務台俊介の発言 (環境委員会)

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○務台委員 様々なやり方があるということでございました。どうもそこら辺の区分が必ずしも外から見て明らかでないものですから、その整理もこれからしていっていただきたいと思います。
 自然公園法第四十九条で公園管理団体の指定の制度があります。今回、その指定要件の緩和によって、登山道整備に関わる山小屋も公園管理団体の指定の対象になり得る、そういう御説明を事務方からいただいております。ある意味では、法律上の位置づけを得ることによって、山小屋の公的位置づけというのが今回行われることになろうかと思います。どのような手続でこの公園管理団体が指定されることになるのか、伺いたいと思います。

発言情報

speech_id: 120404006X00420210402_014

発言者: 務台俊介

speaker_id: 17981

日付: 2021-04-02

院: 衆議院

会議名: 環境委員会