田所嘉徳の発言 (外務委員会)

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○田所副大臣 青山委員にお答えを申し上げます。
 コロナ禍で、そういった中にあって在留外国人を保護しようという重要な質問だというふうに思っております。
 法務省では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、解雇されている、あるいは実習継続が困難となった技能実習生や、帰国が困難となっている元技能実習生、また内定を取り消された留学生等に対して、一定の条件の下で、特定産業分野での就労が可能な特定活動への在留資格の変更を認めるなどの特例措置を講じております。
 これらの特例措置によって特定活動の在留資格となった者が、特定技能の試験に合格するなどして特定技能外国人となる要件を満たした場合には、特定技能の在留資格により引き続き我が国に在留し就労することができる、いわゆるこういった救済策を設けたわけでありますが、委員御指摘のように、ベトナム人につきましては、特定技能外国人の受入れに関し、我が国とベトナムとの間で締結されました令和元年七月の特定技能に係る協力覚書を交換しておりまして、ベトナムの方が特定技能の在留資格に変更する場合には、ベトナム当局が交付する推薦者表が必要という要件が課されている、これが問題になっているわけであります。
 しかし、これは緊急事態を、このコロナ禍を想定したものではありませんので、こういう中で、コロナ禍からの救済という趣旨をやはり踏まえまして、この推薦者表の扱いについては、ベトナムや関係省庁と緊密に連携して、適切に対応していきたいというふうに思っております。

発言情報

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発言者: 田所嘉徳

speaker_id: 28761

日付: 2021-03-17

院: 衆議院

会議名: 外務委員会