行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会

2020-11-30 参議院 全94発言

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会議録情報#0
令和二年十一月三十日(月曜日)
   午前十時十五分開会
    ─────────────
令和二年十一月三十日行政監視委員長において本
小委員を左のとおり指名した。
                石井 正弘君
                石田 昌宏君
                島村  大君
                高橋はるみ君
                徳茂 雅之君
                中西 祐介君
                吉川ゆうみ君
                石垣のりこ君
                小沢 雅仁君
                川田 龍平君
                竹内 真二君
                西田 実仁君
                音喜多 駿君
                伊藤 孝恵君
                岩渕  友君
                伊波 洋一君
                浜田  聡君
同日行政監視委員長は左の者を小委員長に指名し
た。
                西田 実仁君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    小委員長        西田 実仁君
    小委員
                石井 正弘君
                石田 昌宏君
                島村  大君
                高橋はるみ君
                徳茂 雅之君
                中西 祐介君
                吉川ゆうみ君
                石垣のりこ君
                小沢 雅仁君
                川田 龍平君
                竹内 真二君
                音喜多 駿君
                伊藤 孝恵君
                岩渕  友君
                伊波 洋一君
                浜田  聡君
    行政監視委員長     野田 国義君
   国務大臣
       総務大臣     武田 良太君
   副大臣
       農林水産副大臣  葉梨 康弘君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        吉川  赳君
       厚生労働大臣政
       務官       大隈 和英君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        清水  賢君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       向井 治紀君
       内閣官房内閣審
       議官       時澤  忠君
       内閣官房内閣審
       議官
       兼内閣府道州制
       特区担当室長兼
       内閣府地方分権
       改革推進室長   宮地 俊明君
       内閣府大臣官房
       審議官      村手  聡君
       総務省大臣官房
       総括審議官    前田 一浩君
       総務省大臣官房
       地域力創造審議
       官        大村 慎一君
       総務省行政管理
       局長       横田 信孝君
       総務省行政評価
       局長       白岩  俊君
       総務省自治行政
       局長       高原  剛君
       総務省自治財政
       局長       内藤 尚志君
       総務省情報流通
       行政局長     秋本 芳徳君
       厚生労働省子ど
       も家庭局児童虐
       待防止等総合対
       策室長      岸本 武史君
       農林水産省食料
       産業局長     太田 豊彦君
       農林水産省政策
       統括官      天羽  隆君
       農林水産省農林
       水産技術会議事
       務局長      菱沼 義久君
       資源エネルギー
       庁電力・ガス事
       業部長      松山 泰浩君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○国と地方の行政の役割分担に関する件
    ─────────────
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西
西田実仁#1
○小委員長(西田実仁君) ただいまから国と地方の行政の役割分担に関する小委員会を開会いたします。
 議事に先立ちまして、一言御挨拶申し上げます。
 この度、本小委員会の小委員長に選任されました西田実仁でございます。
