法務委員会
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会
会議録情報#0
令和二年十一月十七日(火曜日)
午前十時三分開会
─────────────
委員の異動
十一月十六日
辞任 補欠選任
高良 鉄美君 伊波 洋一君
十一月十七日
辞任 補欠選任
谷合 正明君 竹谷とし子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山本 香苗君
理 事
磯崎 仁彦君
豊田 俊郎君
真山 勇一君
伊藤 孝江君
柴田 巧君
委 員
小野田紀美君
中川 雅治君
森 まさこ君
山崎 正昭君
山下 雄平君
渡辺 猛之君
難波 奨二君
竹谷とし子君
谷合 正明君
川合 孝典君
山添 拓君
伊波 洋一君
嘉田由紀子君
委員以外の議員
発議者 秋野 公造君
発議者 古川 俊治君
発議者 石橋 通宏君
発議者 梅村 聡君
発議者 伊藤 孝恵君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 村田 斉志君
最高裁判所事務
総局人事局長 徳岡 治君
最高裁判所事務
総局民事局長 門田 友昌君
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣府子ども・
子育て本部審議
官 藤原 朋子君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 竹内 努君
法務省大臣官房
審議官 山内 由光君
法務省大臣官房
司法法制部長 金子 修君
法務省民事局長 小出 邦夫君
法務省刑事局長 川原 隆司君
法務省保護局長 今福 章二君
法務省人権擁護
局長 菊池 浩君
法務省訟務局長 武笠 圭志君
出入国在留管理
庁次長 高嶋 智光君
外務省大臣官房
参事官 河邉 賢裕君
厚生労働省子ど
も家庭局児童虐
待防止等総合対
策室長 岸本 武史君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(性犯罪・性暴力対策の推進に関する件)
(家族法制の改正に関する件)
(養育費の不払問題に関する件)
(京都コングレスの開催に関する件)
(外国人労働者の権利保護に関する件)
(最高裁判所判事の任命に関する件)
(死刑制度に関する件)
(親権制度の見直しに関する件)
○生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した
子の親子関係に関する民法の特例に関する法律
案(秋野公造君外四名発議)
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この発言だけを見る →午前十時三分開会
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委員の異動
十一月十六日
辞任 補欠選任
高良 鉄美君 伊波 洋一君
十一月十七日
辞任 補欠選任
谷合 正明君 竹谷とし子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山本 香苗君
理 事
磯崎 仁彦君
豊田 俊郎君
真山 勇一君
伊藤 孝江君
柴田 巧君
委 員
小野田紀美君
中川 雅治君
森 まさこ君
山崎 正昭君
山下 雄平君
渡辺 猛之君
難波 奨二君
竹谷とし子君
谷合 正明君
川合 孝典君
山添 拓君
伊波 洋一君
嘉田由紀子君
委員以外の議員
発議者 秋野 公造君
発議者 古川 俊治君
発議者 石橋 通宏君
発議者 梅村 聡君
発議者 伊藤 孝恵君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 村田 斉志君
最高裁判所事務
総局人事局長 徳岡 治君
最高裁判所事務
総局民事局長 門田 友昌君
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣府子ども・
子育て本部審議
官 藤原 朋子君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 竹内 努君
法務省大臣官房
審議官 山内 由光君
法務省大臣官房
司法法制部長 金子 修君
法務省民事局長 小出 邦夫君
法務省刑事局長 川原 隆司君
法務省保護局長 今福 章二君
法務省人権擁護
局長 菊池 浩君
法務省訟務局長 武笠 圭志君
出入国在留管理
庁次長 高嶋 智光君
外務省大臣官房
参事官 河邉 賢裕君
厚生労働省子ど
も家庭局児童虐
待防止等総合対
策室長 岸本 武史君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(性犯罪・性暴力対策の推進に関する件)
(家族法制の改正に関する件)
(養育費の不払問題に関する件)
(京都コングレスの開催に関する件)
(外国人労働者の権利保護に関する件)
(最高裁判所判事の任命に関する件)
(死刑制度に関する件)
(親権制度の見直しに関する件)
○生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した
子の親子関係に関する民法の特例に関する法律
案(秋野公造君外四名発議)
─────────────
山
山本香苗#1
○委員長(山本香苗君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、高良鉄美君が委員を辞任され、その補欠として伊波洋一君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、高良鉄美君が委員を辞任され、その補欠として伊波洋一君が選任されました。
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山
山本香苗#2
○委員長(山本香苗君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府子ども・子育て本部審議官藤原朋子さん外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
豊
豊田俊郎#5
○豊田俊郎君 自由民主党の豊田俊郎でございます。おはようございます。
上川法務大臣、三度目の大臣就任ということで、大変おめでとうございます。
せんだっての法務大臣からの所信挨拶の中で、何点か深掘りして御質問を申し上げたいというふうに思います。
法務行政の具体的課題への取組としてまず最初に挙げておられたのが、性犯罪、性暴力対策の推進についてを挙げておられました。大臣は常に性暴力の被害者や支援者の話に耳を傾けてきたと伺っております。性暴力のない社会の実現を目指す議員連盟の会長として要望書を取りまとめたとも伺っております。このようなことが本年六月に関係府省会議で決定された性犯罪・性暴力対策の強化の方針につながったのではないかと思っております。性犯罪・性暴力対策の強化の方針では、令和四年度までの三年間を性犯罪・性暴力対策の集中強化期間と位置付け、関係府省が連携して各施策を推進していくこととされております。
そこで、上川法務大臣から、性犯罪、性暴力の根絶に向けた決意をお伺いしたいと思います。
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せんだっての法務大臣からの所信挨拶の中で、何点か深掘りして御質問を申し上げたいというふうに思います。
法務行政の具体的課題への取組としてまず最初に挙げておられたのが、性犯罪、性暴力対策の推進についてを挙げておられました。大臣は常に性暴力の被害者や支援者の話に耳を傾けてきたと伺っております。性暴力のない社会の実現を目指す議員連盟の会長として要望書を取りまとめたとも伺っております。このようなことが本年六月に関係府省会議で決定された性犯罪・性暴力対策の強化の方針につながったのではないかと思っております。性犯罪・性暴力対策の強化の方針では、令和四年度までの三年間を性犯罪・性暴力対策の集中強化期間と位置付け、関係府省が連携して各施策を推進していくこととされております。
