小出邦夫の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
 法務局は市区町村から送付を受けた死亡届を添付されている死亡診断書とともに保管しております。この死亡届を含む戸籍の届け書でございますが、戸籍法施行規則四十九条二項の規定によりまして、市区町村において届け書を受理し、又は送付を受けた日の翌年から法務局において二十七年間保存することとされておりますが、同じ戸籍法施行規則の四十九条の二の規定によりまして、法務局が市区町村から戸籍の副本の送付を受けたときには五年の経過により廃棄することができることとされております。
 これは、戸籍の副本には届け書等による記載がされていることから、届け書を廃棄したとしても戸籍の再製等の事務に支障を来さないということが理由とされております。
 委員御指摘のとおり、一部の法務局において、市区町村において届け書を受理し又は送付を受けてから二十七年を経過する以前に戸籍の届け書を廃棄しているものもあると承知しておりますが、これは、先ほど申し上げました戸籍法施行規則の四十九条の二の規定、すなわち、戸籍の副本の送付を受けたときは五年の経過により廃棄することができるという規定によって廃棄したものでございます。
 もっとも、この死亡届の保存につきましては、本年六月に厚生労働省から五年を経過したものについても可能な限り保存するよう協力要請がございまして、また、本年十一月にアスベストによる健康被害を受けた方の家族などからも同様の要望があったこともございまして、現在は、五年を超えて廃棄可能な届け書につきましても、当分の間、廃棄することのないように法務局に周知しているところでございます。

発言情報

speech_id: 120315206X00220201117_027

発言者: 小出邦夫

speaker_id: 13591

日付: 2020-11-17

院: 参議院

会議名: 法務委員会