農林水産委員会
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会
会議録情報#0
令和二年十一月二十六日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月二十五日
辞任 補欠選任
林 芳正君 加田 裕之君
小沼 巧君 宮沢 由佳君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 上月 良祐君
理 事
堂故 茂君
藤木 眞也君
山田 修路君
田名部匡代君
紙 智子君
委 員
加田 裕之君
高橋 克法君
野村 哲郎君
舞立 昇治君
宮崎 雅夫君
山田 俊男君
郡司 彰君
宮沢 由佳君
森 ゆうこ君
河野 義博君
熊野 正士君
高橋 光男君
石井 苗子君
舟山 康江君
須藤 元気君
国務大臣
農林水産大臣 野上浩太郎君
副大臣
農林水産副大臣 宮内 秀樹君
大臣政務官
農林水産大臣政
務官 熊野 正士君
事務局側
常任委員会専門
員 笹口 裕二君
政府参考人
農林水産省食料
産業局長 太田 豊彦君
農林水産省政策
統括官 天羽 隆君
農林水産省農林
水産技術会議事
務局長 菱沼 義久君
参考人
有限会社矢祭園
芸代表取締役
全国新品種育成
者の会前会長 金澤 美浩君
公益社団法人全
国愛農会会長
家族農林漁業プ
ラットフォーム
・ジャパン代表 村上 真平君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○種苗法の一部を改正する法律案(第二百一回国
会内閣提出、第二百三回国会衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月二十五日
辞任 補欠選任
林 芳正君 加田 裕之君
小沼 巧君 宮沢 由佳君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 上月 良祐君
理 事
堂故 茂君
藤木 眞也君
山田 修路君
田名部匡代君
紙 智子君
委 員
加田 裕之君
高橋 克法君
野村 哲郎君
舞立 昇治君
宮崎 雅夫君
山田 俊男君
郡司 彰君
宮沢 由佳君
森 ゆうこ君
河野 義博君
熊野 正士君
高橋 光男君
石井 苗子君
舟山 康江君
須藤 元気君
国務大臣
農林水産大臣 野上浩太郎君
副大臣
農林水産副大臣 宮内 秀樹君
大臣政務官
農林水産大臣政
務官 熊野 正士君
事務局側
常任委員会専門
員 笹口 裕二君
政府参考人
農林水産省食料
産業局長 太田 豊彦君
農林水産省政策
統括官 天羽 隆君
農林水産省農林
水産技術会議事
務局長 菱沼 義久君
参考人
有限会社矢祭園
芸代表取締役
全国新品種育成
者の会前会長 金澤 美浩君
公益社団法人全
国愛農会会長
家族農林漁業プ
ラットフォーム
・ジャパン代表 村上 真平君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○種苗法の一部を改正する法律案(第二百一回国
会内閣提出、第二百三回国会衆議院送付)
─────────────
上
上月良祐#1
○委員長(上月良祐君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、小沼巧さん及び林芳正さんが委員を辞任され、その補欠として宮沢由佳さん及び加田裕之さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、小沼巧さん及び林芳正さんが委員を辞任され、その補欠として宮沢由佳さん及び加田裕之さんが選任されました。
─────────────
上
上月良祐#2
○委員長(上月良祐君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
種苗法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、農林水産省食料産業局長太田豊彦さん外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
上
上
上月良祐#4
○委員長(上月良祐君) 種苗法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
山
山田修路#5
○山田修路君 ありがとうございます。自由民主党の山田修路です。短い時間ですので、早速質問に入りたいと思います。
今回の種苗法の改正は、我が国の優良品種が海外に流出する、このことを防ごうとすることを主な内容としております。
政府では、十年後には農産物などの輸出を現在の五倍以上の五兆円とするという目標を作っております。このことは、我が国の農業の発展あるいは農家の方々にとっても、この輸出の拡大ということですけれども、大変重要な点であります。
日本の農産物などは品質の良さがセールスポイントになっています。その点で、品質の良さを発揮していくためには、国内で優良な種苗を育成していくことが不可欠だと思っております。
輸出促進の観点から、あるいはそのことによって、農業の発展という観点から、種苗法の改正の重要性について改めて野上大臣にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →今回の種苗法の改正は、我が国の優良品種が海外に流出する、このことを防ごうとすることを主な内容としております。
政府では、十年後には農産物などの輸出を現在の五倍以上の五兆円とするという目標を作っております。このことは、我が国の農業の発展あるいは農家の方々にとっても、この輸出の拡大ということですけれども、大変重要な点であります。
日本の農産物などは品質の良さがセールスポイントになっています。その点で、品質の良さを発揮していくためには、国内で優良な種苗を育成していくことが不可欠だと思っております。
輸出促進の観点から、あるいはそのことによって、農業の発展という観点から、種苗法の改正の重要性について改めて野上大臣にお伺いしたいと思います。
野
野上浩太郎#6
○国務大臣(野上浩太郎君) おはようございます。よろしくお願いいたします。
今お話ありましたとおり、優良な植物新品種が海外に流出をしまして輸出機会が失われましたのは、現在の種苗法では、国内における権利保護、これを想定しておりまして、登録品種であっても海外への持ち出しは止めることができないこと、また、しっかり守るべき知的財産の管理がこれまで緩過ぎたことによるものと考えております。
こうした反省に立ちまして、今回種苗法を改正をしまして、登録品種については、出願時に国内利用限定の利用条件を付せば海外持ち出しを制限できること、また登録品種の自家増殖については、育成者権者の許諾に基づき行うことといった措置を講ずるものであります。
この改正は、日本の強みである植物新品種の流出を防止するとともに、新品種の保護を充実させることで、今先生から御指摘のありました品種開発のインセンティブを高めて、その優良な品種の開発を促す、また日本の輸出競争力を確保する観点からも大切な改正であると考えております。
この発言だけを見る →今お話ありましたとおり、優良な植物新品種が海外に流出をしまして輸出機会が失われましたのは、現在の種苗法では、国内における権利保護、これを想定しておりまして、登録品種であっても海外への持ち出しは止めることができないこと、また、しっかり守るべき知的財産の管理がこれまで緩過ぎたことによるものと考えております。
