豊田俊郎の発言 (法務委員会)
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○豊田俊郎君 そうすると、コロナのこの状況の中では、入国する方が増えるということにはなかなかならないのではないかなということを危惧しております。
最終的なハードルの中でやっぱり防疫措置ということでございますけれども、これは企業側がとる措置ということ、また出国する場合の出国先、出国側がとる措置と。この辺の連携を是非取った中で、今のこの経済状況の中での人手不足の解消のためにも、是非有効性のある方策を導き出していただければというふうに思うところでございます。引き続きの御努力をお願いを申し上げておきます。
続きまして、不動産の登記手続に関する押印の廃止について少し御質問をしたいというふうに思います。
政府は規制改革の一環として押印手続の見直しを推進して、進めておられます。法務省は、内閣府、経済産業省とともに、押印についてのQ&A、これ令和二年の六月十九日に発表しておりますけれども、私法上、契約は当事者の意思の合致により成立するものであり、契約に当たり押印をなくしても契約の効力に影響は生じないとしております。
また、他方で、これ十一月の十三日なんですけれども、押印を存続する方法で検討している手続、これによりますと、不動産登記の申請は、財産的価値の高い不動産の権利に関するものであることから、厳格な本人確認を行う必要性が高く、これ存続の方向で検討しているというようなことが記載をされております。貴局のホームページでは、土地等の売買に関する登記の書面申請には虚偽の登記を防止するため売主の印鑑証明書を添付することとされており、売主、買主の実印や認め印を押印することとなっております。
そこで、不動産登記を法務局に申請する際の登記義務者、いわゆる売主、それから登記権利者、これは買主、この押印ですけれども、実際は士業、司法書士とか土地家屋調査士といった代理人に依頼するわけでございますけれども、この依頼する際の関係者の押印については、関係者の押印、いわゆる委任状ということになりますけれども、押印についてはどのようになるのか、きちんと整理した上で国民に示す必要があるのではないかと考えております。
これらの押印の扱いについての説明を法務省から伺いたいと思います。