太田豊彦の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(太田豊彦君) お答えいたします。
山形県の紅秀峰の種苗が国内の農業者によって増殖をされまして、オーストラリアに流出し、同国で産地化され、逆に我が国へ輸出されてしまったという事例が起きておりまして、これまで管理が緩過ぎたと考えております。
現行法でも、自家増殖をされました登録品種の種苗を海外に持ち出すことは、育成者権の侵害にはなりますけれども、登録品種の増殖実態の把握、あるいは疑わしい増殖の差止め、それから刑事罰の適用や損害賠償に必要な故意や過失の証明、こういったことが困難でありますので、海外持ち出しの抑制が困難となっております。
また、法改正によりまして、育成者権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合に、正規に販売された種苗の持ち出しができなくなる結果、農業者個人の増殖種苗が狙われるということが懸念をされます。このため、登録品種の自家増殖につきましては育成者権者の許諾を必要とするということとしたいと考えているところでございます。
また、有機農業や自然農法に取り組む農業者でありましても、ほかの農業者と許諾の受け方に違いはありません。自家増殖の許諾を受けるためには、各育成者権者に申請をしていただくという必要がありますけれども、委員おっしゃったように、団体等がまとめて許諾を受けるということも可能ということになっておりますし、また、個人で許諾を受ける場合でも簡単に手続ができるように、許諾契約のひな形を示してまいりたいと考えております。