太田豊彦の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(太田豊彦君) お答えをいたします。
 種苗法につきまして、今国会で改正をいただきましたら、制度面におきましては、育成者権者が登録品種を海外流出などから守りやすくなりますけれども、優良な品種を守る上では、育成者権者だけではなく、登録品種を利用している農業者、農業団体、流通販売業者などの協力も重要だというふうに考えております。
 このため、農林水産省といたしましては、全国段階に加え、地方でも説明会を開催するほか、農業者や農業者団体、流通販売業者など各段階の関係者にも分かりやすい資料などを作成をいたしまして周知を図ってまいりたいというふうに考えております。特に、今まで御不安が寄せられております点、あるいは誤解がある点につきましては重点的に説明をしていきたいというふうに考えております。
 それぞれの現場で栽培されている品種の登録状況などをまずは情報提供するとともに、法改正では、一般品種に許諾が必要となったり、在来種が何者かに品種登録をされて権利を主張されるなどということはあり得ないということ、それから、現行法において許諾が必要な増殖とそれから自家増殖は異なっておりますけれども、イチゴなど多くの登録品種につきましては増殖許諾に基づいて既に利用されておりまして、法改正によりまして手続や農家負担に変更はないといったことであるとか、それから、改正によりまして許諾料は大きく変わるということは考えられず、許諾手続につきましても団体を通じた一括許諾あるいは委員おっしゃったようにひな形を提示する、こういったことを通じまして農家負担を軽減していくこと、こういったことを丁寧に説明してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 太田豊彦

speaker_id: 12565

日付: 2020-12-01

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会