こうした反省に立ちまして、今回種苗法を改正をしまして、登録品種については、出願時に国内利用限定の利用条件を付せば海外持ち出しを制限できること、また登録品種の自家増殖については、育成者権者の許諾に基づき行うことといった措置を講ずるものであります。
この改正は、日本の強みである植物新品種の流出を防止するとともに、新品種の保護を充実させることで、今先生から御指摘のありました品種開発のインセンティブを高めて、その優良な品種の開発を促す、また日本の輸出競争力を確保する観点からも大切な改正であると考えております。
山
山田修路#7
○山田修路君 ありがとうございます。是非、輸出促進については様々な対策が必要ですけれども、この種苗法の改正も大きな力になると思っております。
さて、そこで、この種苗法の改正については、主要農作物種子法の改正と絡めていろんな議論がなされております。二〇一八年の四月をもって主要農作物種子法は廃止されたわけですけれども、この法案の審議に当たっても様々な議論がありました。
廃止後二年半が経過をしておりますけれども、生産現場での混乱といった事態が生じていないのかどうか。また、特に心配をされました都道府県における種子の生産体制がどうなっているのか、宮内副大臣にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →さて、そこで、この種苗法の改正については、主要農作物種子法の改正と絡めていろんな議論がなされております。二〇一八年の四月をもって主要農作物種子法は廃止されたわけですけれども、この法案の審議に当たっても様々な議論がありました。
廃止後二年半が経過をしておりますけれども、生産現場での混乱といった事態が生じていないのかどうか。また、特に心配をされました都道府県における種子の生産体制がどうなっているのか、宮内副大臣にお伺いしたいと思います。
宮
宮内秀樹#8
○副大臣(宮内秀樹君) お答えをいたしたいと思います。
主要農産物種子法の廃止は、戦後不足した食料の増産を図るために、稲、麦、大豆の原種及び原原種の生産等に関する事務を全ての都道府県に一律に義務付けていたことを止めまして、官民の総力を挙げて多様なニーズに応じた種子供給体制を構築するために実施したものでございます。
一方、都道府県の中には、新たに地域の独自性を反映した官民の連携や種子供給体制の整備、また条例制定の動きが出てきているところでありまして、地域の農業に必要な対応を自ら判断して講じているというふうに考えております。
種子法廃止後も、各県が必要とする種子供給業務に要する財政需要につきましては引き続き地方交付税措置が講じられておりまして、農林水産省が都道府県の担当部局から聞き取ったところによりますと、各県とも種子法廃止後も混乱なく種子供給に係る事務を継続しており、令和二年度も種子法廃止前とおおむね同程度の予算が計上されていると承知しておるところでございます。
このように、生産現場で混乱が生じているという状況にはなくて、都道府県におきまして、地域の農業の特徴を踏まえまして種子供給体制がしっかりと確保されているものと認識をいたしております。
農林水産省といたしまして、引き続き、良質な種子の安定供給が図られますよう、都道府県における業務の実施状況につきましてよく注視をしてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →主要農産物種子法の廃止は、戦後不足した食料の増産を図るために、稲、麦、大豆の原種及び原原種の生産等に関する事務を全ての都道府県に一律に義務付けていたことを止めまして、官民の総力を挙げて多様なニーズに応じた種子供給体制を構築するために実施したものでございます。
一方、都道府県の中には、新たに地域の独自性を反映した官民の連携や種子供給体制の整備、また条例制定の動きが出てきているところでありまして、地域の農業に必要な対応を自ら判断して講じているというふうに考えております。
種子法廃止後も、各県が必要とする種子供給業務に要する財政需要につきましては引き続き地方交付税措置が講じられておりまして、農林水産省が都道府県の担当部局から聞き取ったところによりますと、各県とも種子法廃止後も混乱なく種子供給に係る事務を継続しており、令和二年度も種子法廃止前とおおむね同程度の予算が計上されていると承知しておるところでございます。
このように、生産現場で混乱が生じているという状況にはなくて、都道府県におきまして、地域の農業の特徴を踏まえまして種子供給体制がしっかりと確保されているものと認識をいたしております。
農林水産省といたしまして、引き続き、良質な種子の安定供給が図られますよう、都道府県における業務の実施状況につきましてよく注視をしてまいりたいというふうに考えております。
山
山田修路#9
○山田修路君 ありがとうございました。
主要農作物種子法の改正の際に私も大変心配をしたのが、自治体が本当に今までどおりの業務をやってくれるのかどうかということであります。この点については、今後もしっかりまた農水省としてチェックをしていただきたいというふうに思います。
そして、次の質問に移りますけれども、これ最近新聞等でも報じられておりましたけれども、日本で開発されたいろんな品種、私の地元の石川県でいえばブドウのルビーロマンというのがありますし、ブドウのシャインマスカットですとか、あるいはイチゴの紅ほっぺなど、我が国の優良品種が海外でネットで販売されているという報道がありました。
このような我が国で開発された種苗の海外での流出、これは大変重要な問題だと思いますが、農水省としてしっかりこの実態を把握すべきではないかというふうに思います。そしてまた、このような状況、今どんどん海外に流出をしているということですが、現在の法制度においてどういった対応ができるのか、お伺いしたいと思います。熊野政務官、お願いします。
この発言だけを見る →主要農作物種子法の改正の際に私も大変心配をしたのが、自治体が本当に今までどおりの業務をやってくれるのかどうかということであります。この点については、今後もしっかりまた農水省としてチェックをしていただきたいというふうに思います。
そして、次の質問に移りますけれども、これ最近新聞等でも報じられておりましたけれども、日本で開発されたいろんな品種、私の地元の石川県でいえばブドウのルビーロマンというのがありますし、ブドウのシャインマスカットですとか、あるいはイチゴの紅ほっぺなど、我が国の優良品種が海外でネットで販売されているという報道がありました。
このような我が国で開発された種苗の海外での流出、これは大変重要な問題だと思いますが、農水省としてしっかりこの実態を把握すべきではないかというふうに思います。そしてまた、このような状況、今どんどん海外に流出をしているということですが、現在の法制度においてどういった対応ができるのか、お伺いしたいと思います。熊野政務官、お願いします。
熊
熊野正士#10
○大臣政務官(熊野正士君) お答えいたします。
当省の補助事業による調査によりまして、中国と韓国でインターネット販売されている果樹などの種苗の中に、日本で品種登録されている名称と同じものが三十六品種あることが分かりました。この調査結果からも、海外において我が国の品種は人気が高く、流出のリスクが高いことが明らかとなりました。
一方で、現行法では、正規に購入した登録品種の海外への持ち出しは合法であること、自家増殖に許諾が不要であるため増殖の実態を把握できないことから、海外流出の実態を把握することは相当困難であります。
