内閣委員会

2020-11-26 参議院 全140発言

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会議録情報#0
令和二年十一月二十六日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月二十四日
    辞任         補欠選任
     渡辺 猛之君     山田 太郎君
     小沼  巧君     石垣のりこ君
 十一月二十五日
    辞任         補欠選任
     石垣のりこ君     小沼  巧君
     吉良よし子君     市田 忠義君
 十一月二十六日
    辞任         補欠選任
     大家 敏志君     青山 繁晴君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         森屋  宏君
    理 事
                酒井 庸行君
                徳茂 雅之君
                木戸口英司君
                平木 大作君
                矢田わか子君
    委 員
                青山 繁晴君
                岡田 直樹君
                古賀友一郎君
                高野光二郎君
                山田 太郎君
                山谷えり子君
                和田 政宗君
                小沼  巧君
                塩村あやか君
                杉尾 秀哉君
                石川 博崇君
                清水 貴之君
                高木かおり君
                市田 忠義君
                田村 智子君
   国務大臣
       国務大臣     河野 太郎君
   副大臣
       内閣府副大臣   三ッ林裕巳君
       厚生労働副大臣 三原じゅん子君
   政府特別補佐人
       人事院総裁    一宮なほみ君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宮崎 一徳君
   政府参考人
       内閣官房就職氷
       河期世代支援推
       進室次長     村瀬 佳史君
       内閣官房内閣人
       事局人事政策統
       括官       山下 哲夫君
       内閣官房内閣人
       事局人事政策統
       括官       堀江 宏之君
       人事院事務総局
       職員福祉局長   合田 秀樹君
       人事院事務総局
       人材局長     柴崎 澄哉君
       人事院事務総局
       給与局長     松尾恵美子君
       内閣府子ども・
       子育て本部審議
       官        藤原 朋子君
       総務省大臣官房
       審議官      岩佐 哲也君
       総務省自治行政
       局公務員部長   山越 伸子君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    志村 幸久君
       国土交通省大臣
       官房審議官    市川 篤志君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改
 正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正
 する法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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森屋宏#1
○委員長(森屋宏君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、渡辺猛之君及び吉良よし子さんが委員を辞任され、その補欠として山田太郎君及び市田忠義君が選任をされました。
    ─────────────
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森屋宏#2
○委員長(森屋宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房就職氷河期世代支援推進室次長村瀬佳史君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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森屋宏#3
○委員長(森屋宏君) 御異議なしと認め、さよう決定をいたします。
    ─────────────
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森屋宏#4
○委員長(森屋宏君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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古賀友一郎#5
○古賀友一郎君 おはようございます。自由民主党の古賀友一郎でございます。