そこで、上川法務大臣から、性犯罪、性暴力の根絶に向けた決意をお伺いしたいと思います。
上
上川陽子#6
○国務大臣(上川陽子君) 性犯罪、性暴力は、被害者の尊厳を著しく侵害するものでございます。その心身に長年にわたりまして重大な苦痛を与え続けるものでありまして、決して許されるものではございません。
私は、平成二十九年の刑法の一部改正、刑法一部改正後、委員から御紹介いただきましたとおり、性暴力のない社会の実現を目指す議員連盟、ワンツー議連と言っておりましたけれども、その会長として、また、自由民主党の司法制度調査会長として性犯罪、性暴力の問題に取り組み続けてまいりました。この間、被害当事者の皆さんが勇気を持って声を上げられ、また支援者の方々とともに熱心に活動を続けられた、その結果として、今、性犯罪、性暴力の根絶に向けた動きがかつてない高まりを見せているものと認識をしているところでございます。
御指摘いただきました性犯罪・性暴力対策の強化方針につきましては、こうした社会的また政治的な背景を受けまして策定されたものでございまして、今後はこれを着実に実行をしていくということが何より重要というふうに考えております。
私は、この度三度目の法務大臣を拝命いたしまして、この強化方針に基づく法務省関連施策の実現の責任を担うという立場になったことから、性犯罪、性暴力の根絶に向けた決意を込めて、所信の中で性犯罪、性暴力対策の推進を冒頭に挙げたものでございます。
今後とも、この強化方針に掲げられました法務省関連施策につきまして、スピード感を持って他の省庁とともに連携をしながら着実に推進してまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →私は、平成二十九年の刑法の一部改正、刑法一部改正後、委員から御紹介いただきましたとおり、性暴力のない社会の実現を目指す議員連盟、ワンツー議連と言っておりましたけれども、その会長として、また、自由民主党の司法制度調査会長として性犯罪、性暴力の問題に取り組み続けてまいりました。この間、被害当事者の皆さんが勇気を持って声を上げられ、また支援者の方々とともに熱心に活動を続けられた、その結果として、今、性犯罪、性暴力の根絶に向けた動きがかつてない高まりを見せているものと認識をしているところでございます。
御指摘いただきました性犯罪・性暴力対策の強化方針につきましては、こうした社会的また政治的な背景を受けまして策定されたものでございまして、今後はこれを着実に実行をしていくということが何より重要というふうに考えております。
私は、この度三度目の法務大臣を拝命いたしまして、この強化方針に基づく法務省関連施策の実現の責任を担うという立場になったことから、性犯罪、性暴力の根絶に向けた決意を込めて、所信の中で性犯罪、性暴力対策の推進を冒頭に挙げたものでございます。
今後とも、この強化方針に掲げられました法務省関連施策につきまして、スピード感を持って他の省庁とともに連携をしながら着実に推進してまいりたいというふうに思っております。
豊
豊田俊郎#7
○豊田俊郎君 決意の中でも、スピード感を持ってという御発言でございました。これらの課題はなかなか後を絶たないのも事実でございます。できるだけスピード感を持った対応を、是非、その三回目の大臣就任という立場からも実行に移していただきたいと要望をさせていただきたいというふうに思います。
続きまして、無戸籍状況の解消についても言及をされております。
大臣は所信挨拶で、無戸籍状態の解消に関し、徹底した実態調査に努めるとともに、寄り添い型の取組を実施していくとお述べになられております。
法務省はこれまで、無戸籍者ゼロタスクフォースを設置して、関係機関間の連携強化を図ったり、各地域での地方協議会を開催し、地域の弁護士会、家庭裁判所、法テラスとの協力体制を築いたりしてきていると承知をいたしております。
他方、無戸籍者の人数は、令和元年六月現在で八百三十人と伺っております。ちなみに、私が住んでおります千葉県の八千代市でございますけれども、今年の十月十日現在で、今年は今のところ確認されておるのは一名、人口二十万人でございますので数字的には大変少ない人数だと思いますけれども、ただ、千葉県全体を見てみますと、千葉県は御案内のとおり六百三十万人の人口を有しておりまして、ここでは六十二人の無戸籍者が確認をされておるという状況でございます。
そこで、法務省が把握している最新の無戸籍者の数について確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →続きまして、無戸籍状況の解消についても言及をされております。
大臣は所信挨拶で、無戸籍状態の解消に関し、徹底した実態調査に努めるとともに、寄り添い型の取組を実施していくとお述べになられております。
法務省はこれまで、無戸籍者ゼロタスクフォースを設置して、関係機関間の連携強化を図ったり、各地域での地方協議会を開催し、地域の弁護士会、家庭裁判所、法テラスとの協力体制を築いたりしてきていると承知をいたしております。
他方、無戸籍者の人数は、令和元年六月現在で八百三十人と伺っております。ちなみに、私が住んでおります千葉県の八千代市でございますけれども、今年の十月十日現在で、今年は今のところ確認されておるのは一名、人口二十万人でございますので数字的には大変少ない人数だと思いますけれども、ただ、千葉県全体を見てみますと、千葉県は御案内のとおり六百三十万人の人口を有しておりまして、ここでは六十二人の無戸籍者が確認をされておるという状況でございます。
そこで、法務省が把握している最新の無戸籍者の数について確認をしたいと思います。
小
小出邦夫#8
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
無戸籍者の数につきましては、平成二十六年九月から情報集約を行っておりまして、これまで累計三千二百三十五名の無戸籍者を把握し、そのうち合計二千三百十八名の方が戸籍に記載されております。その結果、本年十月十日現在、法務省が把握している九月末時点での無戸籍の方は九百十七名となっております。
この九百十七名はこれまで最も大きい数となっておりますが、これは住民登録のない無戸籍者に対する特別定額給付金の支給について周知したことによって把握者数が増加した一方、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、無戸籍者の、無戸籍の解消手続に時間が掛かって解消者数が大きくならなかったことであろうと分析しております。
この発言だけを見る →無戸籍者の数につきましては、平成二十六年九月から情報集約を行っておりまして、これまで累計三千二百三十五名の無戸籍者を把握し、そのうち合計二千三百十八名の方が戸籍に記載されております。その結果、本年十月十日現在、法務省が把握している九月末時点での無戸籍の方は九百十七名となっております。
この九百十七名はこれまで最も大きい数となっておりますが、これは住民登録のない無戸籍者に対する特別定額給付金の支給について周知したことによって把握者数が増加した一方、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、無戸籍者の、無戸籍の解消手続に時間が掛かって解消者数が大きくならなかったことであろうと分析しております。
豊
豊田俊郎#9
○豊田俊郎君 コロナ禍の中で人数の把握が思ったより少なかったという報告でございますけれども、これまでも無戸籍状態の解消に向けては様々な取組がなされてきたにもかかわらず今の数字ということ、九百十七名ということでございます。何か隘路となって完全な解消に至っていないと私自身感じているところでございます。
この解消に向けた法務大臣の決意をお聞かせ願えればと思います。
この発言だけを見る →この解消に向けた法務大臣の決意をお聞かせ願えればと思います。
上
上川陽子#10