このような登録品種の海外流出に対し、現行の法制度の下では、海外で品種登録されれば、その国の制度に基づき、当該国での流通、販売の差止め等の措置をとることができるほか、海外での品種登録の有無にかかわらず、海外で増殖された種苗やその収穫物が我が国に逆輸入される場合には、輸入の差止めの措置をとることができますが、正規に購入した登録品種の海外への持ち出しは合法であり、止めることはできません。
今般の改正法案では、国内利用限定の利用条件を付せば海外への持ち出しを制限できることとしており、さきに述べたような我が国で品種登録されている品種や出願中の品種についても、国内利用限定の利用条件を付すことができることとしていますので、更なる海外流出を防ぐことが可能となります。
この発言だけを見る →当省の補助事業による調査によりまして、中国と韓国でインターネット販売されている果樹などの種苗の中に、日本で品種登録されている名称と同じものが三十六品種あることが分かりました。この調査結果からも、海外において我が国の品種は人気が高く、流出のリスクが高いことが明らかとなりました。
一方で、現行法では、正規に購入した登録品種の海外への持ち出しは合法であること、自家増殖に許諾が不要であるため増殖の実態を把握できないことから、海外流出の実態を把握することは相当困難であります。
このような登録品種の海外流出に対し、現行の法制度の下では、海外で品種登録されれば、その国の制度に基づき、当該国での流通、販売の差止め等の措置をとることができるほか、海外での品種登録の有無にかかわらず、海外で増殖された種苗やその収穫物が我が国に逆輸入される場合には、輸入の差止めの措置をとることができますが、正規に購入した登録品種の海外への持ち出しは合法であり、止めることはできません。
今般の改正法案では、国内利用限定の利用条件を付せば海外への持ち出しを制限できることとしており、さきに述べたような我が国で品種登録されている品種や出願中の品種についても、国内利用限定の利用条件を付すことができることとしていますので、更なる海外流出を防ぐことが可能となります。
山
山田修路#11
○山田修路君 ありがとうございます。
海外流出、現行法では十分対応できないという御説明でありました。改正法もありますし、それから、後ほど時間があったらお聞きしますが、外国での登録の問題もありますけれども、しっかり海外への流出の状況というのを農水省としても今後しっかり把握をしていって、対応を検討していただきたいというふうに思います。
次に、今回の改正ですけれども、自家増殖について様々な議論があります。育成者権を自家増殖に及ぼすこととした理由をお伺いしたいと思います。
また、特に心配をされている方々、有機農業をやっておられる方々あるいは自然農法に取り組んでおられる方々、こういった方々が種苗法の登録品種でない在来品種とか固定種を自家採種していくということについては特に問題がないわけですけれども、仮に登録品種を自家採種してそれを使っていこうというような場合に、こういった方々も含めてどういう方法を行えばいいのか、これについてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →海外流出、現行法では十分対応できないという御説明でありました。改正法もありますし、それから、後ほど時間があったらお聞きしますが、外国での登録の問題もありますけれども、しっかり海外への流出の状況というのを農水省としても今後しっかり把握をしていって、対応を検討していただきたいというふうに思います。
次に、今回の改正ですけれども、自家増殖について様々な議論があります。育成者権を自家増殖に及ぼすこととした理由をお伺いしたいと思います。
また、特に心配をされている方々、有機農業をやっておられる方々あるいは自然農法に取り組んでおられる方々、こういった方々が種苗法の登録品種でない在来品種とか固定種を自家採種していくということについては特に問題がないわけですけれども、仮に登録品種を自家採種してそれを使っていこうというような場合に、こういった方々も含めてどういう方法を行えばいいのか、これについてお伺いしたいと思います。
太
太田豊彦#12
○政府参考人(太田豊彦君) お答えいたします。
山形県の紅秀峰の種苗が国内の農業者によって増殖をされまして、オーストラリアに流出し、同国で産地化され、逆に我が国へ輸出されてしまったという事例が起きておりまして、これまで管理が緩過ぎたと考えております。
現行法でも、自家増殖をされました登録品種の種苗を海外に持ち出すことは、育成者権の侵害にはなりますけれども、登録品種の増殖実態の把握、あるいは疑わしい増殖の差止め、それから刑事罰の適用や損害賠償に必要な故意や過失の証明、こういったことが困難でありますので、海外持ち出しの抑制が困難となっております。
また、法改正によりまして、育成者権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合に、正規に販売された種苗の持ち出しができなくなる結果、農業者個人の増殖種苗が狙われるということが懸念をされます。このため、登録品種の自家増殖につきましては育成者権者の許諾を必要とするということとしたいと考えているところでございます。
また、有機農業や自然農法に取り組む農業者でありましても、ほかの農業者と許諾の受け方に違いはありません。自家増殖の許諾を受けるためには、各育成者権者に申請をしていただくという必要がありますけれども、委員おっしゃったように、団体等がまとめて許諾を受けるということも可能ということになっておりますし、また、個人で許諾を受ける場合でも簡単に手続ができるように、許諾契約のひな形を示してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →山形県の紅秀峰の種苗が国内の農業者によって増殖をされまして、オーストラリアに流出し、同国で産地化され、逆に我が国へ輸出されてしまったという事例が起きておりまして、これまで管理が緩過ぎたと考えております。
現行法でも、自家増殖をされました登録品種の種苗を海外に持ち出すことは、育成者権の侵害にはなりますけれども、登録品種の増殖実態の把握、あるいは疑わしい増殖の差止め、それから刑事罰の適用や損害賠償に必要な故意や過失の証明、こういったことが困難でありますので、海外持ち出しの抑制が困難となっております。
また、法改正によりまして、育成者権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合に、正規に販売された種苗の持ち出しができなくなる結果、農業者個人の増殖種苗が狙われるということが懸念をされます。このため、登録品種の自家増殖につきましては育成者権者の許諾を必要とするということとしたいと考えているところでございます。
また、有機農業や自然農法に取り組む農業者でありましても、ほかの農業者と許諾の受け方に違いはありません。自家増殖の許諾を受けるためには、各育成者権者に申請をしていただくという必要がありますけれども、委員おっしゃったように、団体等がまとめて許諾を受けるということも可能ということになっておりますし、また、個人で許諾を受ける場合でも簡単に手続ができるように、許諾契約のひな形を示してまいりたいと考えております。
山
山田修路#13
○山田修路君 ありがとうございます。
有機農業をやっておられる方、自然農法に取り組んでおられる方、これは本当に熱意を持って取り組んでおられるわけですから、そういう方々がやはり困らないように対応していく必要があると思います。