 行政監視委員会は、平成三十年六月に取りまとめられた参議院改革協議会報告書を受け、本院の行政監視機能の強化の具体化に向けて取り組んでまいりました。本年常会においては、本小委員会と同様のテーマの小委員会を設置して調査を深めるとともに、行政監視委員長から行政監視の実施の状況等に関し、六月には初めての本会議報告が行われました。そして、本会議において総務大臣から政策評価の年次報告を聴取し、同月より新たな行政監視の年間サイクルがスタートしたところであります。
 本小委員会では、常会に引き続き、国と地方の行政の役割分担の在り方等について調査を更に深めていくことが期待されております。小委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りまして、公正かつ円満な運営に努め、参議院らしい一定の成果を出してまいりたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。拍手
    ─────────────
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西
西田実仁#2
○小委員長(西田実仁君) 国と地方の行政の役割分担に関する件を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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高橋はるみ#3
○高橋はるみ君 自由民主党の高橋はるみでございます。
 国と地方の役割の分担に関する小委員会においてこうして質問の機会をいただきましたこと、委員長を始め関係の皆様方に心から御礼を申し上げます。
 私自身、前職は広域自治体である北海道におりました関係から、常にこうした役割分担について考えながら仕事をしてまいった一人でございます。
 そこで、最初の質問でございますが、住民に身近な行政は市町村、それを補完する都道府県、そして国は外交、安全保障など国家の本来的任務を行うというのが基本的な役割分担だと私自身認識をいたします。これまでの累次にわたる地方分権改革の流れの中でどのように捉えているのか、政府の認識をお伺いをいたします。
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宮地俊明#4
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。
 地方分権改革の起点となりました平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議以降、第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により国と地方の関係を上下主従から対等協力の関係に変え、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担うということを基本的な役割としたところであります。
 さらに、平成十八年からの第二次地方分権改革におきましては、地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえました第一次から第四次までの地方分権一括法により、国から地方及び都道府県から市町村への権限移譲、並びに義務付け、枠付けの見直しなどを行ってまいりました。
 平成二十六年からは、それまでの成果を踏まえ、地方の発意に基づき住民に身近な課題を現場の知恵と工夫で一つ一つ具体的に解決するため、提案募集方式を導入し、様々な分野にわたる地方からの提案に対しましてきめ細かく実現、対応してきたところであります。
 今後とも、国と地方の基本的な役割分担を踏まえ、地方分権改革を推進してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
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高橋はるみ#5
○高橋はるみ君 ありがとうございます。
 確かに、北海道におきましても、道内の市町村からの御提案を受けて権限の移譲、そして必要に応じ財源面も含め対応してまいったことを今振り返るものであります。
 さて、次でありますが、経済政策、農業政策など多くの政策分野で、国、都道府県、市町村が連携をして民間の活動を支援する、そういった政策実行の仕組みというのがあります。こうした仕組みづくりは国が中心となって策定をすることがほとんどであると思うわけでありますが、こういった場合に、よくよく地方の意向、意見というものを聞いた上で検討すべきと考えるところでありますが、政府の御見解をよろしくお願いをいたします。
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宮地俊明#6
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。
 地方公共団体に影響を及ぼす国の政策につきましては、国と地方が様々な機会を通じて協議を行い、その効果的かつ効率的な推進を図ることが重要と考えております。そのため、国と地方の協議の場におきまして、これまで地方創生や予算編成など地方自治に影響を及ぼす国の重要政策について幅広く協議を行うとともに、関係府省においても、個別の政策に関し意見交換会等を適宜開催し、地方と協議を行っているものと承知しております。また、立案中の施策に関する情報を地方六団体に対して事前に提供する地方自治法上の事前情報提供制度も活用されているところであります。
 今後とも、地方公共団体に影響を及ぼす国の政策の立案に当たりましては、様々な機会を通じて地方の声に十分に耳を傾けていくことが重要であると考えております。
