紙智子の発言 (農林水産委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。
種苗法は、農作物の新しい品種を開発した人や企業に種苗の生産や販売する権利、育成者権を認めるとともに、農業者が収穫物の一部を種苗として使う自家増殖を認めています。これはUPOV九一年条約に沿った対応だと思うんです。
一九九八年に種苗法を改正したときに、当時、高木賢農産園芸局長は、種苗の育成する側と使う農業者の側の一種の調和点だというふうに答弁されています。
二〇〇九年に農林水産省の生産局知財課が編集をしている逐条解説というのがあるんですね、種苗法。これは、九一年UPOV条約は育成者と農業者の利益の調和を図り、育種活動の自由、自家増殖の例外を容認するなど農業の実態に即したものである、普遍的な制度となっているというふうに説明しているわけです。
政府はこれ、育成者と農業者の利益のバランスを取ってきたんだと思うんですよ。ところが、今回、第二十一条の自家採種の規定を削除をしてバランスを変える必要があるんでしょうか。