今お話があったように、優良な種苗を守っていくということと、そういった熱心に取り組んでおられる方々が不便にならないように、これは今後もしっかりと普及なりあるいは説明なりをしていっていただきたいというふうに思います。
それから、もう一つの問題ですけれども、一般に、農業者の方々の負担が種苗法の改正によって増えていくのではないかという懸念が言われております。許諾料の負担、これによって農業者の負担はどの程度増えるのかということについてお伺いしたいと思います。
私自身はそんなに大きな負担ではないのではないかと思っておりますが、例えば平均的な農家あるいは規模の大きな農家、こういった方々が例えば年間でどのくらい、まあ一律には言えないかもしれませんが、平均的に見てこのくらいの負担になるのではないか、そういったことをお示しいただければと思います。
この発言だけを見る →有機農業をやっておられる方、自然農法に取り組んでおられる方、これは本当に熱意を持って取り組んでおられるわけですから、そういう方々がやはり困らないように対応していく必要があると思います。
今お話があったように、優良な種苗を守っていくということと、そういった熱心に取り組んでおられる方々が不便にならないように、これは今後もしっかりと普及なりあるいは説明なりをしていっていただきたいというふうに思います。
それから、もう一つの問題ですけれども、一般に、農業者の方々の負担が種苗法の改正によって増えていくのではないかという懸念が言われております。許諾料の負担、これによって農業者の負担はどの程度増えるのかということについてお伺いしたいと思います。
私自身はそんなに大きな負担ではないのではないかと思っておりますが、例えば平均的な農家あるいは規模の大きな農家、こういった方々が例えば年間でどのくらい、まあ一律には言えないかもしれませんが、平均的に見てこのくらいの負担になるのではないか、そういったことをお示しいただければと思います。
太
太田豊彦#14
○政府参考人(太田豊彦君) まず、一般品種を栽培されている農業者、あるいは登録品種であっても種子を購入して栽培されている農業者につきましては、経営規模にかかわらず、許諾料負担が法改正によって増えることはございません。
他方、登録品種を自家増殖せず種苗を作付けごとに購入している農業者は、種苗代の一部の許諾料相当分を負担をしているところでございますけれども、法改正後に登録品種を自家増殖する農業者は、それと同等の許諾料を負担するということになると想定をされております。
この許諾料の水準につきましては育成者権者が決定するものでございまして、政府が見解を示すことはできませんけれども、農研機構や都道府県につきましては普及を目的として品種を開発しております。このため、営農の支障となるような高額の許諾料を農業者から徴収するということは通常はありません。民間の種苗会社につきましても、農研機構や都道府県の許諾料の水準を見ておりますので、著しく高額な許諾料となることは考えにくいというふうに考えております。
仮に、現在、公的機関が種苗の増殖業者やJAに課している許諾料と同額の自家増殖の許諾料になるという、こういった前提を置きまして、面積当たりの年間許諾料を試算をいたしますと、水稲を十ヘクタール栽培する場合で年間二百六十円から千六百円程度、露地ブドウを一ヘクタール栽培する場合で一年当たり三千円から三千九百円程度の許諾料となります。
この発言だけを見る →他方、登録品種を自家増殖せず種苗を作付けごとに購入している農業者は、種苗代の一部の許諾料相当分を負担をしているところでございますけれども、法改正後に登録品種を自家増殖する農業者は、それと同等の許諾料を負担するということになると想定をされております。
この許諾料の水準につきましては育成者権者が決定するものでございまして、政府が見解を示すことはできませんけれども、農研機構や都道府県につきましては普及を目的として品種を開発しております。このため、営農の支障となるような高額の許諾料を農業者から徴収するということは通常はありません。民間の種苗会社につきましても、農研機構や都道府県の許諾料の水準を見ておりますので、著しく高額な許諾料となることは考えにくいというふうに考えております。
仮に、現在、公的機関が種苗の増殖業者やJAに課している許諾料と同額の自家増殖の許諾料になるという、こういった前提を置きまして、面積当たりの年間許諾料を試算をいたしますと、水稲を十ヘクタール栽培する場合で年間二百六十円から千六百円程度、露地ブドウを一ヘクタール栽培する場合で一年当たり三千円から三千九百円程度の許諾料となります。
山
山田修路#15
○山田修路君 今、水稲十ヘクタールで高いところで千六百円、年間というお話がありました。これはあくまで試算ですけれども、それほど大きな負担ではないのではないか、この十ヘクタールの規模というのは相当大きな農家でありますので、そういったことが負担になりますけれども、一方で、我が国の優良品種を守っていくということも大事なので、やはり多少の負担はお願いをしていかなくちゃいけないんじゃないかと思っております。
それから、先ほど熊野政務官からお答えをいただきました、今回の改正によって海外に流出をしていくということを防ぐという趣旨のお話がありましたが、一方で、やはり網の目をくぐってというんでしょうか、持ち出されていくということが今後ともあるのではないかということもやはり懸念があるわけであります。
実際にその網の目をくぐって持ち出されるものについては、やはり海外のそれぞれの国の法律の制度で種苗登録を進めていく必要があるということでありますが、現在、日本の種苗で外国での種苗登録はどのくらいあるのか、私は余り多くないというふうに理解をしておりますけれども、仮に種苗登録をしようとした場合に障害がどんなものがあるのか、この点についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それから、先ほど熊野政務官からお答えをいただきました、今回の改正によって海外に流出をしていくということを防ぐという趣旨のお話がありましたが、一方で、やはり網の目をくぐってというんでしょうか、持ち出されていくということが今後ともあるのではないかということもやはり懸念があるわけであります。
実際にその網の目をくぐって持ち出されるものについては、やはり海外のそれぞれの国の法律の制度で種苗登録を進めていく必要があるということでありますが、現在、日本の種苗で外国での種苗登録はどのくらいあるのか、私は余り多くないというふうに理解をしておりますけれども、仮に種苗登録をしようとした場合に障害がどんなものがあるのか、この点についてお伺いしたいと思います。
太
太田豊彦#16
○政府参考人(太田豊彦君) 農林水産省におきましては、平成二十八年度の補正予算から海外における品種登録を支援をしてきております。令和二年九月末現在で二百九十五品種を支援をいたしまして、登録済みの品種が八十五品種となっております。また、外国で出願公表ということをされまして、仮保護を受けている品種がこのほかに百九十七品種ございます。
これまで、海外での品種登録が進んでいない原因といたしましては、我が国のほとんどの育成者権者は国内や県内での普及を想定しておりまして、海外への展開を考えてこなかったということ、それから、育成者権者に海外への流出実態あるいは流出リスクなどについての十分な認識がなく、知的財産として保護が必要であると、こういった認識が低い場合があるのではないかと考えられること、それから、外国への出願に係る手続などの情報が十分でなかったこと、こういった要因があってこのような現状になっていると認識をしております。
