2020-11-30
参議院
川田龍平
行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会
川田龍平の発言 (行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会)
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○川田龍平君 是非この地域のジーンバンクを支えていただきたいと思います。また、広島や岡山にもあると聞いておりますが、まだまだ少ないですので、是非地域のジーンバンク事業、是非支援していただきたいと思います。
私自身も、この地方自治体による在来品種の収集、また保全や、これはただ単に冷蔵庫や冷凍庫に保存していくというだけではなくて、活用して、この種を回していかなければなりません。そういった意味で、活用を支援する法制度を提案するべく、今準備を、法律案を準備を検討しております。是非これについても皆さんにも検討いただければというふうに思っております。
現在、参議院の農林水産委員会において種苗法の改正案が審査をされています。新品種の育成者の権利を適切に保護することは重要ですが、種を取る農業者の権利とのバランスが大事です。新品種育成者の権利を守る国際条約であるUPOV条約においては、登録品種であっても、一定条件の下で農業者が次期作に向けて種を取ることは許されております。現行の種苗法もそうなっております。しかし、現在審議中の種苗法改正案は、農業者の登録品種の自家増殖について一律に育成者権の許諾を要することとするなど、バランスを大きく崩そうとしています。
種子法廃止と同時に制定された農業競争力強化支援法八条四号には、公的試験研究機関が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進することと規定されております。さらに、同法第七条には、国は、良質かつ低廉な農業資材の供給、括弧略ですが、実現するための施策を講ずるに当たっては、農業生産関連事業者の自主的な努力を支援することにより、民間事業者の活力の発揮を促進し、適正な競争の下で農業生産関連事業の健全な発展を図ることに留意するものとすると規定されております。この適正な競争の下でという条件設定が、将来的に利いてくるのではないかと危惧する声があります。
農林水産省は、登録品種の自家増殖を許諾制にしたとしても、農業上重要な食用作物の登録品種の多くは公的機関が開発しており、国や地方農業の振興のため税金を用いて開発された公的機関の登録品種については許諾料は高くならない、また民間種苗会社もその価格水準を見ながら値段設定するから高くならないと説明しています。しかし、この農業競争力強化支援法第七条によって、公的機関と民間の種苗会社との適正な競争の環境をつくるために公的機関の登録品種も高くならざるを得ないのではないかと懸念をされています。種代や許諾料が上がるかもしれず、今後も農業を続けていくことができるか不安だと考える農業者は、安心できる材料がないと心配をされています。
農林水産省として、種子、種苗が引き続き安定的かつ安価に、安く農業者に提供されていく体制を構築、確保していくことを約束していただきたいのですが、農林水産省の見解を求めます。