太田豊彦の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(太田豊彦君) まず、一般品種を栽培されている農業者、あるいは登録品種であっても種子を購入して栽培されている農業者につきましては、経営規模にかかわらず、許諾料負担が法改正によって増えることはございません。
他方、登録品種を自家増殖せず種苗を作付けごとに購入している農業者は、種苗代の一部の許諾料相当分を負担をしているところでございますけれども、法改正後に登録品種を自家増殖する農業者は、それと同等の許諾料を負担するということになると想定をされております。
この許諾料の水準につきましては育成者権者が決定するものでございまして、政府が見解を示すことはできませんけれども、農研機構や都道府県につきましては普及を目的として品種を開発しております。このため、営農の支障となるような高額の許諾料を農業者から徴収するということは通常はありません。民間の種苗会社につきましても、農研機構や都道府県の許諾料の水準を見ておりますので、著しく高額な許諾料となることは考えにくいというふうに考えております。
仮に、現在、公的機関が種苗の増殖業者やJAに課している許諾料と同額の自家増殖の許諾料になるという、こういった前提を置きまして、面積当たりの年間許諾料を試算をいたしますと、水稲を十ヘクタール栽培する場合で年間二百六十円から千六百円程度、露地ブドウを一ヘクタール栽培する場合で一年当たり三千円から三千九百円程度の許諾料となります。