この発言だけを見る →これまで、海外での品種登録が進んでいない原因といたしましては、我が国のほとんどの育成者権者は国内や県内での普及を想定しておりまして、海外への展開を考えてこなかったということ、それから、育成者権者に海外への流出実態あるいは流出リスクなどについての十分な認識がなく、知的財産として保護が必要であると、こういった認識が低い場合があるのではないかと考えられること、それから、外国への出願に係る手続などの情報が十分でなかったこと、こういった要因があってこのような現状になっていると認識をしております。
山
山田修路#17
○山田修路君 育成者権者の方が外国で使われるというのは想定していなかったケースもあるということですが、今のように、日本の品種、世界でも評価をされることになってきますと、そういうことも十分念頭に置いて対応していく必要があると思います。
そういう意味で、農林水産省としても、この我が国の優良品種を守るために、もっと積極的に海外での種苗登録を推進するということが大事じゃないかと思いますけれども、局長にお伺いします。
この発言だけを見る →そういう意味で、農林水産省としても、この我が国の優良品種を守るために、もっと積極的に海外での種苗登録を推進するということが大事じゃないかと思いますけれども、局長にお伺いします。
太
太田豊彦#18
○政府参考人(太田豊彦君) お答えいたします。
日本品種の海外流出を防止するためには、種苗法を改正をいたしまして、海外持ち出しを制限するとともに、これと併せて、意図しない流出が生じた場合には育成者権を行使できるように海外において品種登録をすることの両面から取り組むことが重要だと考えております。
令和二年の農水省の補助事業の調査により、先ほどの答弁にもありましたように、日本で品種登録されている名称と同じものが三十六品種あるということが中国、韓国で分かりましたので、日本の品種の流出のリスクは大きいというふうに考えております。
他方、先ほども申しましたように、海外での登録品種が進んでいないという状況にありますので、農林水産省といたしましては、このような流出リスク情報を国内の育成者権者と共有をしながら、我が国の優良な品種を守るために、引き続き知的財産保護の意義の意識啓発を進めるとともに、海外での品種登録や侵害対応などにつきまして支援をしてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →日本品種の海外流出を防止するためには、種苗法を改正をいたしまして、海外持ち出しを制限するとともに、これと併せて、意図しない流出が生じた場合には育成者権を行使できるように海外において品種登録をすることの両面から取り組むことが重要だと考えております。
令和二年の農水省の補助事業の調査により、先ほどの答弁にもありましたように、日本で品種登録されている名称と同じものが三十六品種あるということが中国、韓国で分かりましたので、日本の品種の流出のリスクは大きいというふうに考えております。
他方、先ほども申しましたように、海外での登録品種が進んでいないという状況にありますので、農林水産省といたしましては、このような流出リスク情報を国内の育成者権者と共有をしながら、我が国の優良な品種を守るために、引き続き知的財産保護の意義の意識啓発を進めるとともに、海外での品種登録や侵害対応などにつきまして支援をしてまいりたいというふうに考えております。
上
山
山田修路#20
○山田修路君 はい。
ありがとうございます。時間が来ましたので、質問を終わりますけれども、不安を持っておられる方もまだたくさんおられますので、是非しっかり制度の説明をしていただきたいというふうに思います。
以上です。
この発言だけを見る →ありがとうございます。時間が来ましたので、質問を終わりますけれども、不安を持っておられる方もまだたくさんおられますので、是非しっかり制度の説明をしていただきたいというふうに思います。
以上です。
田
田名部匡代#21
○田名部匡代君 立憲民主党の田名部匡代でございます。久しぶりに農林水産委員会で質問させていただきます。
まずは、野上大臣、また副大臣、政務官、御就任おめでとうございます。どうぞよろしくお願いをいたします。
今日は四十分の質問時間をいただきました。この種苗法に関しては、たくさんの不安の声、また御懸念の声をいただいておりますので、その皆さんの声を代弁するつもりで質問させていただきたいと思っています。
まず、立憲民主党としては、今回のこの種苗法改正案については党として反対することを決定いたしました。
正直、立憲民主党の中にも様々な意見があったことは事実であります。特に、育成者である公的機関であるとか、民間企業もそうですし、特に、私は青森県ですから、果樹農家、リンゴ農家たくさん、サクランボもありますけど、いるんですけれども、果樹なんかは個人の育成者が多数おられます。まさにそうした知的財産、その知的財産権を守るということは、私自身も非常に重要だと思っていますし、またそのことが地域振興であったり、地域のブランドを守ることであったり、農家の所得につながっている、こういうことも是非国民の皆さんにも理解をしていただかなければならないのではないかなと思っています。
加えて、海外流出を防ぐということも非常に大事だと思っていますが、しかしながら、ここに至って、先ほど申し上げたように、大変多くの不安の声があるということで、立憲民主党としては、その声を受けて衆議院の農水委員会に修正案を提出させていただきました。国民民主党の皆さんにも御賛同いただきましたけれども、残念ながら否決ということになりましたし、山田先生からもいろいろ御質問ありましたけれども、農家の生産コストはどうなるのか、許諾料の問題はどうなるのか、また営農に支障は出ないのかなど、いろんなその不安が残ったままとなっていて、まさにこのきちんとした理解を求める努力、また的確な説明、こういったことが十分尽くされたとは言えない状況にあるというふうに思っておりまして、そういう中で拙速な審議というものは関係者の皆さんの不安が残ったままとなる、こういったことを含めて反対ということであります。
まず、大臣、こうした多くの反対の声を直接お聞きになったり、インターネットにも大分その声というのは出ているわけですけれども、こういった声をお聞きになったことというのはありますか。なぜ、これだけここに至っても多くの不安が残っているというふうにお感じになっていますでしょうか。
この発言だけを見る →まずは、野上大臣、また副大臣、政務官、御就任おめでとうございます。どうぞよろしくお願いをいたします。
今日は四十分の質問時間をいただきました。この種苗法に関しては、たくさんの不安の声、また御懸念の声をいただいておりますので、その皆さんの声を代弁するつもりで質問させていただきたいと思っています。
まず、立憲民主党としては、今回のこの種苗法改正案については党として反対することを決定いたしました。
正直、立憲民主党の中にも様々な意見があったことは事実であります。特に、育成者である公的機関であるとか、民間企業もそうですし、特に、私は青森県ですから、果樹農家、リンゴ農家たくさん、サクランボもありますけど、いるんですけれども、果樹なんかは個人の育成者が多数おられます。まさにそうした知的財産、その知的財産権を守るということは、私自身も非常に重要だと思っていますし、またそのことが地域振興であったり、地域のブランドを守ることであったり、農家の所得につながっている、こういうことも是非国民の皆さんにも理解をしていただかなければならないのではないかなと思っています。
