椎葉茂樹の発言 (安全保障委員会)
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○椎葉政府参考人 お答えさせていただきます。
自衛隊病院につきましては、自衛隊法二十七条第一項及び施行令四十六条の規定に基づきまして、隊員それから隊員の被扶養者の診療に支障を及ぼさない限度において、防衛大臣の定めるところにより、これらの者の診療を行うことができるとされているところでございます。
これらの者以外の者につきましては、訓令におきまして、防衛大臣が診療を行う必要があると認める者が含まれております。
この防衛大臣が認める者につきましては、長官通達によりまして、病院において診療を受ける部外者の診療につきましては、防衛大臣の承認があったものとみなすということで、そういう規定を踏まえまして、自衛隊東京大規模接種センターにつきましては、自衛隊中央病院が行う診療として実施するものでございます。
また、自衛隊の部隊におきましては、医務室の規定がございまして、こちらにつきましては、幕僚長が診療を行う必要があると認める者の診療を行うことができるとされておりまして、大阪の大規模接種センターにおきましては、医療法に基づきまして診療所の開設許可を得て自衛隊の医務室として設置され、陸上幕僚長の承認を受けて部外者の診療を行うものということでございます。