2020-11-30
参議院
川田龍平
行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会
川田龍平の発言 (行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会)
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○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。
まず、小委員会について、行政監視機能の強化に関する申合せということで、今年の四月にこの行政監視委員会で申合せがありまして、この審議ルールの中に、小委員会の設置と併せて閉会中の活動や省庁別の調査の実施ということも申し合わせておりますので、是非、この年間サイクルが今年の六月に決まってから、始まってから、実はこの六月に始まってこの十一月三十日という末日まで開催されなかったということですので、是非来年は、これは六月からこの十一月まで開かれないということがないように、年間サイクルの中で何かしらのやっぱり閉会中の活動などできるように、皆さんとともにこれから検討させていただければというふうに思っております。
それでは、質問に入らせていただきます。
二〇一八年の四月、主要農作物種子法が廃止をされました。種子法は、稲、麦、大豆という私たちの主食である作物の種子について、都道府県に優良品種の原種及び原原種を生産することなどを義務付けておりました。
種子法の廃止後、種苗法に基づく指定種苗の生産等に関する基準の対象に稲、麦、大豆の種子が追加されることによって品質確保が図られています。そして、この種苗法に基づき、県が行う稲、麦、大豆の種子に関する業務に要する経費については、従前と同様、地方交付税措置が講じられています。
ですが、県の種子生産を義務付ける根拠法であった種子法が廃止されたことにより、今後とも県は種子生産を継続していくのか、また、国の地方交付税措置は継続されるのかなど、不安を抱える農業者や地域住民は少なくありません。その声を受けて、種子の品質確保及び安定的な生産供給体制の整備等を定める条例、いわゆる種子条例を制定する動きが全国に広がっております。
今日配付した資料にありますように、全国で現時点におきまして二十二道県で制定、施行されており、ほかにも四県でこの条例制定に向けた動きがあります。これらの条例の中には、稲、麦、大豆に限らず、小豆やソバ、イチゴ、伝統野菜など、各道県で振興する作物を対象にするものもあります。
このように、種子条例は、これまで国から義務付けられてきた種子生産を地方自治体が自らの農業振興に必要なものとして明確に位置付け、今後ともしっかりと供給していくことを住民に約束する、まさに地方発の食料安全保障宣言とでも言えるのではないかと思います。
本来、食料安全保障は国が責務を負うものですが、しかし、最近の国の施策の流れは、民間の活力の活用という名の下に公的役割を民間に明け渡す一方であり、公的機関の存在が後退していることに国民は不安を覚えています。
このような状況を踏まえると、これからは、食料安全保障に資する取組も、地産地消など食料自給率の向上につながる取組も、地域をよく知る地方自治体こそが中心となって取り組んでいくことでうまく機能していくのではないか、そして、国はそのような地方自治体の取組を支援し、各自治体の判断だけではどうしても補えない部分や全体の調整についてしっかり取り組むことにより国としての食料安全保障の責務を果たすべきではないか、国と地方の役割分担の在り方についてこのような問題意識を持って質問してまいりたいと思います。
まず、稲、麦、大豆の種子の生産、供給についてです。
先ほど申し上げましたように、種子条例が制定されている県と、条例までは制定せず要綱を策定して種子生産を継続している県が半々の状況になっております。条例の有無によって、ありなしによって種子の需要と供給にミスマッチが起き、安定供給に支障が出てくるのではないかとの懸念の声も聞こえてきます。また、各県で種子計画を策定する際には近隣の県の種子の需給状況も踏まえているものと思うので、通常は大丈夫だと思いますが、例えば自然災害や原発事故など、東日本大震災もそうですが、大規模災害が起きるなど、近隣の県同士での融通だけでは調整できない事態が生じることも想定できます。
そのような事態が生じた場合には、もちろん、稲、麦、大豆の種子が引き続き安定的かつ適正な価格で農業者に供給されていくため、国として県と県の間を調整していかれるべきと考えますが、農林水産省の見解をお聞かせください。