加えて、海外流出を防ぐということも非常に大事だと思っていますが、しかしながら、ここに至って、先ほど申し上げたように、大変多くの不安の声があるということで、立憲民主党としては、その声を受けて衆議院の農水委員会に修正案を提出させていただきました。国民民主党の皆さんにも御賛同いただきましたけれども、残念ながら否決ということになりましたし、山田先生からもいろいろ御質問ありましたけれども、農家の生産コストはどうなるのか、許諾料の問題はどうなるのか、また営農に支障は出ないのかなど、いろんなその不安が残ったままとなっていて、まさにこのきちんとした理解を求める努力、また的確な説明、こういったことが十分尽くされたとは言えない状況にあるというふうに思っておりまして、そういう中で拙速な審議というものは関係者の皆さんの不安が残ったままとなる、こういったことを含めて反対ということであります。
まず、大臣、こうした多くの反対の声を直接お聞きになったり、インターネットにも大分その声というのは出ているわけですけれども、こういった声をお聞きになったことというのはありますか。なぜ、これだけここに至っても多くの不安が残っているというふうにお感じになっていますでしょうか。
野
野上浩太郎#22
○国務大臣(野上浩太郎君) やはり今御指摘のありました多くの不安の声ですとか、反対の理由、様々あろうかと思いますが、この自家増殖に対する懸念等々も非常に大きいというふうに思います。一般品種も含めてこの自家増殖が一律で禁止されてしまうのではないかという話ですとか、あるいはその高額な許諾料を課されてしまうのではないかと、こういう様々な声があるということを承知をいたしております。
農林水産省としましても、昨年三月に検討会を立ち上げまして、全農、全中に加えまして、農業者二名に委員として御参加をいただきまして忌憚のない意見をいただいたほか、有機農業者や大規模農業者、種苗増殖農家あるいは農業現場の事情についてヒアリングを行ってまいりまして、農業現場の意見もしっかりと踏まえた上で提出をしたものであります。また、今年三月の閣議決定後にも法案の説明資料ですとか、QアンドAなどの資料を公開する、あるいは、さきの通常国会の閉会後も要請のあった自治体や農協、あるいは報道関係者に対しては、全ての要請に応じる形で各種説明会ですとか聞くことを行ってまいりました。
このような説明会等により、現場の不安の払拭に努めてきたところでありますが、まだそのような不安の声があるということは承知しておりますので、しっかりと今後とも運用、その趣旨等々について丁寧な説明を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →農林水産省としましても、昨年三月に検討会を立ち上げまして、全農、全中に加えまして、農業者二名に委員として御参加をいただきまして忌憚のない意見をいただいたほか、有機農業者や大規模農業者、種苗増殖農家あるいは農業現場の事情についてヒアリングを行ってまいりまして、農業現場の意見もしっかりと踏まえた上で提出をしたものであります。また、今年三月の閣議決定後にも法案の説明資料ですとか、QアンドAなどの資料を公開する、あるいは、さきの通常国会の閉会後も要請のあった自治体や農協、あるいは報道関係者に対しては、全ての要請に応じる形で各種説明会ですとか聞くことを行ってまいりました。
このような説明会等により、現場の不安の払拭に努めてきたところでありますが、まだそのような不安の声があるということは承知しておりますので、しっかりと今後とも運用、その趣旨等々について丁寧な説明を行ってまいりたいと考えております。
田
田名部匡代#23
○田名部匡代君 まずはそれが先だというふうに思うんですね。
本来、この種苗法は、前国会で審議入りすると言われたものがここまで先送りになってきたわけで、その意味では十分時間があった。ここに来て、私も地元の皆さんから種苗法についていろいろ御意見をお聞きしますけれども、一番多いのは分からないということなんですね。
実はこれ、アンケート調査も、平成二十七年のものですけれどもされていて、種苗法に関するアンケートでありますが、これ、四十五県の千五十五経営体の方々にアンケートを取って、回収率は六〇・五%なんですね。これ、平成二十七年のものですが、種苗法を知っているという農家さんの割合というのは五九%なんです。これ、花卉農家の方が多いんですけれど。種苗法に基づく品種登録制度を知っていたという農業者の割合は五六%、これも花卉農家が多いんですね。種苗法に基づく自家増殖制度を知っていた農業者の割合というのは四一%。
現場で実際に生産活動をされている方々でも、半分ぐらいの方しかこの法案やまた具体的な中身を御存じない。そういう中で、様々な情報がネット上も含めて飛び交い、大きな不安が起こったということなのかなと思っていて、確かに、賛成の意見も、地元でも農家さんから聞くとあるんです。
例えば、自家増殖について、リンゴ農家さんなんかは、例えば苗木が高くても、いいものができて、それで自分の収入につながるのであれば全く問題ないんですよとか、苗木から作る手間暇が掛かってしまうので、その労力があるのであれば栽培に力を入れたいという方もいらっしゃいました。また、自治体なんかの声であっても、やはり地域ブランドを守るために、今の種苗法のままでは守り切れないというような話も確かにありましたけれども、しかし、やはりこういう理解が進んでいないというのは、これだけ大事な法案だと言いながら、もっと努力をする必要があったのではないかなというふうに思っています。
衆議院でももう既に審議をされたけれども、連日私のところにも電話やファクスは届いておりまして、衆議院の審議を通してもまだ理解は進まなかったということだと思います。
私としては、事実に基づかないことであるとか、現実的に考えにくい、臆測に基づいて反対をするつもりはありませんので、今日は、誤解に基づく不安というものはきちんと払拭をしていく必要があるというふうに思っていて、その中で知的財産の重要性も御理解をいただき、そして理解が進むことで皆さんがおっしゃっている海外流出をみんなの力で止めていこうということにやっぱりなるわけですから。その理解が進まない中でやろうと言ったって、それはなかなか、本当のこの法案の持つ意味というのは伝わらないというふうに思っているので、その意味で、一つ一つ確認をさせていただいて、整理をし、そして、本当の問題というのは何なのか、何を改善しなきゃいけないのかということを丁寧にあぶり出していきたいなと思っています。
一番多いのは、やっぱり自家増殖原則禁止、自家増殖ができなくなるんだということに対しての反対の声というか、不安の声というのは圧倒的に多いんです。是非、ここについては、じゃ、家庭菜園はどうなのかとか、仕組みの問題も関係していると思うんですけど、是非、ちょっとここは時間掛けてもいいですので、丁寧に説明していただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →本来、この種苗法は、前国会で審議入りすると言われたものがここまで先送りになってきたわけで、その意味では十分時間があった。ここに来て、私も地元の皆さんから種苗法についていろいろ御意見をお聞きしますけれども、一番多いのは分からないということなんですね。
実はこれ、アンケート調査も、平成二十七年のものですけれどもされていて、種苗法に関するアンケートでありますが、これ、四十五県の千五十五経営体の方々にアンケートを取って、回収率は六〇・五%なんですね。これ、平成二十七年のものですが、種苗法を知っているという農家さんの割合というのは五九%なんです。これ、花卉農家の方が多いんですけれど。種苗法に基づく品種登録制度を知っていたという農業者の割合は五六%、これも花卉農家が多いんですね。種苗法に基づく自家増殖制度を知っていた農業者の割合というのは四一%。