 今回の給与法改正案は、期末・勤勉手当を〇・〇五か月分引き下げるということで、月例給は据置きとなりました。それ自体に異存はございませんけれども、むしろ心配なのは新型コロナの影響が本格的に人事院勧告に反映される来年でございまして、策定中の第三次補正予算始め、しっかりとした経済対策を講じていく必要があると、このように思っております。
 今日は、せっかくの機会でありますので、法案に関連いたしまして、給与など公務員の勤務条件決定に関わる情勢適応の原則から伺ってまいりたいと思います。
 この原則は、国家公務員法二十八条一項に、職員の勤務条件は社会一般の情勢に適応する旨規定されているわけでありますけれども、この社会一般の情勢とは何を意味するのかという解釈について、平成二十八年十二月五日の東京高裁判決では、民間労働法制や実際の民間の労働状況が重要な要素ではあるけれども、それに限定されるわけではなく、広く社会情勢や経済情勢を含み得ると判示されまして、その判決は最高裁でも維持されました。
 私は、この判決の意義は、情勢適応の原則は単なる民間準拠原則ではないということを示したことにあると思っております。
 そこで、まず確認しておきたいわけでありますけれども、政府における情勢適応の原則についての解釈ということでございまして、この判決は給与に関するものでありますけれども、この給与以外の全ての勤務条件も含んだ国公法二十八条一項の解釈として、この情勢適応の原則は単なる民間準拠原則ではなく、社会経済情勢に応じて必要かつ合理性のある政策的措置を講じることも許容しているという、そういう理解でよろしいでしょうか。
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堀江宏之#6
○政府参考人(堀江宏之君) お答えいたします。
 御指摘のとおり、国家公務員法は二十八条の第一項におきまして、職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる旨規定しているところでございます。
 この情勢適応の原則に基づきまして、国家公務員の勤務条件につきましては、国家公務員の適切な処遇を確保し、国民から理解を得るためにも、民間準拠を基本とすることが適当な手法であろうと考えております。
 ただし、勤務条件に関する事項は幅広いものでございまして、これまでも、週休二日制の導入とか育児休業制度のように、公務が民間に率先して措置を講じてきたようなものもございます。必要かつ合理性のある政策的措置を講ずることが否定されるものではないと承知しております。
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古賀友一郎#7
○古賀友一郎君 ありがとうございました。政策的措置を講じる余地もあるということを政府からしっかりと御答弁いただきまして、確認ができました。
 私があえてこの解釈を確認させていただいたのは、これからの公務員制度が担うべき役割に関わると、こう考えているからであります。
 すなわち、これからの公務員制度は、単に民間の勤務条件に合わせるという受け身の運用だけではなくて、それで世の中がうまくいかない場合には、逆に公務員制度が変わることによってあるべき社会の方向に牽引していくと、そういう役割を担うべきと私考えているわけでありますけれども、そうした観点から、この情勢適応の原則が民間準拠だけでないプラスアルファの部分を認めているということは、これは法的許容性として不可欠だと、こういうふうに考えたからであります。
 そこで、そのことを前提といたしまして、今日はまず、不妊治療を受けやすい休暇制度についてお尋ねしてまいりたいと思います。
 昨年の我が国の出生数は明治の統計開始以来最少の八十六万人ということで、八十六万人ショックというふうに言われました。少子化の状況は深刻さを増していると、こういう状況であります。その対策の一環として、不妊治療への支援が菅新政権の重要課題となっているわけであります。
 現在、政府におかれましては、厚労省を中心に保険適用など治療費の負担軽減に取り組んでおられるわけでございますけれども、この不妊治療への支援は費用面だけではございません。治療を受けるために休暇を取りやすくすることも重要なポイントであります。
 不妊治療は、生理周期やその日の体調に左右され、突発的かつ頻回受診というのがその特徴とのことでございますので、近年の厚労省の調査におきましても、治療を受けている方々が最も職場に求めたいことは、不妊治療のための休暇制度あるいは休みやすい職場環境であるという結果が出ております。
 近年、民間企業では女性に配慮した新たな休暇制度を創設したり、あるいは地方でも、長野県が今年度から新たに不妊治療休暇制度を導入したりしておりますけれども、そうした取組は全体から見ればまだ緒に就いたばかりと、こういう状況であります。
 政府におかれましても、我々参議院自民党の提言を受け入れていただきまして、今年五月に策定されました第四次少子化社会対策大綱において、不妊治療を受けやすい職場環境の醸成等を図ると、こう明記していただきました。また、人事院におかれましても不妊治療と仕事の両立に関する実態や職場環境の課題等の把握に努めておられると、このように承知しておりますけれども、やはりこの具体的な制度化となりますとまだまだというのが現状であります。せっかくこの治療費の負担軽減を実現できたとしても、こっちの方の問題をクリアできないと政策効果も十分に発揮されないのではないかと、こういうふうに懸念をしているわけであります。
 そこで、河野大臣に御提案したいんですけれども、国家公務員の不妊治療を受けやすい休暇制度の導入に向けて、民間での普及を待たずとも、人事院とも連携して具体的な検討を始めるべきではないかと、こういうふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
