佐藤茂樹の発言 (外務委員会)
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○佐藤(茂)委員 是非、この協定が発効されるまでにもいろいろ戦略を練っていただいて、活用して輸出拡大につなげていただきたい、そのように思います。
その上で、今日は、最後、持ち時間を使いまして、RCEP協定で懸念されることについて、まず一番目、今日は一問だけお聞きをしていきたいと思うんですが、RCEP協定で電子商取引分野のルールが新たに規定をされました。
一つ目は、情報の電子的手段による国境を越える移転を禁止又は制限してはならないという、いわゆるデータフリーフローの規定であります。二つ目は、コンピューター関連設備の設置要求、すなわちデータローカライゼーションを原則として禁止する、そういうことでございます。ただし、日本が結んだTPP11協定であるとか日米デジタル貿易協定等に規定されている、ソースコードの開示要求の禁止等についての規定はございません。協定発効後、対応を行っていくことが規定されているんですけれども、これは課題として残っていると思います。
その上で、先ほど申し上げました二つのルールですね。電子商取引分野のこの二つのルールの例外として、二項目挙げておられます。二つの例外を挙げていまして、一つは、公共政策の正当な目的を達成するために必要であると認める措置、二つ目が、安全保障上の重大な利益の保護に必要であると認める措置、こういう場合には、締約国が必要性を決定して、先ほどの二つの電子商取引の分野のルールについて、例外として守らないことも認められるわけですね。
これは極めて締約国に大きな裁量が与えられておりまして、運用次第では、例えば公共政策の正当な目的を達成するため、あるいは安全保障上の重大な利益の保護のためという理由でこれが濫用されれば、せっかく決めたルールの規定が形骸化するおそれがあるんです。
現に、例えば、今回十五か国の中というのは、やはり発展段階が様々な国がありまして、現に起こっていることとして、ミャンマーなどの、ミャンマーの国軍によるクーデター、こういうものも起こるような、やはり不安定な国もありますし、また、必ずしも法の支配、自由、民主主義という価値観が定着していない、そういう国も今回RCEPの協定の中には入っているわけですね。
そういう国々が、先ほど言いました、安全保障であるとか、あるいは公共政策の正当な目的を達成するという理由で、せっかくRCEP協定で決めたこの電子商取引分野のルールというものがないがしろにされる、骨抜きにされる危険性があるのではないか、そういう懸念を持つわけですが。
具体的に、この例外措置として一般的に認められる具体的な内容をどのように認識されているのか、あるいは、例外規定の濫用を招かず適切な運用を確保するために、各国は交渉の過程で合意しているルールあるいは決まり事などがあるのか、そういうルールが決まっていないというのであれば、どのように例外規定の適正な運用を確保していくのか、政府の答弁をいただきたいと思います。