現場で実際に生産活動をされている方々でも、半分ぐらいの方しかこの法案やまた具体的な中身を御存じない。そういう中で、様々な情報がネット上も含めて飛び交い、大きな不安が起こったということなのかなと思っていて、確かに、賛成の意見も、地元でも農家さんから聞くとあるんです。
例えば、自家増殖について、リンゴ農家さんなんかは、例えば苗木が高くても、いいものができて、それで自分の収入につながるのであれば全く問題ないんですよとか、苗木から作る手間暇が掛かってしまうので、その労力があるのであれば栽培に力を入れたいという方もいらっしゃいました。また、自治体なんかの声であっても、やはり地域ブランドを守るために、今の種苗法のままでは守り切れないというような話も確かにありましたけれども、しかし、やはりこういう理解が進んでいないというのは、これだけ大事な法案だと言いながら、もっと努力をする必要があったのではないかなというふうに思っています。
衆議院でももう既に審議をされたけれども、連日私のところにも電話やファクスは届いておりまして、衆議院の審議を通してもまだ理解は進まなかったということだと思います。
私としては、事実に基づかないことであるとか、現実的に考えにくい、臆測に基づいて反対をするつもりはありませんので、今日は、誤解に基づく不安というものはきちんと払拭をしていく必要があるというふうに思っていて、その中で知的財産の重要性も御理解をいただき、そして理解が進むことで皆さんがおっしゃっている海外流出をみんなの力で止めていこうということにやっぱりなるわけですから。その理解が進まない中でやろうと言ったって、それはなかなか、本当のこの法案の持つ意味というのは伝わらないというふうに思っているので、その意味で、一つ一つ確認をさせていただいて、整理をし、そして、本当の問題というのは何なのか、何を改善しなきゃいけないのかということを丁寧にあぶり出していきたいなと思っています。
一番多いのは、やっぱり自家増殖原則禁止、自家増殖ができなくなるんだということに対しての反対の声というか、不安の声というのは圧倒的に多いんです。是非、ここについては、じゃ、家庭菜園はどうなのかとか、仕組みの問題も関係していると思うんですけど、是非、ちょっとここは時間掛けてもいいですので、丁寧に説明していただきたいというふうに思います。
野
野上浩太郎#24
○国務大臣(野上浩太郎君) 先生御指摘のとおり、やはりこの改正案におきましては、この自家増殖が一律に禁止されてしまうのではないかと、こういった懸念の声が多いと承知しています。
しかしながら、一般品種を用いる場合には許諾は必要なく、登録品種につきましても、育成者権者の許諾があれば自家増殖を行うことは可能であります。
また、育成者権は種苗の趣味的な利用には及ばない。今先生の御指摘のあった家庭菜園ですとかには、自家増殖を行ったとしても、自家消費用であれば育成者権の侵害にはなりません。
さらに、現在も登録品種の種苗を作付けごとに購入している多くの農業者は、種苗代として許諾料相当の負担をしておりますので、法改正によって新たに許諾の手続ですとか許諾の負担が発生するということはないということを申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →しかしながら、一般品種を用いる場合には許諾は必要なく、登録品種につきましても、育成者権者の許諾があれば自家増殖を行うことは可能であります。
また、育成者権は種苗の趣味的な利用には及ばない。今先生の御指摘のあった家庭菜園ですとかには、自家増殖を行ったとしても、自家消費用であれば育成者権の侵害にはなりません。
さらに、現在も登録品種の種苗を作付けごとに購入している多くの農業者は、種苗代として許諾料相当の負担をしておりますので、法改正によって新たに許諾の手続ですとか許諾の負担が発生するということはないということを申し上げたいと思います。
田
田名部匡代#25
○田名部匡代君 ありがとうございます。
農業をやられている専門の方ではなくて、広く国民の、消費者も含めて国民の皆さんに理解をしていただきたいので、時間を掛けてもいいから丁寧な御説明をお願いしますと申し上げておりまして、いつもと同じ答弁は大分国民の皆さんもネットなどを通じてお聞きになっていると思うんですね。
例えば、じゃ、家庭菜園をされている方からもファクス来るわけですよ。自分は節約するために家庭菜園でやっているんだけれども、自家増殖が禁止になったらこれは大変な家計の負担になるのではないか、こういう声もある。そういう、何というんですかね、本当にその国民の不安に寄り添った答弁をしていただきたい。もう一回お願いします。
この発言だけを見る →農業をやられている専門の方ではなくて、広く国民の、消費者も含めて国民の皆さんに理解をしていただきたいので、時間を掛けてもいいから丁寧な御説明をお願いしますと申し上げておりまして、いつもと同じ答弁は大分国民の皆さんもネットなどを通じてお聞きになっていると思うんですね。
例えば、じゃ、家庭菜園をされている方からもファクス来るわけですよ。自分は節約するために家庭菜園でやっているんだけれども、自家増殖が禁止になったらこれは大変な家計の負担になるのではないか、こういう声もある。そういう、何というんですかね、本当にその国民の不安に寄り添った答弁をしていただきたい。もう一回お願いします。
野
野上浩太郎#26
○国務大臣(野上浩太郎君) 今先生から御指摘のあった、家庭菜園について自家増殖の対象になるんではないかと、こういう御指摘でありますが、この家庭菜園につきましては、これ趣味的な利用あるいは自家消費用であれば、これは自家増殖のこの対象にはならないということであります。
この発言だけを見る →田
田名部匡代#27
○田名部匡代君 大臣、大臣がとても優しくて誠実なお人柄だということは存じておりますが、是非力強く国民の皆さんに訴えてほしいんです。皆さん、大丈夫ですよと、家庭菜園されている皆さん、そこは大丈夫なんですよと、ちゃんと説明をしていただきたいんですね。是非熱い思いで答弁お願いしたいと思います。
これ、私、今回この議論をいろいろしていて、何というんですかね、強く感じるのは、やっぱり、さっき山田先生も取り上げておられましたけれども、種子法廃止にやっぱり絡んでいるんですよ。一連のこれまでの農林水産省さんの姿勢というか、規制改革推進会議、まさにそこ主導の農業政策になり、そして競争力強化、競争だ、効率だ、大規模だ、これ全て悪いとは言いませんけれども、やっぱりそっちの方に偏っていった。小規模や家族農家、大丈夫かな、自分たちは農業を続けていけるのかな、多くのそういう小さな農家の皆さんも不安を感じたし、農林水産省は、民間の参入であるとか外資を入れるだとか、そっちにかじを切ったのかというような思いをされたというふうに私は思っているんですね。
やっぱりその種子法、これまではやっぱり地域の環境に適した優良品種、これを開発したものをきちんと育てて、そして普及をさせていくということを国が責任を持ってやってきたわけでありまして、ある意味、その競争力強化の下に私は責務を放棄したと、食料安全保障の観点からも大きな問題を残したというふうに思っています。
