休業手当が支払われるというのは、大企業も、率は違いますが、雇調金利用できますので、より丁寧に働きかけていくということとしておりますし、議員配付資料のこの十二ページですか、十二ページで、これ大企業であるがゆえに支給対象とならなかった方に対しても、労働局が不支給決定を行う際にも大企業に対していわゆる勧奨文書というものを出して、しっかり払っていただくようにというような指導をしてまいるというふうに考えておりますということでございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 志村幸久

speaker_id: 27094

日付: 2020-11-17

院: 参議院

会議名: 内閣委員会