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河野太郎#8
○国務大臣(河野太郎君) その件につきましては、人事院が今後アンケートを実施する予定と伺っておりますので、まずは人事院においてしっかり検討をいただいて、政府としてはその検討結果を見た上で対応を進めてまいりたいと思います。
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古賀友一郎#9
○古賀友一郎君 ありがとうございました。人事院の取組を見て政府としてもしっかり取り組んでいくというようなお答えをいただきました。
 これは、休暇を取りやすくするということが直接その目的ですけれども、しかし、この休暇を取りやすくすることによって不妊治療に対する全般的な理解が高まっていく、休んでもいいんだと、こういう社会的機運の醸成にも大きく資するんじゃないかと、こういうふうに思うわけであります。
 そういった意味で、先ほど申し上げた、公務員制度が変わることによって、社会全体の雰囲気、文化を変えていくという意味で大変大きな取組になるんじゃないかなと、こういうふうに思いますので、是非とも大臣には御理解いただいて、よろしくお願いをいたしたいと思います。
 次に、公務員制度とは少し離れますけれども、少子化対策をテーマといたしましたので、これに関連いたしまして、児童手当見直しの問題についてもお伺いをしたいと思います。
 この件につきましては、先週の当委員会でも坂本少子化担当大臣がその見直しを検討している旨答弁をされたわけでありますけれども、国立社会保障・人口問題研究所の夫婦調査でも明らかになっているように、理想の子供の数を持たないその最大の理由は子育てや教育にお金が掛かり過ぎるからということでありますから、この子育ての経済的負担をいかに軽減するかということは、これは少子化対策の根幹でありまして、その中心的施策にこの児童手当が位置付けられると、こういう理解でおります。
 そういった状況であるにもかかわらず、今回この児童手当の特例給付を単にこれ廃止してしまったり、あるいは現行の所得制限水準のままに世帯合算を導入したりすれば、ただでさえこのコロナ禍の真っただ中にある時期でありますから、子育て世帯の家計にこれは大きなダメージを与える、そういうおそれもあるわけであります。したがって、どれぐらいのダメージがどういう世帯に及ぶのかという、そういう影響をこれは慎重に見極めなきゃいかぬと、こういうふうに思っているわけであります。
 確かに、この児童手当の解消も重要な少子化対策であって、あっ、失礼しました、待機児童の解消もですね、待機児童の解消も重要な少子化対策でありまして、そのための財源を工面しなければならないということも、これは一定理解はいたしますけれども、しかし、だからといって、だからといって、この目先の財源確保のために子育て世帯を失望させてしまっては、これは少子化対策としてはもう元も子もないというわけであります。
 したがって、仮に見直さざるを得ないとしても、見直しが許容される所得層はどこまでなのか、これをしっかりもう慎重にやっぱり見極めなきゃいかぬと、こういうふうに思いますし、あわせて、政府におかれては、まあ埋め合わせではないですけれども、子育て世帯に希望を、将来こうなっていくんだと希望を与えるような、そういう今後の児童手当充実の方針というものを併せて示していく必要があると、こういうふうに思うわけであります。
 この点を、今日は三ッ林副大臣にお越しをいただいておりますので、政治家の立場からしっかりと御答弁をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
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三ッ林裕巳#10
○副大臣(三ッ林裕巳君) 古賀委員にお答えいたします。
 児童手当は、家庭等の生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としております。多子世帯や子供の年齢に応じた給付を求める御意見がある一方、社会状況が変化してきている中で、世帯合算の導入や特例給付の在り方の見直しを求める御意見があり、それを踏まえて、少子化社会対策大綱において、給付の在り方について検討することとされているものであります。少子化社会対策大綱に基づき、財源確保の具体的な方策と併せて、子供の数や所得水準に応じた効果的な給付の在り方を検討してこれからもまいりたいと思っているところでございます。
 また、委員御指摘のとおり、子育て世帯が希望が持てるよう、そして、子育て支援の更なる充実を図っていくことは大変重要でありまして、こうした児童手当の在り方の検討を含め、結婚、妊娠、出産、子育ての各ライフステージに応じた支援も併せて行っていくことで、総合的な少子化対策に大胆に取り組んでまいりたいと思っているところでございます。
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古賀友一郎#11
○古賀友一郎君 ありがとうございました。
 是非、大胆かつ総合的な対策をしっかりと充実させていただきたいと、していただきたいと思います。
 やっぱりビジョンが要るんですよね。それがやっぱり国民の希望になるんです。これから児童手当という現金給付もあるし、また現物給付もあるでしょう。それをトータルどういうふうにどの程度組み合わせて、子育ての経済的負担をこれだけ軽減していくんだと、そういうこれからのその道行きといいますか、こういう方向に向かっていくんだということを国民に見せて、それがまさに安心となり、希望となる、そして子を持とうという意欲につながる。だから、こういったプランニング、ビジョンがやっぱり必要だと思うんです。