 以上でございます。
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高橋はるみ#7
○高橋はるみ君 ありがとうございます。
 是非ここの点は更にしっかり地方の声を聞いていただくように、関係省庁にもお声掛けをよろしくお願いを申し上げる次第であります。と申しますのは、せっかくの政策、その実効性を高めるためにも、国と地方との調整、意見交換というのは大変重要だと思う次第だからであります。
 さて、次の質問でありますが、現下の我々にとっての最大の政策課題であるコロナ感染症に関連をして質問をさせていただきたいと思います。
 コロナ感染症対応の中で地方財政が厳しさを増していると、このように考えるのは私ばかりではないと、このように思うわけであります。こうした地方のコロナ対応を支援するために地方創生臨時交付金も補正予算で手当てされているところではあるところでありますが、それでもコロナ対策を進めるため、今年度を見ても、国、地方とも大幅な支出増、他方、地方税収の大幅な減が想定されるところでありまして、こうした中、今年度の地方の財源不足対策に国としてどのように取り組んでいかれるのか、お教えいただきたいと思います。
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内藤尚志#8
○政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。
 新型コロナウイルス感染症の影響によりまして地方税収が大幅に減少するおそれがありますなど、例年にも増して地方財政は厳しい状況にあると認識をしております。このため、まずは当面の資金繰りに困りませんよう、地方税の猶予に対する猶予特例債の創設でございますとか、猶予特例債等に対する公的資金の増額確保、あるいは公営企業の資金不足についての特別減収対策企業債の発行などの支援を直ちに講じたところでございます。
 さらに、今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、減収補填債の対象でございます法人関係税の税目以外の税目におきましても通常の景気変動を超える減収があると承知をいたしております。このため、今後明らかとなります各地方団体の地方税収の動向などをよく踏まえまして減収補填債の対象税目を拡大することを検討いたしまして、地方団体の財政運営に支障が生じないよう万全を期してまいりたいと考えております。
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高橋はるみ#9
○高橋はるみ君 ありがとうございます。
 地方が財源不足や緊急の支出が生じた場合に備えて積み立てることになっております財政調整基金、このことについて先般御説明を受けたところでありますが、それによりますと、令和元年度末、すなわち今年の三月段階で七・二兆円あったものが今年の九月の段階で四・九兆円まで全国で減ってきているというふうに聞いているところでございます。
 こうした中、今年度の状況は、来年度以降においても更に厳しい地方財政が続くと想定されるわけでありますが、今後どのように国として支援をしていかれるのか。
 ここで一点、是非、地方の立場、おられた方はよく御存じだと思うのでありますが、臨時財政対策債という国からの手当てがあるわけでありますが、これは外見的には地方の借金となるものでございまして、これはできれば地方の立場からは避けた形での財源対策、やっていただければと思う次第であります。よろしくお願いをいたします。
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内藤尚志#10
○政府参考人(内藤尚志君) お答え申し上げます。
 御指摘ございましたように、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして地方税収が大幅に減少するおそれがあるなど、来年度も例年にも増して地方財政が厳しい状況になることを想定しているところでございます。このような状況の中にございましても、地方団体は、行政サービスを安定的に提供しつつ、感染症拡大への対応と地域経済の活性化の両立でございますとか、防災・減災、国土強靱化などの重要な課題に対応していかなければなりません。
 令和三年度に向けましては、地方団体が行政サービスを安定的に提供し、これらの重要課題に取り組めますよう、新経済・財政再生計画に沿って一般財源総額をしっかりと確保した上で、その中でもできるだけ臨時財政対策債を抑制できるよう、地方交付税総額を適切に確保してまいりたいと考えております。
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高橋はるみ#11
○高橋はるみ君 ありがとうございます。しっかりよろしくお願いをいたします。
 次に、今回のコロナ対応を通じての、我々国民あるいは政府の経験も踏まえてでありますが、国、地方が連携をして行政のデジタル化を進めることが今まさに求められていると考えるところであります。
 デジタル庁の設立準備も鋭意進められていると、お忙しいと承知するところでありますが、国と地方の業務システムのデジタル化に向け今後どのように進めていかれるのか、現時点でのお考えをお伺いをしたいと思います。
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時澤忠#12
○政府参考人(時澤忠君) お答えいたします。
 今般の新型コロナウイルス感染症の対応を通じまして、各省庁や地方自治体がこれまでそれぞれ個別にデジタル化を進めてきたことによる課題が様々な分野で浮き彫りになったというふうに認識をしております。