○国務大臣(上川陽子君) 無戸籍の方につきましては、国民としての社会的な基盤を与えられておらず、社会生活上の不利益を受けるという人間の尊厳にも関わる重大な問題が生じているというふうに認識をしているところでございます。
御指摘いただきましたとおり、無戸籍者の問題の解消に当たりましては、この間も様々な取組をしてきたところでございます。
例えば、市区町村の窓口等から得られた情報により、各法務局におきまして無戸籍者の情報についてしっかりと把握をしていくこと、またその把握した情報に基づきまして、法務局や市区町村の職員が無戸籍者の母親等に定期的に連絡をしたり、また個別に訪問するなど、一人一人に寄り添い、戸籍の記載に必要な届出あるいは裁判上の手続が取られるよう支援をしていたり、また裁判費用等の相談があった場合には、法テラスでの民事法律扶助制度について案内をしたりということで、また、法務省におきましても、無戸籍者ゼロタスクフォースを設置するとともに、こうした各法務局におきまして、市区町村と弁護士会等との関係機関との協議会を設置をするなどして、寄り添い型の取組を進めてきたところでございます。
また、民法の嫡出推定制度が無戸籍者を生じる一因であるという御指摘を踏まえまして、令和元年六月二十日におきまして、法務大臣から法制審議会に対して、嫡出推定制度の見直しについて諮問をし、現在、法制審議会に設置されました、民法、これは親子法制の部会でありますが、民法部会におきまして調査審議が行われているというところでございます。
これまでの取組によりまして、相当数の無戸籍者の解消がされた一方で、毎月新たな無戸籍者の報告がなされているということも事実でございます。これにつきましては、夫と関わりたくないなどの理由によりまして裁判手続に踏み出すその決断まで一定の時間を要するケースがあるなど、現実にも非常に問題がある状況でございます。
法務省といたしましても、私といたしましても、無戸籍を解消し、その解消までの期間ができるだけ短くなるように、新たに充実したウエブコンテンツにより裁判手続等の情報を分かりやすく御提供するとともに、法テラス、弁護士会等の関係機関と更に連携を取りながら、引き続き、無戸籍者ゼロのための施策を推進し、ゼロに限りなく近いように進めてまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →御指摘いただきましたとおり、無戸籍者の問題の解消に当たりましては、この間も様々な取組をしてきたところでございます。
例えば、市区町村の窓口等から得られた情報により、各法務局におきまして無戸籍者の情報についてしっかりと把握をしていくこと、またその把握した情報に基づきまして、法務局や市区町村の職員が無戸籍者の母親等に定期的に連絡をしたり、また個別に訪問するなど、一人一人に寄り添い、戸籍の記載に必要な届出あるいは裁判上の手続が取られるよう支援をしていたり、また裁判費用等の相談があった場合には、法テラスでの民事法律扶助制度について案内をしたりということで、また、法務省におきましても、無戸籍者ゼロタスクフォースを設置するとともに、こうした各法務局におきまして、市区町村と弁護士会等との関係機関との協議会を設置をするなどして、寄り添い型の取組を進めてきたところでございます。
また、民法の嫡出推定制度が無戸籍者を生じる一因であるという御指摘を踏まえまして、令和元年六月二十日におきまして、法務大臣から法制審議会に対して、嫡出推定制度の見直しについて諮問をし、現在、法制審議会に設置されました、民法、これは親子法制の部会でありますが、民法部会におきまして調査審議が行われているというところでございます。
これまでの取組によりまして、相当数の無戸籍者の解消がされた一方で、毎月新たな無戸籍者の報告がなされているということも事実でございます。これにつきましては、夫と関わりたくないなどの理由によりまして裁判手続に踏み出すその決断まで一定の時間を要するケースがあるなど、現実にも非常に問題がある状況でございます。
法務省といたしましても、私といたしましても、無戸籍を解消し、その解消までの期間ができるだけ短くなるように、新たに充実したウエブコンテンツにより裁判手続等の情報を分かりやすく御提供するとともに、法テラス、弁護士会等の関係機関と更に連携を取りながら、引き続き、無戸籍者ゼロのための施策を推進し、ゼロに限りなく近いように進めてまいりたいというふうに思っております。
豊
豊田俊郎#11
○豊田俊郎君 その決意、今伺ったわけでございますけれども、なかなかこれ市町村では、この問題、対応しかねない問題だというふうに思います。今、民法の法務部会で審議が進んでいるということでございます。これはあくまでもゼロを目指して、是非実施に移していただければというふうに思います。そのことも御要望をさせていただきます。引き続きの御活躍を期待したいというふうに思います。
続きまして、京都コングレスの開催について少しお伺いをしておきたいというふうに思います。
御案内のとおり、開催延期となった第十四回国連犯罪防止刑事司法会議、いわゆる京都コングレスの新たな開催日程を令和三年三月七日から三月十二日までの六日間に決定したと承知をいたしています。前回のドーハ・コングレスには、約百五十か国から犯罪防止刑事司法分野の専門家約四千人が参加したと伺っております。
これは仮定の話になりますけれども、この今の状況、コロナ禍の中で前回と同様の人数がこの会議に参加をしたらと思いますと、感染リスクは大変高いのではないかというふうに推測をされます。感染のリスクを抑えつつ、京都コングレスを成功させる新たな手法が必要ではないかと思いますが、法務省としてどのように検討を行っているのか、御説明を願います。
この発言だけを見る →続きまして、京都コングレスの開催について少しお伺いをしておきたいというふうに思います。
御案内のとおり、開催延期となった第十四回国連犯罪防止刑事司法会議、いわゆる京都コングレスの新たな開催日程を令和三年三月七日から三月十二日までの六日間に決定したと承知をいたしています。前回のドーハ・コングレスには、約百五十か国から犯罪防止刑事司法分野の専門家約四千人が参加したと伺っております。
これは仮定の話になりますけれども、この今の状況、コロナ禍の中で前回と同様の人数がこの会議に参加をしたらと思いますと、感染リスクは大変高いのではないかというふうに推測をされます。感染のリスクを抑えつつ、京都コングレスを成功させる新たな手法が必要ではないかと思いますが、法務省としてどのように検討を行っているのか、御説明を願います。
山
山内由光#12
○政府参考人(山内由光君) 京都コングレスの開催方法につきましてですが、コロナ禍であることの開催であることを踏まえつつも、他方で幅広い参加も得たいということでありますので、具体的な開催方法といたしましては、オンライン会議システム、これなどを幅広く活用する予定でございます。来場参加につきましては、当然のことながら感染症対策にも万全を期する所存でございます。
今後も、主催者である国連と協議しつつ、あと関係省庁とも連携しながら、必要な準備を進めてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →今後も、主催者である国連と協議しつつ、あと関係省庁とも連携しながら、必要な準備を進めてまいりたいと思っております。
豊
豊田俊郎#13
○豊田俊郎君 オンライン会議という御回答でございますけれども、オリンピックも控えております。私は、この会議の成功は更なる国際大会へもつながってくるというふうに思いますので、是非十分な検討をした中でこの会議を開催をしていただければというふうに思いますので、このことも要望をさせていただいておきます。
次に、外国人の受入れと適正な在留管理についてお伺いをいたします。
大臣の所信の中で、新型コロナウイルス感染症の影響による、帰国が困難となり、就業先が見付からないなどの事情により生活に困難を抱えている在留外国人に対し、帰国できるまでの間、安心して生活できるよう支援に取り組む旨を述べられております。
コロナ禍の中、解雇された外国人などに対してどのような支援を行っているのか、法務省として具体的な取組をまずは御説明願います。