 だから、今回はそのビジョンがもやもやっとした中でこういう議論がなされていることが私は大きな問題だと、こういうふうに思っておりますので、しっかりと御認識いただきましてお取組をいただきたい、このように思います。
 そして、このことについては近日中にも自民党の少子化対策特別委員会としても政府に強く申し入れていきたい、こういうふうに思いますし、そもそもこの少子化対策予算というのは、これからパイ全体を拡大していかなきゃいけないのでありまして、この少子化対策予算の中でこの児童手当を削って待機児童対策費に充てなければならないということ、これ自体が私は問題だと思っているんです。これこそあしき縦割りではないかと、これこそやっぱり是正していくべき大きな課題だと思いますので、是非政府におかれてはしっかりとお取組をお願いしたいと、こういうふうに思います。
 時間が少なくなってまいりましたので、最後の質問にいたしますけれども、国家公務員の定年引上げ法案についてお伺いをいたしたいと思います。
 これもさっきの不妊治療同様、公務員制度は社会を牽引していかねばならない、そういう課題だと私は認識しております。今後ますます少子高齢化が進行していく中で、我が国の社会保障を持続可能に維持していくには、働ける方々にはできるだけ長く社会保障を支える側にいていただく必要があるわけでございますけれども、その一環として社会全体の定年を引き上げていくことは、私はこれは不可欠な取組だと、こういうふうに考えております。
 こうした観点から、私は、公務員の定年引上げを通じて社会全体の定年を引き上げるべきとこれまで訴えてまいりましたので、さきの通常国会にその法案が提出されたときは大変感慨深いものがございました。しかし、残念なことに、検察官の勤務延長問題に巻き込まれる形で廃案になってしまったわけであります。
 このまま行きますと、三十年後には一人の現役世代で一人のお年寄りを支えなければならないという肩車社会が到来をしてしまうというわけでありまして、我々に残された時間は多くはないという状況であります。
 今年七月の政府の骨太方針でも、公務員の定年引上げを進めるということはしっかりと明記をされておりまして、これは既定方針だと思います。
 したがいまして、さきの法案の課題をクリアした上で、遅くとも次期通常国会にはこの再提出していただきたいと、こういうふうに思うわけでございますけれども、河野大臣、いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。
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河野太郎#12
○国務大臣(河野太郎君) 今の霞が関の働き方のままで定年を引き上げれば、これは若手職員に更なる負担が掛かることになりますので、そうしないためにも、働き方改革をしっかりやることが重要だと思っております。
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森屋宏#13
○委員長(森屋宏君) 時間が参っております。
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古賀友一郎#14
○古賀友一郎君 はい。
 働き方改革も同時に進めた上で、しっかりとこの定年引上げ法案についてもよろしくお願いをいたしたいと思います。
 時間が参りましたので、これで終わります。ありがとうございました。
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木戸口英司#15
○木戸口英司君 立憲民主・社民、木戸口英司です。
 今年の冬の民間ボーナスは、過去十年で最も低くなっていると言われております。中小企業でボーナスが大幅に減額されるケースが多くなっているとも聞きます。民間シンクタンクでは、今年の冬の民間ボーナスは、新型コロナウイルス感染症による企業業績の悪化の影響が顕著に現れ、リーマン・ショック時を超える前年比マイナス一〇%以上の減少額が予測されております。
 今般の改正案による国家公務員のボーナス減額改定は、今年冬の民間ボーナス減額の影響が織り込まれていないため、引下げ幅はマイナス〇・〇五か月分にとどまったとも言えます。
 今後、国家公務員給与にも影響が出ることが懸念されるわけですけれども、こういった景気の現状と所得の減少が経済に与える影響について、大臣の所見をお伺いいたします。
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河野太郎#16
○国務大臣(河野太郎君) 所管外でございますからお答えは差し控えますけれども、経済の状況についてはしっかりと注視してまいりたいと思います。
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木戸口英司#17
○木戸口英司君 所管外ということでありますけれども、やはり現状認識、閣内でしっかりと共有をして前に進んでいただくということが必要だと思ってお伺いをしたところであります。
 早速質問に入りますけれども、今年の公務員人事管理に関する報告、人事院で十月七日に出しておりますけれども、この中で、人事院は、各府省においては、これまでもマネジメント強化、業務管理化等に取り組んできているところであるが、限られた要員の下で新型コロナウイルス感染症や大規模災害などに対応してきており、業務の合理化等を進めてもなお恒常的に長時間の超過勤務を命じざるを得ない職域においては、業務量に応じた要員を確保する必要があると指摘しております。
 新型コロナウイルス感染症への対策は、まさに喫緊、そして今の最重要の課題であります。今般の新型コロナウイルス感染症への対応に当たり、政府として、業務量に応じた要員確保に向け、緊急に体制を整備する必要があると考えますけれども、大臣の具体的な対応をお伺いいたします。