 デジタル庁の具体的な所掌事務には、現在検討中でございますが、各省庁が共通して利用する基盤的なシステムにつきましてはデジタル庁が自ら整備するということで、これまで各省庁が独自に整備したことによります重複的な投資あるいはオーバースペックでの設計等の問題が抜本的に改善されるものと考えております。
 地方自治体のシステムにつきましては、行政サービスの多くは基礎的自治体からのものであることを踏まえまして、国と自治体間のシステム連携、自治体間の業務システムの統一・標準化を早期に実現することで非効率性を排除し、職員の負担軽減にもつなげていきたいと考えております。
 特に、地方自治体の業務システムの統一化、標準化につきましては、デジタル・ガバメント閣僚会議の下のマイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループにおいて現在議論をしておりまして、工程表を年内にも取りまとめる予定でございます。
 国民にとって真に便利な行政サービスを国、地方一体となって実現できるよう、自治体の意見も伺いながら、デジタル庁が主体的に取り組むことが必要と考えているところでございます。
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高橋はるみ#13
○高橋はるみ君 ありがとうございます。今後、これからデジタル庁の形が我々国会議員あるいは国民の皆様方にも順次明らかになってくるという、そのことを大いに期待するところであります。
 そして、そういった中で、これも国民の方々の関心を集めている、とりわけマイナンバー制度ということについて話を進めてまいります。
 このマイナンバー制度、国と地方が役割分担と連携をしっかり進めていく形で制度を運営をしていく、そして更なる普及率の向上ということを図っていかなければならない課題であるというふうに考えるところであります。
 かく言う私自身も、マイナンバーカードを入手するのに大変に苦労いたしました。札幌市で市役所との調整、まあ私の不勉強もあったのかもしれませんですけれども、大変苦労をしたことを記憶をいたしているところでございます。
 そういった中で、マイナンバーの普及率は今二〇%を少し超えるぐらいというふうにお伺いをいたしているところでございますが、マイナンバー制度の普及率の向上、そしてそれと裏腹の関係にある利便性の向上、どういったところで使うことができるのか、そして今、私の経験も若干申しましたが、取得方法の簡便化なども含めて、制度全般の企画立案ということを国、地方が連携をして進めていくべき課題だと思うわけでありますが、今後どのように進めることを想定しておられるのか、御答弁をお願いをいたします。
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向井治紀#14
○政府参考人(向井治紀君) お答えいたします。
 まず、マイナンバー制度にはマイナンバーそのものとマイナンバーカード、それが大きなものとしてございます。
 マイナンバーそのものにつきましては、番号ということでありますので、本人を特定するものであると。証明はいたしません、本人を特定するものであるということで、より公平公正な社会保障制度や税制の基盤となるものであるとともに、デジタル社会のインフラとしまして、国民の利便性向上や行政の効率化に資するものであると考えております。
 マイナンバーそのものにつきましては、既に自治体あるいは国、国税あるいは年金等のシステムに入ってございまして、現在、その情報のやり取りとかに活用されてございますが、今後、一層活用が必要だと考えてございます。
 一方、先生御指摘のマイナンバーカードにつきましては、これはマイナンバーを使っていない手段で本人確認ができると。本人確認のやり方は免許証のように見せてやるやり方と、それから、このマイナンバーカードに特有なものといたしましてデジタルでやるやり方がございます。
 このデジタルでやるやり方、それから見せてやるやり方は、いずれもマイナンバーは使っておりませんが、マイナンバー制度の根幹を成すものとして、今後更に対面、非対面でもオンラインで確実な本人確認ができるというものでございまして、安全、安心、利便性の高いデジタル社会のパスポートとなるものと考えております。
 マイナンバーカードの普及率の向上、利便性の向上につきましては、来年三月からの健康保険証としての利用、さらに、お薬手帳、介護保険被保険者証、障害者手帳、母子健康手帳、ハローワークカードなどとしての利用を可能とするほか、本年六月、マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループにおいて示された運転免許その他の国家資格証のデジタル化、それからスマホへの機能搭載など、カード機能の抜本的改善に向けて関係省庁一体となって鋭意検討を進めているところでございます。今後、様々な行政サービスにおいて利用するとともに、さらに、マイナンバーカードのこの本人確認機能については民間にも利用できるような形でどんどん進めてまいりたいと考えております。
 また、先生御指摘のマイナンバーカード取得の簡便化でございますが、これまでも総務省におきまして、市区町村に対し、土日、夜間での交付の実施や、職員が出張して申請を受け付け、後日カードを郵送する方式の実施の要請、あるいは、カードの代理人受領が認められる範囲の明確化、出張申請受付方式時に申請者本人から申出があった場合における簡易書留でのカード送付など、交付方法の改善を行っていると承知しております。