この発言だけを見る →次に、外国人の受入れと適正な在留管理についてお伺いをいたします。
大臣の所信の中で、新型コロナウイルス感染症の影響による、帰国が困難となり、就業先が見付からないなどの事情により生活に困難を抱えている在留外国人に対し、帰国できるまでの間、安心して生活できるよう支援に取り組む旨を述べられております。
コロナ禍の中、解雇された外国人などに対してどのような支援を行っているのか、法務省として具体的な取組をまずは御説明願います。
高
高嶋智光#14
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。
出入国在留管理庁におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によりまして帰国ができない外国人に対して在留資格の変更等を認めることとしておりまして、特に、その中で就職先が見付かった外国人に対しては、一定の条件の下で就労が可能な特定活動への在留資格変更を認めるなどの特例措置を講じているところでございます。
また、解雇された技能実習生に関する御質問でございますが、技能実習生、ほかにもおりますけれども、自力で再就職先を探すことが困難な方に対しましては、厚労省がハローワーク等でやっているのとはまた別に、出入国在留管理庁としましても新たに必要に応じてマッチング支援を行うなどの措置を講じ始めているところでございます。
さらに、在留外国人からの相談に対応するため、外国人在留支援センター、略称FRESCと呼んでおりますけれども、このFRESCに技能実習生や留学生等を対象とした多言語、フリーダイヤルによる専用ヘルプデスクを設置したほか、従前から、東京出入国在留管理局に全国から問合せ可能な外国人在留総合インフォメーションセンターを設置しまして、技能実習生等の抱える生活上の、あるいは在留資格上の問題について相談に応じ、確実に問題が解決できるよう支援を実施しているところでございます。
出入国在留管理庁としましては、今後も我が国に在留する全ての外国人に引き続き我が国において安心して暮らしていただけるよう、関係省庁と連携しまして各種支援策を強力に推進してまいります。
この発言だけを見る →出入国在留管理庁におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によりまして帰国ができない外国人に対して在留資格の変更等を認めることとしておりまして、特に、その中で就職先が見付かった外国人に対しては、一定の条件の下で就労が可能な特定活動への在留資格変更を認めるなどの特例措置を講じているところでございます。
また、解雇された技能実習生に関する御質問でございますが、技能実習生、ほかにもおりますけれども、自力で再就職先を探すことが困難な方に対しましては、厚労省がハローワーク等でやっているのとはまた別に、出入国在留管理庁としましても新たに必要に応じてマッチング支援を行うなどの措置を講じ始めているところでございます。
さらに、在留外国人からの相談に対応するため、外国人在留支援センター、略称FRESCと呼んでおりますけれども、このFRESCに技能実習生や留学生等を対象とした多言語、フリーダイヤルによる専用ヘルプデスクを設置したほか、従前から、東京出入国在留管理局に全国から問合せ可能な外国人在留総合インフォメーションセンターを設置しまして、技能実習生等の抱える生活上の、あるいは在留資格上の問題について相談に応じ、確実に問題が解決できるよう支援を実施しているところでございます。
出入国在留管理庁としましては、今後も我が国に在留する全ての外国人に引き続き我が国において安心して暮らしていただけるよう、関係省庁と連携しまして各種支援策を強力に推進してまいります。
豊
豊田俊郎#15
○豊田俊郎君 マッチング支援とか、また相談窓口を設置ということで、いろんな方面で対応していただいていることは今のお話でも分かりますけれども、私どもの地域でも大変外国人の労働者に頼る部分も多々ございます。農業関係や漁業関係においては大変な状況になっているのも事実でございます。その足らない状況の中で技能実習生等が来日できなくなり、人材確保の影響が出ている業種があるということでございます。これ、数字はどこから出た数字かちょっと定かではないんですけど、技能実習生も含めて、今四千百人の方々が入国できないでいるということをお聞きをいたしました。
先月、十月からは外国人の入国制限が緩和されたと承知しておりますが、特定技能外国人や技能実習生等の入国は可能なのか、その辺をちょっと御確認をしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →先月、十月からは外国人の入国制限が緩和されたと承知しておりますが、特定技能外国人や技能実習生等の入国は可能なのか、その辺をちょっと御確認をしたいというふうに思います。
高
高嶋智光#16
○政府参考人(高嶋智光君) 法務省としましては、これまで、国内への感染者の流入防止のための水際措置に万全を期して、国内での感染再拡大の防止に努めつつ、国際的な人の往来の再開に向けて、政府全体としての検討結果を踏まえながら段階的に必要な措置を講じてまいりました。
御質問の技能実習生等についての入国でございますが、十月一日から、原則として、全ての国、地域につきまして、観光による短期滞在を除く、主に中長期滞在者を念頭に置きまして、ビジネス上必要な人材等や、留学、家族滞在等その他の在留資格を持って、有する、取得している者につきまして追加的な防疫措置を講じること、さらに、その防疫措置を確約できる受入れ企業や団体がいることを条件としまして新規入国を許可することとしております。今、一か月ちょっとたったところでございます。
したがいまして、この中に御質問の特定技能外国人や技能実習生も当然含まれるわけでございますけれども、この外国人が新規に入国を求める場合には、それぞれの在留資格に応じた在留資格認定証明書交付申請など、従来からあります手続を取った上で、さらに、コロナ禍における追加的な防疫措置として定められた要件に従って入国することを条件として入国が可能になっているところでございますので、これらの手続を踏んだ上で、段階的にその入ってこれなかった方々については解消されていくものと考えております。
この発言だけを見る →御質問の技能実習生等についての入国でございますが、十月一日から、原則として、全ての国、地域につきまして、観光による短期滞在を除く、主に中長期滞在者を念頭に置きまして、ビジネス上必要な人材等や、留学、家族滞在等その他の在留資格を持って、有する、取得している者につきまして追加的な防疫措置を講じること、さらに、その防疫措置を確約できる受入れ企業や団体がいることを条件としまして新規入国を許可することとしております。今、一か月ちょっとたったところでございます。
したがいまして、この中に御質問の特定技能外国人や技能実習生も当然含まれるわけでございますけれども、この外国人が新規に入国を求める場合には、それぞれの在留資格に応じた在留資格認定証明書交付申請など、従来からあります手続を取った上で、さらに、コロナ禍における追加的な防疫措置として定められた要件に従って入国することを条件として入国が可能になっているところでございますので、これらの手続を踏んだ上で、段階的にその入ってこれなかった方々については解消されていくものと考えております。
豊
豊田俊郎#17
○豊田俊郎君 そうすると、コロナのこの状況の中では、入国する方が増えるということにはなかなかならないのではないかなということを危惧しております。
最終的なハードルの中でやっぱり防疫措置ということでございますけれども、これは企業側がとる措置ということ、また出国する場合の出国先、出国側がとる措置と。この辺の連携を是非取った中で、今のこの経済状況の中での人手不足の解消のためにも、是非有効性のある方策を導き出していただければというふうに思うところでございます。引き続きの御努力をお願いを申し上げておきます。
続きまして、不動産の登記手続に関する押印の廃止について少し御質問をしたいというふうに思います。
