佐原康之の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
新型コロナウイルス感染症につきましては、指定感染症として政令で指定して講ずることができる措置を個別に決めております。
昨年十月に、入院措置の対象者については御指摘のとおり重点化をしております。具体的には、都道府県知事の合理的かつ柔軟な対応を認めつつ、高齢者や基礎疾患を有する者等の重症化リスクのある方を明記するなど、医療機関や保健所の負担軽減を図る観点から政令等の改正を行っております。加えて十一月にも、病床が逼迫する場合に、医師が入院の必要がないと判断し、かつ丁寧な健康観察を行うことができる場合は、高齢者であっても宿泊療養として差し支えない旨をお示ししたところでございます。このような内容は都度、都道府県に周知を図っているところでありますが、引き続き様々な機会を通じて周知してまいりたいと考えております。
また、今月七日には指定感染症としての期限を一年延長する政令を公布したところでありますけれども、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置付け、また宿泊療養、自宅療養等の法律的な位置付けにつきましては、幅広い関係者から意見を聞きながら、伺いながら検討を進めてまいりたいと考えております。