環境委員会
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会
会議録情報#0
令和三年四月二日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 石原 宏高君
理事 勝俣 孝明君 理事 菅家 一郎君
理事 土屋 品子君 理事 福山 守君
理事 牧原 秀樹君 理事 生方 幸夫君
理事 源馬謙太郎君 理事 江田 康幸君
秋本 真利君 畦元 将吾君
上杉謙太郎君 金子万寿夫君
神谷 昇君 小島 敏文君
武村 展英君 津島 淳君
出畑 実君 中谷 真一君
百武 公親君 古田 圭一君
細野 豪志君 務台 俊介君
八木 哲也君 近藤 昭一君
篠原 孝君 関 健一郎君
長尾 秀樹君 堀越 啓仁君
道下 大樹君 横光 克彦君
吉田 宣弘君 田村 貴昭君
串田 誠一君 森 夏枝君
…………………………………
環境大臣 小泉進次郎君
環境副大臣 笹川 博義君
環境大臣政務官 宮崎 勝君
環境大臣政務官 神谷 昇君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 内田 欽也君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 蝦名 喜之君
政府参考人
(スポーツ庁スポーツ総括官) 牛尾 則文君
政府参考人
(林野庁森林整備部長) 小坂善太郎君
政府参考人
(国土交通省航空局安全部長) 川上 光男君
政府参考人
(環境省地球環境局長) 小野 洋君
政府参考人
(環境省自然環境局長) 鳥居 敏男君
政府参考人
(環境省環境再生・資源循環局次長) 松澤 裕君
環境委員会専門員 飯野 伸夫君
―――――――――――――
委員の異動
四月二日
辞任 補欠選任
畦元 将吾君 出畑 実君
金子万寿夫君 津島 淳君
百武 公親君 上杉謙太郎君
務台 俊介君 中谷 真一君
横光 克彦君 道下 大樹君
斉藤 鉄夫君 吉田 宣弘君
森 夏枝君 串田 誠一君
同日
辞任 補欠選任
上杉謙太郎君 百武 公親君
津島 淳君 金子万寿夫君
出畑 実君 畦元 将吾君
中谷 真一君 務台 俊介君
道下 大樹君 横光 克彦君
吉田 宣弘君 斉藤 鉄夫君
串田 誠一君 森 夏枝君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
自然公園法の一部を改正する法律案(内閣提出第四八号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 石原 宏高君
理事 勝俣 孝明君 理事 菅家 一郎君
理事 土屋 品子君 理事 福山 守君
理事 牧原 秀樹君 理事 生方 幸夫君
理事 源馬謙太郎君 理事 江田 康幸君
秋本 真利君 畦元 将吾君
上杉謙太郎君 金子万寿夫君
神谷 昇君 小島 敏文君
武村 展英君 津島 淳君
出畑 実君 中谷 真一君
百武 公親君 古田 圭一君
細野 豪志君 務台 俊介君
八木 哲也君 近藤 昭一君
篠原 孝君 関 健一郎君
長尾 秀樹君 堀越 啓仁君
道下 大樹君 横光 克彦君
吉田 宣弘君 田村 貴昭君
串田 誠一君 森 夏枝君
…………………………………
環境大臣 小泉進次郎君
環境副大臣 笹川 博義君
環境大臣政務官 宮崎 勝君
環境大臣政務官 神谷 昇君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 内田 欽也君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 蝦名 喜之君
政府参考人
(スポーツ庁スポーツ総括官) 牛尾 則文君
政府参考人
(林野庁森林整備部長) 小坂善太郎君
政府参考人
(国土交通省航空局安全部長) 川上 光男君
政府参考人
(環境省地球環境局長) 小野 洋君
政府参考人
(環境省自然環境局長) 鳥居 敏男君
政府参考人
(環境省環境再生・資源循環局次長) 松澤 裕君
環境委員会専門員 飯野 伸夫君
―――――――――――――
委員の異動
四月二日
辞任 補欠選任
畦元 将吾君 出畑 実君
金子万寿夫君 津島 淳君
百武 公親君 上杉謙太郎君
務台 俊介君 中谷 真一君
横光 克彦君 道下 大樹君
斉藤 鉄夫君 吉田 宣弘君
森 夏枝君 串田 誠一君
同日
辞任 補欠選任
上杉謙太郎君 百武 公親君
津島 淳君 金子万寿夫君
出畑 実君 畦元 将吾君
中谷 真一君 務台 俊介君
道下 大樹君 横光 克彦君
吉田 宣弘君 斉藤 鉄夫君
