古賀友一郎の発言 (内閣委員会)
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○古賀友一郎君 おはようございます。自由民主党の古賀友一郎でございます。
今回の給与法改正案は、期末・勤勉手当を〇・〇五か月分引き下げるということで、月例給は据置きとなりました。それ自体に異存はございませんけれども、むしろ心配なのは新型コロナの影響が本格的に人事院勧告に反映される来年でございまして、策定中の第三次補正予算始め、しっかりとした経済対策を講じていく必要があると、このように思っております。
今日は、せっかくの機会でありますので、法案に関連いたしまして、給与など公務員の勤務条件決定に関わる情勢適応の原則から伺ってまいりたいと思います。
この原則は、国家公務員法二十八条一項に、職員の勤務条件は社会一般の情勢に適応する旨規定されているわけでありますけれども、この社会一般の情勢とは何を意味するのかという解釈について、平成二十八年十二月五日の東京高裁判決では、民間労働法制や実際の民間の労働状況が重要な要素ではあるけれども、それに限定されるわけではなく、広く社会情勢や経済情勢を含み得ると判示されまして、その判決は最高裁でも維持されました。
私は、この判決の意義は、情勢適応の原則は単なる民間準拠原則ではないということを示したことにあると思っております。
そこで、まず確認しておきたいわけでありますけれども、政府における情勢適応の原則についての解釈ということでございまして、この判決は給与に関するものでありますけれども、この給与以外の全ての勤務条件も含んだ国公法二十八条一項の解釈として、この情勢適応の原則は単なる民間準拠原則ではなく、社会経済情勢に応じて必要かつ合理性のある政策的措置を講じることも許容しているという、そういう理解でよろしいでしょうか。