政府は規制改革の一環として押印手続の見直しを推進して、進めておられます。法務省は、内閣府、経済産業省とともに、押印についてのQ&A、これ令和二年の六月十九日に発表しておりますけれども、私法上、契約は当事者の意思の合致により成立するものであり、契約に当たり押印をなくしても契約の効力に影響は生じないとしております。
また、他方で、これ十一月の十三日なんですけれども、押印を存続する方法で検討している手続、これによりますと、不動産登記の申請は、財産的価値の高い不動産の権利に関するものであることから、厳格な本人確認を行う必要性が高く、これ存続の方向で検討しているというようなことが記載をされております。貴局のホームページでは、土地等の売買に関する登記の書面申請には虚偽の登記を防止するため売主の印鑑証明書を添付することとされており、売主、買主の実印や認め印を押印することとなっております。
そこで、不動産登記を法務局に申請する際の登記義務者、いわゆる売主、それから登記権利者、これは買主、この押印ですけれども、実際は士業、司法書士とか土地家屋調査士といった代理人に依頼するわけでございますけれども、この依頼する際の関係者の押印については、関係者の押印、いわゆる委任状ということになりますけれども、押印についてはどのようになるのか、きちんと整理した上で国民に示す必要があるのではないかと考えております。
これらの押印の扱いについての説明を法務省から伺いたいと思います。
この発言だけを見る →最終的なハードルの中でやっぱり防疫措置ということでございますけれども、これは企業側がとる措置ということ、また出国する場合の出国先、出国側がとる措置と。この辺の連携を是非取った中で、今のこの経済状況の中での人手不足の解消のためにも、是非有効性のある方策を導き出していただければというふうに思うところでございます。引き続きの御努力をお願いを申し上げておきます。
続きまして、不動産の登記手続に関する押印の廃止について少し御質問をしたいというふうに思います。
政府は規制改革の一環として押印手続の見直しを推進して、進めておられます。法務省は、内閣府、経済産業省とともに、押印についてのQ&A、これ令和二年の六月十九日に発表しておりますけれども、私法上、契約は当事者の意思の合致により成立するものであり、契約に当たり押印をなくしても契約の効力に影響は生じないとしております。
また、他方で、これ十一月の十三日なんですけれども、押印を存続する方法で検討している手続、これによりますと、不動産登記の申請は、財産的価値の高い不動産の権利に関するものであることから、厳格な本人確認を行う必要性が高く、これ存続の方向で検討しているというようなことが記載をされております。貴局のホームページでは、土地等の売買に関する登記の書面申請には虚偽の登記を防止するため売主の印鑑証明書を添付することとされており、売主、買主の実印や認め印を押印することとなっております。
そこで、不動産登記を法務局に申請する際の登記義務者、いわゆる売主、それから登記権利者、これは買主、この押印ですけれども、実際は士業、司法書士とか土地家屋調査士といった代理人に依頼するわけでございますけれども、この依頼する際の関係者の押印については、関係者の押印、いわゆる委任状ということになりますけれども、押印についてはどのようになるのか、きちんと整理した上で国民に示す必要があるのではないかと考えております。
これらの押印の扱いについての説明を法務省から伺いたいと思います。
小
小出邦夫#18
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
不動産登記手続は、委員御指摘のとおり、財産的価値の高い不動産について所有権の移転等を公示するものでございますため、現在の実務におきましては、その登記が実行された場合に登記名義人が不利益を受けることになるものにつきましては、その意思に基づいて登記申請がされたものであることを確保するといった観点から、申請書や代理人への委任状には実印の押印を求めております。
このように、実印の押印を求めている書面につきましては、引き続き厳格な本人確認を実施するなどの観点から、実印の押印を存続させる方向で検討を進めているところでございます。他方で、実印の押印を要せず認め印によることを許容している書面に関しましては、今後、代替措置等の要否について関係機関、団体との協議や意見聴取を行いながら、押印の廃止について検討してまいる所存でございます。
この発言だけを見る →不動産登記手続は、委員御指摘のとおり、財産的価値の高い不動産について所有権の移転等を公示するものでございますため、現在の実務におきましては、その登記が実行された場合に登記名義人が不利益を受けることになるものにつきましては、その意思に基づいて登記申請がされたものであることを確保するといった観点から、申請書や代理人への委任状には実印の押印を求めております。
このように、実印の押印を求めている書面につきましては、引き続き厳格な本人確認を実施するなどの観点から、実印の押印を存続させる方向で検討を進めているところでございます。他方で、実印の押印を要せず認め印によることを許容している書面に関しましては、今後、代替措置等の要否について関係機関、団体との協議や意見聴取を行いながら、押印の廃止について検討してまいる所存でございます。
豊
小
小出邦夫#20
○政府参考人(小出邦夫君) それは今後の検討に係るところでございまして、代替措置が必要かどうかということも含めまして、これから関係機関、団体との協議、あるいは意見聴取を行いながら検討していくということでございます。
この発言だけを見る →豊
豊田俊郎#21
○豊田俊郎君 仮に、代替措置として、これがいわゆる記名を義務付けた場合、これはもう印鑑押す手間と同じことになりますし、その記名をした人の本人確認、これもなかなか容易ではないというふうに思いますので、この辺は、いろんな角度、方面からいろいろ検討した中で、よりこういう手続が透明性が高く、そして正確なものであるということを担保できるような形を、この際でございますので是非検討していただければというふうに思いますので、これは、引き続き早い時期に、河野大臣も毎回テレビに出ますと印鑑廃止、押印廃止というようなことを訴えられておりますので、早い時期にこの辺の方向性を出してもらえればというふうに思います。
最後の質問に入らせていただきます。
所有者不明土地問題への対応ということで、大臣の所信の中ではもう少し突っ込んだ話聞けるのかと思ったんですけれども、今まで党において上川大臣とは共に特命委員会等々で議論をしてきた案件でございます。
いわゆるこの所有者不明土地問題でございますけれども、法制審議会の民法・不動産登記法部会において調査審議がされておりまして、昨年十二月、同部会において民法・不動産登記法等の改正に関する中間試案が取りまとめられたと承知をいたしております。
この中間試案において、本年一月から三月にかけて、広く一般の意見を求めるためにパブリックコメントの手続を実施していると承知をいたしております。このパブリックコメントの結果について、提出された意見の件数、意見の提出した、いろんな方々から意見が寄せられたと思いますけれども、団体等及び意見の内容はどのようなものであったか、御説明を願います。
この発言だけを見る →最後の質問に入らせていただきます。
所有者不明土地問題への対応ということで、大臣の所信の中ではもう少し突っ込んだ話聞けるのかと思ったんですけれども、今まで党において上川大臣とは共に特命委員会等々で議論をしてきた案件でございます。
いわゆるこの所有者不明土地問題でございますけれども、法制審議会の民法・不動産登記法部会において調査審議がされておりまして、昨年十二月、同部会において民法・不動産登記法等の改正に関する中間試案が取りまとめられたと承知をいたしております。
この中間試案において、本年一月から三月にかけて、広く一般の意見を求めるためにパブリックコメントの手続を実施していると承知をいたしております。このパブリックコメントの結果について、提出された意見の件数、意見の提出した、いろんな方々から意見が寄せられたと思いますけれども、団体等及び意見の内容はどのようなものであったか、御説明を願います。