 こうした取組を含みますマイナンバー制度全体の企画立案に当たりまして、制度を真に実効性のあるものとするため、国と地方公共団体の協議の場を定期的に設けることなどによりまして、地方公共団体の意見を踏まえた検討を行っているところでございます。引き続き、国と地方公共団体が協力して、住民目線に立ったマイナンバー制度の企画立案が図れるよう努めてまいりたいと考えております。
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高橋はるみ#15
○高橋はるみ君 ありがとうございます。しっかり、よろしくお願いをいたします。
 それでは、最後の質問でございますけれども、ちょっと個別案件についてであります。災害時等における死者の氏名等の公表の在り方ということについてであります。
 私の地元の北海道におきましても、一昨年、胆振東部地震がございました。また、その数年前には、台風が一週間のうちに三つぐらい北海道に上陸をするなど、大きな台風の被害もあったところでございます。こういったことを含めて、近年、数十年に一度と言われる大きな災害が頻発をしている中で、そうした場合に、残念ながら死者の方々が出てこられるということであります。
 私がお伺いしたいと思いますのは、こういった死者の方の氏名等の公表の在り方について、私自身も現場で大変苦労して、混乱をした経験も有するところでありますが、こういった公表の在り方については、まさに国、都道府県、市区町村が連携してガイドラインを策定をして対応すべきと、このように考えるところでありますが、御見解をお伺いをしたいと思います。
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村手聡#16
○政府参考人(村手聡君) お答え申し上げます。
 災害時における死者氏名等の公表について、内閣府といたしましては、御遺族の御意向等、被災者の事情等に応じて、当該情報を保有する自治体が判断すべきものと考えているところでございます。
 本年十一月五日の全国知事会におきまして、全国知事会において公表の判断の参考となるガイドラインの策定に取り組むこととされ、国にはその策定に協力を求める形の提言が取りまとめられたところでございます。また、今回の提言では、氏名公表に関する権限などを法律上明確化することについても追加して提言が行われてございます。
 小此木大臣が黒岩知事と面会いたしましてこの提言をいただいた際には、大臣から、氏名公表の権限を法令上明確にすることについては、市町村長や警察、消防といった知事以外の主体とも調整が必要である旨お伝えをし、黒岩知事からは、今後、基礎自治体等と調整したいとの御発言もあったところでございます。
 内閣府としては、全国知事会による調整の状況に応じて必要な協力を行ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
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高橋はるみ#17
○高橋はるみ君 ありがとうございました。
 これで質問を終わります。
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川田龍平#18
○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。
 まず、小委員会について、行政監視機能の強化に関する申合せということで、今年の四月にこの行政監視委員会で申合せがありまして、この審議ルールの中に、小委員会の設置と併せて閉会中の活動や省庁別の調査の実施ということも申し合わせておりますので、是非、この年間サイクルが今年の六月に決まってから、始まってから、実はこの六月に始まってこの十一月三十日という末日まで開催されなかったということですので、是非来年は、これは六月からこの十一月まで開かれないということがないように、年間サイクルの中で何かしらのやっぱり閉会中の活動などできるように、皆さんとともにこれから検討させていただければというふうに思っております。
 それでは、質問に入らせていただきます。
 二〇一八年の四月、主要農作物種子法が廃止をされました。種子法は、稲、麦、大豆という私たちの主食である作物の種子について、都道府県に優良品種の原種及び原原種を生産することなどを義務付けておりました。
 種子法の廃止後、種苗法に基づく指定種苗の生産等に関する基準の対象に稲、麦、大豆の種子が追加されることによって品質確保が図られています。そして、この種苗法に基づき、県が行う稲、麦、大豆の種子に関する業務に要する経費については、従前と同様、地方交付税措置が講じられています。
 ですが、県の種子生産を義務付ける根拠法であった種子法が廃止されたことにより、今後とも県は種子生産を継続していくのか、また、国の地方交付税措置は継続されるのかなど、不安を抱える農業者や地域住民は少なくありません。その声を受けて、種子の品質確保及び安定的な生産供給体制の整備等を定める条例、いわゆる種子条例を制定する動きが全国に広がっております。
 今日配付した資料にありますように、全国で現時点におきまして二十二道県で制定、施行されており、ほかにも四県でこの条例制定に向けた動きがあります。これらの条例の中には、稲、麦、大豆に限らず、小豆やソバ、イチゴ、伝統野菜など、各道県で振興する作物を対象にするものもあります。
 このように、種子条例は、これまで国から義務付けられてきた種子生産を地方自治体が自らの農業振興に必要なものとして明確に位置付け、今後ともしっかりと供給していくことを住民に約束する、まさに地方発の食料安全保障宣言とでも言えるのではないかと思います。