今回の知的財産を守るということとこの種子法というのは大分意味合いが違うわけなんですけれども、種苗法の議論の中でも、多くはやっぱりこの種子法に関する不安がここに残っているんだなということを私たちは感じたわけでありまして、今日はこの委員会に舟山委員お見えですけれども、舟山委員と、そしてうちの徳永委員で種子法復活に代わる法案を時間を掛けて準備をしていただきました。やっぱりそうした不安を払拭するためにも、今回その議員立法を一緒に議論していただきたいなと思ってきたわけですけれども、残念ながら提出はできませんでした。
種子法廃止以来、さっきも答弁にありましたけれども、全国の都道府県でそれに代わる条例をもう作られているわけですよ。それをさっき、今までと変わりませんというような答弁されたけど、国がその責務を放棄して自治体が必死で頑張っていると。
でも、やっぱりその食料安全保障、食の安定供給、優良品種をやっぱり作っていって地域を守る、こういうことは国がしっかり責任を果たすべきことだと思っておりまして、せっかく準備した法案は今回出せませんでしたけれども、これはきっと与党の皆さんにも賛同をしていただけるものと思っていますので、是非、舟山委員とも連携をさせていただいて、次の国会に成立を目指していきたいなというふうに思っています。
大臣は、この種子法廃止、つまり公的機関による種子の生産や普及、こういうことを国が責任を持ってやるべきだというふうにお考えか、財政支援も法的根拠を持ってしっかりやるべきかとお考えか、種子法廃止になったことについて大臣はどのような御見解をお持ちか、お聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →これ、私、今回この議論をいろいろしていて、何というんですかね、強く感じるのは、やっぱり、さっき山田先生も取り上げておられましたけれども、種子法廃止にやっぱり絡んでいるんですよ。一連のこれまでの農林水産省さんの姿勢というか、規制改革推進会議、まさにそこ主導の農業政策になり、そして競争力強化、競争だ、効率だ、大規模だ、これ全て悪いとは言いませんけれども、やっぱりそっちの方に偏っていった。小規模や家族農家、大丈夫かな、自分たちは農業を続けていけるのかな、多くのそういう小さな農家の皆さんも不安を感じたし、農林水産省は、民間の参入であるとか外資を入れるだとか、そっちにかじを切ったのかというような思いをされたというふうに私は思っているんですね。
やっぱりその種子法、これまではやっぱり地域の環境に適した優良品種、これを開発したものをきちんと育てて、そして普及をさせていくということを国が責任を持ってやってきたわけでありまして、ある意味、その競争力強化の下に私は責務を放棄したと、食料安全保障の観点からも大きな問題を残したというふうに思っています。
今回の知的財産を守るということとこの種子法というのは大分意味合いが違うわけなんですけれども、種苗法の議論の中でも、多くはやっぱりこの種子法に関する不安がここに残っているんだなということを私たちは感じたわけでありまして、今日はこの委員会に舟山委員お見えですけれども、舟山委員と、そしてうちの徳永委員で種子法復活に代わる法案を時間を掛けて準備をしていただきました。やっぱりそうした不安を払拭するためにも、今回その議員立法を一緒に議論していただきたいなと思ってきたわけですけれども、残念ながら提出はできませんでした。
種子法廃止以来、さっきも答弁にありましたけれども、全国の都道府県でそれに代わる条例をもう作られているわけですよ。それをさっき、今までと変わりませんというような答弁されたけど、国がその責務を放棄して自治体が必死で頑張っていると。
でも、やっぱりその食料安全保障、食の安定供給、優良品種をやっぱり作っていって地域を守る、こういうことは国がしっかり責任を果たすべきことだと思っておりまして、せっかく準備した法案は今回出せませんでしたけれども、これはきっと与党の皆さんにも賛同をしていただけるものと思っていますので、是非、舟山委員とも連携をさせていただいて、次の国会に成立を目指していきたいなというふうに思っています。
大臣は、この種子法廃止、つまり公的機関による種子の生産や普及、こういうことを国が責任を持ってやるべきだというふうにお考えか、財政支援も法的根拠を持ってしっかりやるべきかとお考えか、種子法廃止になったことについて大臣はどのような御見解をお持ちか、お聞かせをいただきたいと思います。
野
野上浩太郎#28
○国務大臣(野上浩太郎君) 種子法につきましては、昭和二十七年に、戦後の食料増産という目的のために、稲、麦、大豆の優良な品種の生産、普及を進めるために制定をされまして、食料増産に貢献するものでありました。
一方で、その後、米の供給不足の解消ですとか食生活の変化に伴う需要量減少等の状況の変化が起きた後も、法により都道府県に一律に種子供給を義務付けてきました結果、いわゆるブランド米の種子につきましては多くの都道府県によって力を入れて供給がされる一方で、需要が高まっている中食、外食用途に適した多収品種等の種子の供給には十分取り組めていない、あるいは民間の品種が参入しにくい等の課題が発生をしておりました。
このため、種子法によりまして全ての都道府県に対し一律に義務付けるというやり方を廃止をしまして、都道府県の力に加えて民間事業者の力も生かした種子の供給体制を構築することといたしました。
そういう中で、平成三十年の廃止後も県で継続をしていただいています種子供給業務につきましては、これは農水省としても極めて重要であると認識をいたしております。
この認識につきまして申し上げさせていただきます。
この発言だけを見る →一方で、その後、米の供給不足の解消ですとか食生活の変化に伴う需要量減少等の状況の変化が起きた後も、法により都道府県に一律に種子供給を義務付けてきました結果、いわゆるブランド米の種子につきましては多くの都道府県によって力を入れて供給がされる一方で、需要が高まっている中食、外食用途に適した多収品種等の種子の供給には十分取り組めていない、あるいは民間の品種が参入しにくい等の課題が発生をしておりました。
このため、種子法によりまして全ての都道府県に対し一律に義務付けるというやり方を廃止をしまして、都道府県の力に加えて民間事業者の力も生かした種子の供給体制を構築することといたしました。
そういう中で、平成三十年の廃止後も県で継続をしていただいています種子供給業務につきましては、これは農水省としても極めて重要であると認識をいたしております。
この認識につきまして申し上げさせていただきます。
田
田名部匡代#29
○田名部匡代君 私は、やっぱりこの種苗法、知的財産を守るということと種子法が廃止になったというのは全然意味合いが違っていて、国が食料安全保障の観点からも責任を持って、公的機関、また都道府県、こういったところでの生産、普及というもので安定供給をする環境を守るべきだというふうに思っているんです。それが、種子法廃止になったことによって法的な国の義務もなくなったし、今も予算は同じように付いていますって言ったけれども、付いている間はいいですよ。でも、法的根拠はないわけですから、そんなものは確実、これからもずっと続けられるという約束はできないわけですよね。そういう中で、各自治体はそれぞれの努力で何とかその優良品種、地域のものを守っているという状況なんです。それは問題ではないですかと。
大臣の口からなかなか種子法復活とまでは言えないにしても、やっぱりその重要性は大臣も認識していただいているのかなということをお聞かせをいただきたいんです。
この発言だけを見る →大臣の口からなかなか種子法復活とまでは言えないにしても、やっぱりその重要性は大臣も認識していただいているのかなということをお聞かせをいただきたいんです。