小
小出邦夫#22
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
パブリックコメントの手続におきましては、各地の弁護士会、司法書士会、土地家屋調査士会などの専門家の団体のほか、地方公共団体、経済団体、森林組合などの林業関係者、法律研究者などから合計約二百五十件の御意見が寄せられたところでございます。
寄せられた意見のほとんどの意見が所有者不明土地対策の必要性を前提とするものでございまして、法的には提示された論点について賛意を示すもののほか、逆に問題と考えられる課題を指摘しつつこれに反対するといったもの、さらには中間試案において取り上げられていない新たな検討課題を指摘するものなどが見られたところでございます。
この発言だけを見る →パブリックコメントの手続におきましては、各地の弁護士会、司法書士会、土地家屋調査士会などの専門家の団体のほか、地方公共団体、経済団体、森林組合などの林業関係者、法律研究者などから合計約二百五十件の御意見が寄せられたところでございます。
寄せられた意見のほとんどの意見が所有者不明土地対策の必要性を前提とするものでございまして、法的には提示された論点について賛意を示すもののほか、逆に問題と考えられる課題を指摘しつつこれに反対するといったもの、さらには中間試案において取り上げられていない新たな検討課題を指摘するものなどが見られたところでございます。
豊
豊田俊郎#23
○豊田俊郎君 所有者不明土地を前提にした意見が多かったということだというふうに思います。
ただ、今、審議会で議論されている民法二百九条及び二百三十三条の改正でございますけれども、これは御案内のとおり、相隣関係について隣地所有権を規定した民法の二百九条と竹木の枝の切除等を規定した同法二百三十三条、この改正は、民法の改正は、平成十六年に形式的な改正以外、一度も行われていないと伺っております。
特に、今回の中間試案の中でも導管等設置権及び導管等接続権の規律を新たに設けるということも検討されているというふうに承知をしているところでございますが、このことについて何点か質問をしたいというふうに思います。
これらの規定の改正を検討することになった経緯ですけれども、パブリックコメントでいうように所有者不明土地の問題を契機したものの意見が多かったということなんですけれども、結果的には、これは所有者不明土地以外にも私は適用される改正だというふうに思います。その辺の経緯についてお伺いをしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →ただ、今、審議会で議論されている民法二百九条及び二百三十三条の改正でございますけれども、これは御案内のとおり、相隣関係について隣地所有権を規定した民法の二百九条と竹木の枝の切除等を規定した同法二百三十三条、この改正は、民法の改正は、平成十六年に形式的な改正以外、一度も行われていないと伺っております。
特に、今回の中間試案の中でも導管等設置権及び導管等接続権の規律を新たに設けるということも検討されているというふうに承知をしているところでございますが、このことについて何点か質問をしたいというふうに思います。
これらの規定の改正を検討することになった経緯ですけれども、パブリックコメントでいうように所有者不明土地の問題を契機したものの意見が多かったということなんですけれども、結果的には、これは所有者不明土地以外にも私は適用される改正だというふうに思います。その辺の経緯についてお伺いをしたいというふうに思います。
小
小出邦夫#24
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、法制審議会の民法・不動産登記法部会におきましては、隣地使用権や竹木の枝の切除の規定の見直し、あるいは御指摘の水道やガス等のライフラインの設備の設置に関する権利の明確化など、民法の相隣関係規定の改正について検討されております。
これらは所有者不明土地問題を契機に、隣地が所有者不明土地であっても、その円滑かつ適正な利用を可能とする方策として検討されてきたものでございます。
民法の相隣関係規定は、委員も御指摘のとおり、明治二十九年の現行民法の制定以来改正がされていないところでございまして、この間の社会経済情勢の変化に合わせて相隣関係の規律を現代的に改める必要が生じております。
部会におきましては、現在問題とされている隣地が所有者不明である場合、あるいは適切に管理されていない場合にも国民が円滑かつ適正に隣地を利用することを可能とするといったことを目指して調査審議が進められているところでございます。
引き続き法制審議会において充実した審議が行われるよう努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、法制審議会の民法・不動産登記法部会におきましては、隣地使用権や竹木の枝の切除の規定の見直し、あるいは御指摘の水道やガス等のライフラインの設備の設置に関する権利の明確化など、民法の相隣関係規定の改正について検討されております。
これらは所有者不明土地問題を契機に、隣地が所有者不明土地であっても、その円滑かつ適正な利用を可能とする方策として検討されてきたものでございます。
民法の相隣関係規定は、委員も御指摘のとおり、明治二十九年の現行民法の制定以来改正がされていないところでございまして、この間の社会経済情勢の変化に合わせて相隣関係の規律を現代的に改める必要が生じております。
部会におきましては、現在問題とされている隣地が所有者不明である場合、あるいは適切に管理されていない場合にも国民が円滑かつ適正に隣地を利用することを可能とするといったことを目指して調査審議が進められているところでございます。
引き続き法制審議会において充実した審議が行われるよう努めてまいりたいと考えております。
豊
豊田俊郎#25
○豊田俊郎君 私も長い間行政の立場でもございました。住民の方から、いわゆる道路管理者への要望として、隣地からはみ出した竹木についての伐採が、強い要望が出たこともございます。放置した土地というのは、ほとんど遠方の方であったり、それを使用目的を持たないで所有している方が多うございまして、なかなか、この際、道路管理者といえども、隣地の方、接続している地主さんに伐採の要請をするわけでございますけれども、なかなか応じてもらえなくて、通学路等大きなトラブルになったこともございますし、また、導管の問題でございますけれども、ガス、水道、また最近では電気を入れる方もいらっしゃいますけれども、水道と併せて下水の接続でございますけれども。
実は、道路といってもいろんな道路がございまして、もちろん市道であり県道であり、まあもちろん国道であれば問題ないんですけれども、これが建築基準法の四十二条二項道路、いわゆる狭隘道路と言われておりまして、幅員が狭くてそれを拡幅した分というのは私有地になっておるわけでございます。また、同じ四十二条の一項五号道路、いわゆる道路位置指定によって築造された道路、これもなかなか引き取り、行政としてもなかなか寄附を受けづらいという局面ございまして、これも私道、個人名義になっているケースが大変多うございます。
これらがその隣地からすれば相隣関係に当たるわけでございまして、この同意の取得に大変苦労しましたし、私は水道管理者でもあったわけでございますけれども、この際にも住民の方に同意を要求したことも何回もございますし、なかなかそれが取得に手間を取って諦めた方も実はいらっしゃいまして、私は一日も早くこの問題は解決したいなと思っておりました。
あわせて、これはまあ国交でもまたお話ししますけれども、旧宅造法による分譲でございます。山林分譲と言われるような分譲もございますけれども、これらにおいてもいまだに私道、私名義の道路が大変多うございますので、この辺をしっかり整理をしてまいりたいというふうに思います。