 本来、食料安全保障は国が責務を負うものですが、しかし、最近の国の施策の流れは、民間の活力の活用という名の下に公的役割を民間に明け渡す一方であり、公的機関の存在が後退していることに国民は不安を覚えています。
 このような状況を踏まえると、これからは、食料安全保障に資する取組も、地産地消など食料自給率の向上につながる取組も、地域をよく知る地方自治体こそが中心となって取り組んでいくことでうまく機能していくのではないか、そして、国はそのような地方自治体の取組を支援し、各自治体の判断だけではどうしても補えない部分や全体の調整についてしっかり取り組むことにより国としての食料安全保障の責務を果たすべきではないか、国と地方の役割分担の在り方についてこのような問題意識を持って質問してまいりたいと思います。
 まず、稲、麦、大豆の種子の生産、供給についてです。
 先ほど申し上げましたように、種子条例が制定されている県と、条例までは制定せず要綱を策定して種子生産を継続している県が半々の状況になっております。条例の有無によって、ありなしによって種子の需要と供給にミスマッチが起き、安定供給に支障が出てくるのではないかとの懸念の声も聞こえてきます。また、各県で種子計画を策定する際には近隣の県の種子の需給状況も踏まえているものと思うので、通常は大丈夫だと思いますが、例えば自然災害や原発事故など、東日本大震災もそうですが、大規模災害が起きるなど、近隣の県同士での融通だけでは調整できない事態が生じることも想定できます。
 そのような事態が生じた場合には、もちろん、稲、麦、大豆の種子が引き続き安定的かつ適正な価格で農業者に供給されていくため、国として県と県の間を調整していかれるべきと考えますが、農林水産省の見解をお聞かせください。
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葉梨康弘#19
○副大臣(葉梨康弘君) お答えいたします。
 種子法廃止後、二十二県において条例が制定され、それ以外の県においては要綱、要領等に基づいて種子の供給業務が継続して行われているというのは御指摘のとおりです。しっかりと地方交付税措置は引き続き講じてまいりたいと考えております。
 委員の御質問でございますけれども、天候不順等により種子の供給不足が見込まれる場合には、従前から、各県にある種子協議会が種子と同様の品質であるかを確認の上、県内の別の圃場で主食用として収穫されたもみが、種子用への転換を図るほか、全国主要農作物種子安定供給推進協議会により各県の協議会との間で県間調整が行われております。これらの取組は、種子法の廃止後もこれまでと同様に実施されているところです。
 農林水産省として、災害時等には、状況に応じ円滑に県間調整が行われるよう調整を図ってまいりたいと考えています。
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川田龍平#20
○川田龍平君 この農水省の全国の調整機能、今失われているのではないかと懸念もあります。
 例えば、民間企業の生産量は、品種検査を通らずに直接取引であるために農水省は把握していないのではないでしょうか。大手の米卸業者も種もみの供給に乗り出すというこの状況では、全体の調整機能、需給調整機能は働かないという、この調整はどうなっているのか、どうするつもりなのか、お答えください。
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葉梨康弘#21
○副大臣(葉梨康弘君) 主要農作物の種子ということで、稲それから麦、大豆等についてはなかなか、本当に民間の事業者が参入するという例はほとんどないというような状況でございます。ですから、稲、麦、大豆の種子はほぼ全てが国産でもありますし、また民間参入も極めて僅かな状況ですので、これはしっかりと注視をしていきたいと思いますけれども、農林水産省としてしっかり調整機能を果たしていきたいと考えています。
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川田龍平#22
○川田龍平君 今、外食産業などを中心に民間のお米なども大変使われております。そういった意味では、この民間企業は、またもうからなくなれば生産を放棄してしまうこともあります。育種家種子から種もみを作るまでは四年近く掛かります。急に生産を増やせないわけです。そういう意味で、食料保障をしっかり守っていかなければなりません。
 次に、野菜の種苗の安定供給について伺います。
 農林水産省によりますと、国内で流通する野菜の種苗の九割が海外で生産されています。その理由としては、気候が適していること、交雑を防止するための広大な農地や低廉な安い労働力があることなどから、日本の種苗会社が海外での委託生産を増やしてきたようです。
 しかし、海外に依存するリスクは今年のコロナ禍で顕在化しました。今日の配付資料の中にもありますが、先日の報道で、十一月二十五日毎日新聞夕刊によりますと、中国に野菜の種の生産を委託していたけれども、コロナ禍で物流にも混乱が生じ、輸入できず、半年遅れてようやく種が届いたという事態が報じられています。食料安全保障のためにも、種子、種苗の安定供給体制の確保が必要です。
 現在、国内の採種農家の減少と高齢化が著しく、既に、すぐには国産回帰は難しい状況です。種苗の生産は、品質を確保するために、原種の選抜、病害虫の厳格な防除、交雑の防止、適期での収穫や収穫物の選別など、一般生産以上の厳格な生産管理が求められます。そのような高い技術を持った人材を確保するためには長期的な取組が必要です。
 種苗生産者の高齢化や減少を含め、我が国の種苗供給体制の脆弱化について、農林水産省はどのように分析、評価していますでしょうか。