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河野太郎#18
○国務大臣(河野太郎君) おっしゃるとおり、この新型コロナウイルス感染症に対応する体制、万全の体制を組む必要があるというふうに思っております。
 令和二年度といたしましては、内閣官房や厚生労働省にまず併任で応急的に要員を集めるとともに、本年五月に百八人、緊急増員を行いました。また、六月、雇用調整助成金や休業支援金の迅速な支給が必要となりましたので、都道府県労働局に千二百七十人の緊急増員を行ったところでございます。
 来年度の定員審査におきましても、厚労省を始め各省庁からコロナ対応の要求が出ておりますので、必要なところはしっかりと定員が配置されるように審査を行っていく所存でございます。
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木戸口英司#19
○木戸口英司君 では、重ねて聞きますけれども、国の行政機関の機構・定員管理に関する方針、これは二〇一四年七月二十五日に閣議決定されております。「年度途中に顕在化した課題に対して、緊急に体制を整備する必要がある場合には、毎年度の機構要求・審査手続によることなく、年度途中の機構要求・審査を行うなど機動的・弾力的な機構管理を行う。」とされております。
 今も答弁あったところでありますけど、改めて、特に厚労省と一部の府省庁に業務が集中していると、そういうことが見えるわけでありますけれども、平時から臨機応変にフレキシブルに対応できるような仕組みづくりが重要と考えますが、その点は、御認識いかがでしょうか。
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河野太郎#20
○国務大臣(河野太郎君) 内部部局の範囲内での定員異動は柔軟に行えることができるようになっているところでございます。これは各府省の判断と責任においてやっていただくことになります。それを超えるような定員異動は、先ほど申し上げましたように、これは緊急的に増員をすることを含め、しっかり対応してまいりたいと思います。
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木戸口英司#21
○木戸口英司君 コロナの問題もそうでありますけれども、これまでも大きな自然災害が起きているということ、緊急事態が続いているところであります。これは大臣の責任として、常時のそういった備えをお願いしたいと思います。
 二〇二一年度、令和三年度の機構・定員等の各府省の要求状況によれば、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための体制整備として、先ほど大臣も触れられましたけれども、千四百三十人の増員要求を含め、新規増員要求として五千二百六十人がなされております。
 一方で、業務改革による定員合理化を含めてマイナス六千七百四十八人、業務改革に伴う再配置要求二千五百九十一人となっておりまして、差引きの要求ベースでの増員は千百三人となっていると聞いております。
 新型コロナウイルス感染拡大という社会的な危機を契機として、質と量の拡充を始めとする良質な公共サービスを国民に提供していくためにも、それを支える人員の確保は重要な課題でありますけれども、これの取組について大臣の御所見をお伺いいたします。
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河野太郎#22
○国務大臣(河野太郎君) それぞれの部局が様々な業務を的確に行い、また国民が求める行政というのをしっかり提供していくことが大事だと思います。
 令和三年度の機構、定員につきまして、しっかり審査をしながら、新型コロナウイルス対応を含め、必要なところに必要な定員がきちんと配置されるように万全を期してまいりたいというふうに思います。
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木戸口英司#23
○木戸口英司君 その上で、やはり国民の理解も必要だと思いますので、絶対的にこの説明責任というものが伴うと思います。この点も大臣に強く指摘をしておきたいと思います。
 テレワークや在宅勤務についてお伺いをいたします。
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策としてテレワークや在宅勤務が行われております。その際の勤務時間の管理方法はどのように行われているのでしょうか。テレワークの状況として、通常の勤務より長時間労働になることが懸念されますけれども、テレワーク時の超過勤務の実態についてお伺いいたします。
 これは人事院にお伺いいたします。
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一宮なほみ#24
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 職員の勤務時間管理については、一義的には行政運営に責任を持つ各府省において適切に行われるべきものではありますが、通常、テレワーク中の職員については、勤務開始時及び終了時のメール等による上司への連絡によって勤務時間を把握しているものと承知しております。
 各府省でテレワークを行う職員の超過勤務の状況について人事院において個々に把握する仕組みとはなっていないため、お尋ねのテレワーク時の超過勤務の実態は把握しておりませんが、テレワーク勤務については、管理者と離れた場所で勤務するために相対的に管理者の管理の程度が弱くなるおそれがあることから、管理者が超過勤務の必要性をより厳格に判断するとともに、業務内容を明確にすることなどにより超過勤務の縮減に努めることが望ましいと考えております。