時間が参りました。まだまだいろいろ質問をさせていただければと思いますけれども、また次回に譲らせていただいて、これで私の質問を終わらせていただきます。
御清聴ありがとうございました。
この発言だけを見る →実は、道路といってもいろんな道路がございまして、もちろん市道であり県道であり、まあもちろん国道であれば問題ないんですけれども、これが建築基準法の四十二条二項道路、いわゆる狭隘道路と言われておりまして、幅員が狭くてそれを拡幅した分というのは私有地になっておるわけでございます。また、同じ四十二条の一項五号道路、いわゆる道路位置指定によって築造された道路、これもなかなか引き取り、行政としてもなかなか寄附を受けづらいという局面ございまして、これも私道、個人名義になっているケースが大変多うございます。
これらがその隣地からすれば相隣関係に当たるわけでございまして、この同意の取得に大変苦労しましたし、私は水道管理者でもあったわけでございますけれども、この際にも住民の方に同意を要求したことも何回もございますし、なかなかそれが取得に手間を取って諦めた方も実はいらっしゃいまして、私は一日も早くこの問題は解決したいなと思っておりました。
あわせて、これはまあ国交でもまたお話ししますけれども、旧宅造法による分譲でございます。山林分譲と言われるような分譲もございますけれども、これらにおいてもいまだに私道、私名義の道路が大変多うございますので、この辺をしっかり整理をしてまいりたいというふうに思います。
時間が参りました。まだまだいろいろ質問をさせていただければと思いますけれども、また次回に譲らせていただいて、これで私の質問を終わらせていただきます。
御清聴ありがとうございました。
真
真山勇一#26
○真山勇一君 立憲民主・社民会派の真山勇一です。
上川大臣、改めてよろしくお願いいたします。
先日の上川大臣のあの所信の挨拶なんですけれども、その中でおっしゃったことが、ちょっと私も注目しているところがあります。
法務の課題たくさんあると思うんですけれども、その中でもやっぱり私が注目した二つの点申し上げたいと思うんですが、一つは、誰一人取り残さない社会という言葉を挙げられました。これは、余りにももう最近知られていますけれども、国連で採択されたSDGs、持続可能な開発目標に掲げられた言葉です。まさに、やっぱり今の日本が、現状を見てみますと、格差広がって貧困という問題が取り上げられる、そういう状況の中にあって、やっぱりみんな同じように扱われるんだということはとっても大事なことじゃないかというふうに私は感じております。
それからもう一つは、法の支配の貫徹された社会ということを大臣おっしゃいました。本当にそのとおり、まさに至極真っ当な目標じゃないかというふうに思います。公正公平、そして法を守る、私はフェアな社会というのは絶対に必要じゃないかというふうに思っています。
ですから、大臣おっしゃった中でもこの二つ、本当に私はそのとおりだというふうな感想を持っております。そうしたことに向けて、是非大臣、私も頑張りたいので、大臣も是非、この目標達成、頑張っていただきたいというふうにまず申し上げたいと思います。
それでは、今日の質問に入りたいと思います。
実は、最近私のところに届いた訴えがありました。これをまず取り上げたいと思います。
アスベストの問題なんですね。アスベスト、これは、建築資材で使われております断熱材、防音材、それから屋根のスレート、いろいろなものに使われて、今は使われない方向に向かっているんですが、過去に使われたもの、一九五〇年代頃からこれ使われて、高度成長期には建設資材としてもう本当にいろいろ使われたと。その名残がまだまだあるわけですけれども、その建設現場で働いていた方、この問題はアスベスト、石綿という名前のとおり綿状の繊維なんだそうですね。それで、その繊維の大きさというのは千分の一ミリぐらいという小さいことで、吸い込むと当然肺をやられるということですね。じん肺、それから中皮腫という、ちょっと難しい名前ですが、水が肺にたまったり肺が石灰化しちゃうという、その中皮腫という病気、あるいはもっと進めば肺がんになるというようなことで、そういう被害、健康被害を受けている方がいらっしゃるわけです。
で、こういう人たちに対する救済、まあ給付金があるんですが、実は、亡くなった人がこのアスベスト被害で亡くなられたということを証明するためには死亡診断書が必要だというんですね。この死亡診断書は法務省に保管されているというふうに言われていまして、患者の方、特に亡くなった方、遺族の方が、私の家族の働き手だったその亡くなった方の死亡原因がもしアスベストだったら給付金受けられるんだけど、その証明するすべがこの死亡診断書しかないということで、法務省、法務局に問合せをしたら、なくなっちゃった、廃棄しちゃったという回答だったらしいんですね。それが、私お配りした一枚目の資料の「父の死は石綿被害 認めて」という、このあれで出ていますけれども、要するに死亡診断書がないんですね、五年で廃棄というふうに書いてありますが。
この辺の、この死亡診断書の、なぜ廃棄されているのか、その辺の辺りをちょっと説明をしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →上川大臣、改めてよろしくお願いいたします。
先日の上川大臣のあの所信の挨拶なんですけれども、その中でおっしゃったことが、ちょっと私も注目しているところがあります。
法務の課題たくさんあると思うんですけれども、その中でもやっぱり私が注目した二つの点申し上げたいと思うんですが、一つは、誰一人取り残さない社会という言葉を挙げられました。これは、余りにももう最近知られていますけれども、国連で採択されたSDGs、持続可能な開発目標に掲げられた言葉です。まさに、やっぱり今の日本が、現状を見てみますと、格差広がって貧困という問題が取り上げられる、そういう状況の中にあって、やっぱりみんな同じように扱われるんだということはとっても大事なことじゃないかというふうに私は感じております。
それからもう一つは、法の支配の貫徹された社会ということを大臣おっしゃいました。本当にそのとおり、まさに至極真っ当な目標じゃないかというふうに思います。公正公平、そして法を守る、私はフェアな社会というのは絶対に必要じゃないかというふうに思っています。
ですから、大臣おっしゃった中でもこの二つ、本当に私はそのとおりだというふうな感想を持っております。そうしたことに向けて、是非大臣、私も頑張りたいので、大臣も是非、この目標達成、頑張っていただきたいというふうにまず申し上げたいと思います。
それでは、今日の質問に入りたいと思います。
実は、最近私のところに届いた訴えがありました。これをまず取り上げたいと思います。
アスベストの問題なんですね。アスベスト、これは、建築資材で使われております断熱材、防音材、それから屋根のスレート、いろいろなものに使われて、今は使われない方向に向かっているんですが、過去に使われたもの、一九五〇年代頃からこれ使われて、高度成長期には建設資材としてもう本当にいろいろ使われたと。その名残がまだまだあるわけですけれども、その建設現場で働いていた方、この問題はアスベスト、石綿という名前のとおり綿状の繊維なんだそうですね。それで、その繊維の大きさというのは千分の一ミリぐらいという小さいことで、吸い込むと当然肺をやられるということですね。じん肺、それから中皮腫という、ちょっと難しい名前ですが、水が肺にたまったり肺が石灰化しちゃうという、その中皮腫という病気、あるいはもっと進めば肺がんになるというようなことで、そういう被害、健康被害を受けている方がいらっしゃるわけです。
で、こういう人たちに対する救済、まあ給付金があるんですが、実は、亡くなった人がこのアスベスト被害で亡くなられたということを証明するためには死亡診断書が必要だというんですね。この死亡診断書は法務省に保管されているというふうに言われていまして、患者の方、特に亡くなった方、遺族の方が、私の家族の働き手だったその亡くなった方の死亡原因がもしアスベストだったら給付金受けられるんだけど、その証明するすべがこの死亡診断書しかないということで、法務省、法務局に問合せをしたら、なくなっちゃった、廃棄しちゃったという回答だったらしいんですね。それが、私お配りした一枚目の資料の「父の死は石綿被害 認めて」という、このあれで出ていますけれども、要するに死亡診断書がないんですね、五年で廃棄というふうに書いてありますが。