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葉梨康弘#23
○副大臣(葉梨康弘君) まず、先生からいただきましたこの記事についてでございますが、ちょっと、私どもも、余り個別の案件についてここで申し上げるのもいかがかと思いますが、一般論として、いろいろとお聞きしましたところ、昨年末より問題となっている新型コロナウイルスの発生による流通の混乱の中にあっても、現に野菜の種子の輸入は滞っておりません。農業者の作付けに影響は出ていないというふうに実は聞いております。この御指摘の農園も在庫は確保しているというところです。
 ただ、だからといって、この安定的な供給のための方策をしっかりやっていかなければいけないということはもうもちろんのことでございます。そこで、外国の企業でなくて日本の種苗会社が、海外生産であっても日本向けに生産すること、リスク分散の観点から複数の国で生産すること、約一年分の種子を国内に備蓄することなどの体制を取って安定供給に努めているところです。
 国内の生産というのも大切であるということは私どもも認識をしておりますけれども、国内の野菜種子については、気候が高温多湿傾向で病虫害も多い、植生が豊かであることから種子を得ようとする作物と近縁種が存在しない環境をつくり出せない、また、狭い土地に多くの品種が栽培されており交雑防止が困難である、高い生産技術が必要であり高齢化が進展する中で担い手の確保がなかなか困難だなどの問題があることから、現状では産地を確保するのがなかなか容易ではないという状況にあります。
 ただ一方で、国内の種子生産は重要です。農林水産省としても、種子の生産技術の継承や生産組織の確保に現在支援を行っているところでございます。令和三年度の概算要求でも、そういった支援策を要求をさせていただいております。
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川田龍平#24
○川田龍平君 この種苗生産者の保護や育成、またノウハウの継承や国内外の採種地の確保など、種苗の安定供給体制の維持、構築に向けた方策について伺います。
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葉梨康弘#25
○副大臣(葉梨康弘君) 国内においてですけれども、今、先ほど申し上げましたけれども、植物品種等海外流出防止対策強化事業のうち、種苗資源の保護という予算を要求しております。令和二年度では一億三千七百万円の内数、令和三年度は六億一千四百万円の内数でございます。これは、種苗生産の維持が困難である伝統野菜等の優良品種の種苗資源を保存する取組及び、令和三年度要求では、特性や遺伝子情報の評価など、遺伝資源保存活動の取組を支援すると、そういうような方策を講じているところです。
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川田龍平#26
○川田龍平君 内数ということで、はっきりした数字は農水省も把握していないということのようですが、国内の採種農家の減少は、伝統野菜など、在来品種の保護の面においても大きな打撃があります。
 各地の風土に応じて長い年月を掛けて栽培されてきた在来品種は様々な個性を有しており、後の世代、その世代に残すべき財産でもあります。将来どのような異常気象や災害が起きるか分からず、在来品種の個性が私たちを飢えから救ってくれるかもしれません。
 一九五〇年代以降、特に野菜ではF1の品種が席巻するというに伴い、この在来品種の生産は縮小して消え行くものが数知れず、品種の多様性が失われてきていることは大きな問題です。本来、農家に栽培され活用されながら後世や後代へと残すことがベストでありますが、それが難しいものについてはジーンバンクで保存する取組も重要であります。
 国においても、農研機構遺伝資源センターによる農業生物資源ジーンバンク事業が実施されております。そこでは、国内外の生物遺伝資源の収集、増殖、保存、特性評価、配布などが行われ、海外の試験研究機関とも協力して遺伝資源の保全に取り組まれています。このような取組は大変有意義だと思います。
 また、これとともに、特に在来品種の保全という観点からは、例えば広島県農業ジーンバンクのような地方自治体におけるジーンバンクの取組も注目されるところです。実際に私も視察して伺った話では、この広島県農業ジーンバンクは、先見の明を有する当時は竹下虎之助知事の音頭で設立をされて、現在基金で運営されていますが、維持運営費が掛かり、冷蔵庫などの設備の更新や人材の確保も大変厳しくなっているということです。
 この各地の在来品種を収集、保全する地方自治体のジーンバンク事業に対し、国としても支援していくべきと考えますが、農水省の見解をお聞かせください。
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葉梨康弘#27
○副大臣(葉梨康弘君) 先生御指摘のように、優れた品種を開発するためには、在来品種を含む遺伝資源を次世代に引き継ぐことは極めて重要です。地方自治体による在来品種の保全の取組も非常に意義あるものと認識しています。
 まず、農研機構遺伝資源センター、いわゆるジーンバンクでございますが、ここでは国内の品種を、国内の在来品種、現在約一万八千点保存しています。そこで、地方自治体が種子を保存できない場合の受入れや、種子を預かって保存する預託、また在来品種の原産地である都道府県から要請があった場合には、研究目的以外であっても、販売を目的とした栽培でも遺伝資源の無料での提供、さらには都道府県が管理する遺伝資源をデータベース化し、その情報を提供などを行っております。地方自治体が行う種子の保存や開発等に関する支援措置を講じてまいります。
