豊田俊郎の発言 (法務委員会)
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○豊田俊郎君 所有者不明土地を前提にした意見が多かったということだというふうに思います。
ただ、今、審議会で議論されている民法二百九条及び二百三十三条の改正でございますけれども、これは御案内のとおり、相隣関係について隣地所有権を規定した民法の二百九条と竹木の枝の切除等を規定した同法二百三十三条、この改正は、民法の改正は、平成十六年に形式的な改正以外、一度も行われていないと伺っております。
特に、今回の中間試案の中でも導管等設置権及び導管等接続権の規律を新たに設けるということも検討されているというふうに承知をしているところでございますが、このことについて何点か質問をしたいというふうに思います。
これらの規定の改正を検討することになった経緯ですけれども、パブリックコメントでいうように所有者不明土地の問題を契機したものの意見が多かったということなんですけれども、結果的には、これは所有者不明土地以外にも私は適用される改正だというふうに思います。その辺の経緯についてお伺いをしたいというふうに思います。