この辺の、この死亡診断書の、なぜ廃棄されているのか、その辺の辺りをちょっと説明をしていただきたいと思います。
小
小出邦夫#27
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
法務局は市区町村から送付を受けた死亡届を添付されている死亡診断書とともに保管しております。この死亡届を含む戸籍の届け書でございますが、戸籍法施行規則四十九条二項の規定によりまして、市区町村において届け書を受理し、又は送付を受けた日の翌年から法務局において二十七年間保存することとされておりますが、同じ戸籍法施行規則の四十九条の二の規定によりまして、法務局が市区町村から戸籍の副本の送付を受けたときには五年の経過により廃棄することができることとされております。
これは、戸籍の副本には届け書等による記載がされていることから、届け書を廃棄したとしても戸籍の再製等の事務に支障を来さないということが理由とされております。
委員御指摘のとおり、一部の法務局において、市区町村において届け書を受理し又は送付を受けてから二十七年を経過する以前に戸籍の届け書を廃棄しているものもあると承知しておりますが、これは、先ほど申し上げました戸籍法施行規則の四十九条の二の規定、すなわち、戸籍の副本の送付を受けたときは五年の経過により廃棄することができるという規定によって廃棄したものでございます。
もっとも、この死亡届の保存につきましては、本年六月に厚生労働省から五年を経過したものについても可能な限り保存するよう協力要請がございまして、また、本年十一月にアスベストによる健康被害を受けた方の家族などからも同様の要望があったこともございまして、現在は、五年を超えて廃棄可能な届け書につきましても、当分の間、廃棄することのないように法務局に周知しているところでございます。
この発言だけを見る →法務局は市区町村から送付を受けた死亡届を添付されている死亡診断書とともに保管しております。この死亡届を含む戸籍の届け書でございますが、戸籍法施行規則四十九条二項の規定によりまして、市区町村において届け書を受理し、又は送付を受けた日の翌年から法務局において二十七年間保存することとされておりますが、同じ戸籍法施行規則の四十九条の二の規定によりまして、法務局が市区町村から戸籍の副本の送付を受けたときには五年の経過により廃棄することができることとされております。
これは、戸籍の副本には届け書等による記載がされていることから、届け書を廃棄したとしても戸籍の再製等の事務に支障を来さないということが理由とされております。
委員御指摘のとおり、一部の法務局において、市区町村において届け書を受理し又は送付を受けてから二十七年を経過する以前に戸籍の届け書を廃棄しているものもあると承知しておりますが、これは、先ほど申し上げました戸籍法施行規則の四十九条の二の規定、すなわち、戸籍の副本の送付を受けたときは五年の経過により廃棄することができるという規定によって廃棄したものでございます。
もっとも、この死亡届の保存につきましては、本年六月に厚生労働省から五年を経過したものについても可能な限り保存するよう協力要請がございまして、また、本年十一月にアスベストによる健康被害を受けた方の家族などからも同様の要望があったこともございまして、現在は、五年を超えて廃棄可能な届け書につきましても、当分の間、廃棄することのないように法務局に周知しているところでございます。
真
真山勇一#28
○真山勇一君 今の御説明ですと、市区町村、死亡届なので、多分、普通の手続でいうと、市区町村の窓口に出されたものが法務省、法務局の方へ回ってくるという説明というふうに解釈いたしたんですけれども。
確かに、廃棄は問題はないとしても、やはりアスベストで亡くなった方、過去に、これ、アスベストのとても大きな問題点というのは、症状が出てくるのがとても時間が掛かるということですね。つまり、建設現場で働いていたけれども、そのときは何ともなかったのに、十年あるいは一番長い人は四十年後にそういうことが出てくるということがあるわけですね。
そのときに、じゃ、どこで証明してもらうかということを考えると、例えば病院、当然、死亡診断書ですから病院が書いているわけですけれども、その病院あるいは勤めていた会社とかというのがあると思うんですが、もうその病院がなくなっちゃっているとか会社がなくなっちゃっているとか、いろいろ手を尽くしてみたらこの法務局に残っている死亡診断書だけが唯一の手掛かりだという遺族の方が多いわけですね。その方が、この新聞記事のように、お父さんの死亡診断書を探したらもう廃棄されてしまったということだったわけです。
確かに、五年で廃棄も認め、支障がなければということなんですけれども、厚労省の方からも協力要請が来ているように、支障がないとは言えないので、やはり保存できるならしていただきたいということがあると思います。
今の話ですと、保存していない理由として、場所がないと言われたというようなことを一部の被害者の患者の方、患者、被害者家族の方がやっぱりおっしゃっているということ。場所がないなんて言われちゃうと、やっぱりとても遺族としては切ないと思うんですね、感情としてね。だから、やっぱり保存していただく、唯一の手掛かりということなので。
是非、この死亡診断書をこれから廃棄しないということを厚労省からも要請出ているそうなので、大臣の方から一言、やっぱりこれ、この後のことをちょっと是非一言お願いします。
この発言だけを見る →確かに、廃棄は問題はないとしても、やはりアスベストで亡くなった方、過去に、これ、アスベストのとても大きな問題点というのは、症状が出てくるのがとても時間が掛かるということですね。つまり、建設現場で働いていたけれども、そのときは何ともなかったのに、十年あるいは一番長い人は四十年後にそういうことが出てくるということがあるわけですね。
そのときに、じゃ、どこで証明してもらうかということを考えると、例えば病院、当然、死亡診断書ですから病院が書いているわけですけれども、その病院あるいは勤めていた会社とかというのがあると思うんですが、もうその病院がなくなっちゃっているとか会社がなくなっちゃっているとか、いろいろ手を尽くしてみたらこの法務局に残っている死亡診断書だけが唯一の手掛かりだという遺族の方が多いわけですね。その方が、この新聞記事のように、お父さんの死亡診断書を探したらもう廃棄されてしまったということだったわけです。
確かに、五年で廃棄も認め、支障がなければということなんですけれども、厚労省の方からも協力要請が来ているように、支障がないとは言えないので、やはり保存できるならしていただきたいということがあると思います。
今の話ですと、保存していない理由として、場所がないと言われたというようなことを一部の被害者の患者の方、患者、被害者家族の方がやっぱりおっしゃっているということ。場所がないなんて言われちゃうと、やっぱりとても遺族としては切ないと思うんですね、感情としてね。だから、やっぱり保存していただく、唯一の手掛かりということなので。
是非、この死亡診断書をこれから廃棄しないということを厚労省からも要請出ているそうなので、大臣の方から一言、やっぱりこれ、この後のことをちょっと是非一言お願いします。
上
上川陽子#29
○国務大臣(上川陽子君) ただいま法務局の方から局長が説明したとおりでございます。
この間の様々な御要請をいただきまして、この戸籍の届け書につきましての一連の資料につきましては、適切に保存をしてまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →この間の様々な御要請をいただきまして、この戸籍の届け書につきましての一連の資料につきましては、適切に保存をしてまいりたいというふうに思っております。