 また、農林水産省としても、地域で古くから栽培されている伝統野菜等の利用を促進するため、地域における種苗生産体制づくりや、採種技術の講習会の開催など、産地が行う国内在来品種の保全の取組を支援をしているところです。
 またさらに、令和三年度概算要求において、国と都道府県等が連携し、各地に散在する在来品種等をワンストップで検索、管理、利用できる統合データベースを構築する予算を要求しているところです。
 地方自治体のジーンバンクとの連携を更に進めてまいります。
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川田龍平#28
○川田龍平君 是非この地域のジーンバンクを支えていただきたいと思います。また、広島や岡山にもあると聞いておりますが、まだまだ少ないですので、是非地域のジーンバンク事業、是非支援していただきたいと思います。
 私自身も、この地方自治体による在来品種の収集、また保全や、これはただ単に冷蔵庫や冷凍庫に保存していくというだけではなくて、活用して、この種を回していかなければなりません。そういった意味で、活用を支援する法制度を提案するべく、今準備を、法律案を準備を検討しております。是非これについても皆さんにも検討いただければというふうに思っております。
 現在、参議院の農林水産委員会において種苗法の改正案が審査をされています。新品種の育成者の権利を適切に保護することは重要ですが、種を取る農業者の権利とのバランスが大事です。新品種育成者の権利を守る国際条約であるUPOV条約においては、登録品種であっても、一定条件の下で農業者が次期作に向けて種を取ることは許されております。現行の種苗法もそうなっております。しかし、現在審議中の種苗法改正案は、農業者の登録品種の自家増殖について一律に育成者権の許諾を要することとするなど、バランスを大きく崩そうとしています。
 種子法廃止と同時に制定された農業競争力強化支援法八条四号には、公的試験研究機関が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進することと規定されております。さらに、同法第七条には、国は、良質かつ低廉な農業資材の供給、括弧略ですが、実現するための施策を講ずるに当たっては、農業生産関連事業者の自主的な努力を支援することにより、民間事業者の活力の発揮を促進し、適正な競争の下で農業生産関連事業の健全な発展を図ることに留意するものとすると規定されております。この適正な競争の下でという条件設定が、将来的に利いてくるのではないかと危惧する声があります。
 農林水産省は、登録品種の自家増殖を許諾制にしたとしても、農業上重要な食用作物の登録品種の多くは公的機関が開発しており、国や地方農業の振興のため税金を用いて開発された公的機関の登録品種については許諾料は高くならない、また民間種苗会社もその価格水準を見ながら値段設定するから高くならないと説明しています。しかし、この農業競争力強化支援法第七条によって、公的機関と民間の種苗会社との適正な競争の環境をつくるために公的機関の登録品種も高くならざるを得ないのではないかと懸念をされています。種代や許諾料が上がるかもしれず、今後も農業を続けていくことができるか不安だと考える農業者は、安心できる材料がないと心配をされています。
 農林水産省として、種子、種苗が引き続き安定的かつ安価に、安く農業者に提供されていく体制を構築、確保していくことを約束していただきたいのですが、農林水産省の見解を求めます。
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葉梨康弘#29
○副大臣(葉梨康弘君) 現在、許諾に係らしめているということで栄養繁殖のものがあるわけですが、例えばイチゴ、例えばじゃなくて、イチゴの場合は、増殖ではなくて、まず育苗をして、それで増やして、それから植えるという形で、自家増殖ではございませんけれども、現在のところ、民間開発品種が利用されている野菜においても、種苗代により農業者の経営が困難になっているという実態はないというふうに今のところ承知しています。
 それに加えてなんですけれども、種苗法が改正されても種苗生産費自体は変わりません。したがって、公的機関、民間企業の品種とも、種苗法改正を要因として種苗の販売価格が変わることはないんではないかと思っています。
 種苗の増殖に関する許諾料は、先生、もう農水省の見解聞かれましたけれども、公的機関において大きく変わることはございませんし、民間についても、公的機関の許諾料を見ていることから、私どもは大きく変わることはないと考えています。
 加えて、一般に農業者が登録品種を選択することにより得られる収益の増分を上回る水準に許諾料が設定されれば、登録品種以外の品種が多くある中で、農業者が当該登録品種を選択しないと考えられますので、このような水準に許諾料が設定されるということにはならないんではないかなというふうに考えています。
 なお、民間企業が供給する種子の中には、都道府県が供給する種子と比べて価格が高いものもあります。けれども、これらの種子は収量が多く、生産者の販売収入が多くなるなどの理由によって農業者の経営判断で選ばれているものと承知しております。
 全体として、むしろ多くの優良な品種の開発が進められることによって農業者の選択できる品種が増えていくのではないかというふうに考えています。
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