熊野正士の発言 (農林水産委員会)
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○大臣政務官(熊野正士君) お答えいたします。
当省の補助事業による調査によりまして、中国と韓国でインターネット販売されている果樹などの種苗の中に、日本で品種登録されている名称と同じものが三十六品種あることが分かりました。この調査結果からも、海外において我が国の品種は人気が高く、流出のリスクが高いことが明らかとなりました。
一方で、現行法では、正規に購入した登録品種の海外への持ち出しは合法であること、自家増殖に許諾が不要であるため増殖の実態を把握できないことから、海外流出の実態を把握することは相当困難であります。
このような登録品種の海外流出に対し、現行の法制度の下では、海外で品種登録されれば、その国の制度に基づき、当該国での流通、販売の差止め等の措置をとることができるほか、海外での品種登録の有無にかかわらず、海外で増殖された種苗やその収穫物が我が国に逆輸入される場合には、輸入の差止めの措置をとることができますが、正規に購入した登録品種の海外への持ち出しは合法であり、止めることはできません。
今般の改正法案では、国内利用限定の利用条件を付せば海外への持ち出しを制限できることとしており、さきに述べたような我が国で品種登録されている品種や出願中の品種についても、国内利用限定の利用条件を付すことができることとしていますので、更なる海外流出を防ぐことが可能となります。