山川百合子の発言 (外務委員会)
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○山川委員 おはようございます。立憲民主党・無所属の山川百合子でございます。
今日は、まずは日・セルビア、日・ジョージアの租税条約について初めに伺っていきたいというふうに思います。
今日の条約等は、これまでの四名の方の質問と質問が少しかぶる部分もありますが、深掘りも含めてちょっとお聞きしていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
まず最初にお聞きしたいのは、この租税条約二条約に二つのことが導入されなかった、AOAアプローチと仲裁規定の導入がなかったことについて伺っておきたいと思います。
我が国が締結する租税条約は、基本的にはOECDモデル条約に沿って策定されております。そのOECDモデル条約の二〇一〇年の改定で、OECD承認アプローチ、AOAアプローチが導入されました。政府も、新規の締結あるいは改正の際には、このOECD承認アプローチに基づいた規定を導入することを目指しているとされていますけれども、今回の両条約にはこのAOAが導入されないまま締結をされています。
また、仲裁規定についても、モデル条約では、事案解決がしないまま一定期間が過ぎたときに仲裁に付すことができるよう、その手続に関する規定が設けられていますし、政府も同じように、新規のもの、あるいは改正のときにはこの仲裁手続を積極的に取り上げていくとされていますが、両条約にはAOAそして仲裁規定のいずれの導入もなかった、その理由についてお伺いをしておきたいと思います。