 なお、テレワークを実施する際には、職員の作業環境の整備や健康状態の把握、メンタルヘルスの確保などについて課題があるとの指摘もあると承知しており、人事院としては、こうした課題があることも踏まえつつ、適切な勤務環境の整備を進めるため、今後、研究、検討を行ってまいりたいと考えております。
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木戸口英司#25
○木戸口英司君 このテレワークあるいは在宅勤務の環境整備ということが非常に我が国にとって脆弱だったということがはっきりしたわけでありますし、この勤務管理についてもこれからの研究というお話がありました。
 これ、連合が実施したテレワークに関する調査二〇二〇によれば、通常の勤務よりも長時間労働になることがあったという答えをしたのが半数を超える五一・五%という非常に厳しい数字も出ております。また、時間外・休日労働をしたにもかかわらず残業代を申告しなかった理由として、申告しづらい雰囲気、これも二六・二%と、時間管理がなされていないから、二五・八%という数字が示されております。
 これ、人事院、急いでこの体制整備と、管理の体制ということを政府とともに研究をし、そして指示をしていただければと、そのように思います。
 その上で、人事院規則で超過勤務命令の上限時間が定められて一年半余が経過をいたしました。国家公務員の超過勤務時間の現状認識についてお伺いをいたします。
 また、超過勤務の実態に関して、通常業務に従事する職員は上限三百六十時間、他律的業務の比重が高い部署で従事する職員上限七百二十時間、上限時間の特例が適用された業務に従事した職員、それぞれの超過勤務時間の実態についてお伺いをいたします。
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一宮なほみ#26
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 国家公務員の超過勤務については、平成三十一年四月から、人事院規則により、超過勤務命令を行うことができる上限を原則、一年について三百六十時間、他律的業務の比重が高い部署においても七百二十時間などと設定しております。大規模災害への対処、重要な政策に関する法律の立案、他国又は国際機関との重要な交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものとして各省各庁の長が認める特例業務に従事する職員に対しては上限を超えて超過勤務を命ずることができますが、その場合は、要因の整理、分析及び検証を原則として翌年度の九月末までに行うこととしております。
 各府省においてはこの人事院規則等の規定に従って超過勤務の縮減に取り組んでいるものと認識しております。人事院としても、現在、各府省から提出された整理、分析及び検証の状況に関する報告を分析するとともに、その報告に基づいて各府省における実情を聴取し、改善方法について指導、意見交換を行っているところです。
 令和元年度において、先ほど申し上げた上限を超えて超過勤務を命じられた職員の割合について各府省からの報告を取りまとめたところ、他律的業務の比重が高い部署においては約九%、それ以外の部署では約七%が上限を超えていたところです。
 先ほども申し上げたとおり、現在、各府省から提出された整理、分析及び検証の状況に関する報告を分析するとともに、その報告に基づいて各府省における実情を聴取し、改善方策について指導、意見交換を行っているところです。
 引き続き制度の適切な運用が図られるよう、必要な措置等を行ってまいります。
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木戸口英司#27
○木戸口英司君 人事院総裁から今そのようなお話がありましたけれども、一年半しかたっていない。でも一年半たったわけで、様々なこの実態が明らかになってきたわけでありますけれども、いろいろ今の現状を把握しながら検討していくということでありますけれども。
 重ねてお伺いしますが、やはりこの他律的業務の上限七百二十時間というのは非常に高い数字になっているんだと思います。様々検討されてここにまずは一旦落ち着いたんだと思いますが、この時間についてやはり検討が必要だということ、そういった認識は今ございますでしょうか。人事院の中にございますでしょうか。
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合田秀樹#28
○政府参考人(合田秀樹君) お答え申し上げます。
 先ほど総裁から御答弁申し上げました超勤の上限の自律的部局における年間三百六十、それから他律的部局における年間七百二十というのは、民間の労働法制における基準等も踏まえて設置したものでございます。
 現在、先ほど総裁からお答えいたしましたように、この上限をも超えて勤務している実態というのが一部ございますので、それがどういうような要因で行われたか等について、各府省の人事の責任者等から話を伺いながら、今後どのような形で超過勤務の縮減を図っていけるかということを更に進めていきたいというふうに考えております。
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木戸口英司#29
○木戸口英司君 それでは、重ねて聞きますけれども、他律的業務の比重が高い部署の指定や上限時間の特例業務は各省各庁の長が判断するとされていますけれども、各省ごとの判断について、これ公平性、統一性は図られているという認識でしょうか、伺います。
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