宮内秀樹の発言 (農林水産委員会)
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○副大臣(宮内秀樹君) お答えをいたしたいと思います。
主要農産物種子法の廃止は、戦後不足した食料の増産を図るために、稲、麦、大豆の原種及び原原種の生産等に関する事務を全ての都道府県に一律に義務付けていたことを止めまして、官民の総力を挙げて多様なニーズに応じた種子供給体制を構築するために実施したものでございます。
一方、都道府県の中には、新たに地域の独自性を反映した官民の連携や種子供給体制の整備、また条例制定の動きが出てきているところでありまして、地域の農業に必要な対応を自ら判断して講じているというふうに考えております。
種子法廃止後も、各県が必要とする種子供給業務に要する財政需要につきましては引き続き地方交付税措置が講じられておりまして、農林水産省が都道府県の担当部局から聞き取ったところによりますと、各県とも種子法廃止後も混乱なく種子供給に係る事務を継続しており、令和二年度も種子法廃止前とおおむね同程度の予算が計上されていると承知しておるところでございます。
このように、生産現場で混乱が生じているという状況にはなくて、都道府県におきまして、地域の農業の特徴を踏まえまして種子供給体制がしっかりと確保されているものと認識をいたしております。
農林水産省といたしまして、引き続き、良質な種子の安定供給が図られますよう、都道府県における業務の実施状況につきましてよく注視をしてまいりたいというふうに考えております。