串田 誠一君 森 夏枝君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
自然公園法の一部を改正する法律案(内閣提出第四八号)
――――◇―――――
石
石原宏高#1
○石原委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、自然公園法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官内田欽也君、文部科学省大臣官房審議官蝦名喜之君、スポーツ庁スポーツ総括官牛尾則文君、林野庁森林整備部長小坂善太郎君、国土交通省航空局安全部長川上光男君、環境省地球環境局長小野洋君、環境省自然環境局長鳥居敏男君、環境省環境再生・資源循環局次長松澤裕君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、自然公園法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官内田欽也君、文部科学省大臣官房審議官蝦名喜之君、スポーツ庁スポーツ総括官牛尾則文君、林野庁森林整備部長小坂善太郎君、国土交通省航空局安全部長川上光男君、環境省地球環境局長小野洋君、環境省自然環境局長鳥居敏男君、環境省環境再生・資源循環局次長松澤裕君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
務
務台俊介#4
○務台委員 おはようございます。自由民主党の務台俊介です。
今日は、自然公園法の一部改正法に関して質問をさせていただきます。
まず、自然公園政策の変化について伺いたいと思います。
これまで、環境省というと環境保全第一主義で、どちらかというと、地元からすると、うるさい存在という見方が多かったように思います。国立公園や国定公園に特別保護地区や特別地域の網をかぶせ、開発を厳しく抑制するという手法がその手段でございました。
一方で、欧州などを見ると、いかにダイナミックな自然に人々を接するようにいざなうのか、そういう意識が優先しているように感じられます。欧州のアルプスによく見られる登山鉄道などは、日本では一般的ではございません。
こうした指摘に関する環境省自身の自己認識、そして、今回の法改正に結びついた考え方の変化があるとしたらどのようなものがあるのか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →今日は、自然公園法の一部改正法に関して質問をさせていただきます。
まず、自然公園政策の変化について伺いたいと思います。
これまで、環境省というと環境保全第一主義で、どちらかというと、地元からすると、うるさい存在という見方が多かったように思います。国立公園や国定公園に特別保護地区や特別地域の網をかぶせ、開発を厳しく抑制するという手法がその手段でございました。
一方で、欧州などを見ると、いかにダイナミックな自然に人々を接するようにいざなうのか、そういう意識が優先しているように感じられます。欧州のアルプスによく見られる登山鉄道などは、日本では一般的ではございません。
こうした指摘に関する環境省自身の自己認識、そして、今回の法改正に結びついた考え方の変化があるとしたらどのようなものがあるのか、伺いたいと思います。
小
小泉進次郎#5
○小泉国務大臣 おはようございます。今日も、法案審議、よろしくお願いします。
務台先生からは、今までは、環境省というと、地域からすると、うるさいというか、こういう組織じゃなかったかという認識を披露していただきましたが……(務台委員「僕はそうは言っていない」と呼ぶ)先生じゃなくて、ある方が言っていたんですね。地域の方に、まさにそういう思いではなくて、地域の活性化に貢献をする環境省でありたい、そういった思いがこの自然公園法の改正にもこもっています。
最近、私、北海道の知床で御協力もいただいている知床財団の方とも意見交換をしたときに、こういうふうな言葉を言われて、ああ、いい言葉だなと思ったのは、自然の保護とそして利用、この関係については、利用のルールがしっかりしていることが適正な保全にもつながる、こういったことってそのとおりだろうというふうに思います。
ですので、今回、自然公園法の改正の中で、利用面、こういったことをしっかり後押しをすることは、自然の保護をないがしろにすることではなくて、むしろ守るべき自然を適正に守っていくことと、そして地域の活性化、この利用を共に回していく、こういった発想に立ったんだということで、地域の皆さん、特に、務台先生の御地元、長野県の松本市などは、乗鞍高原、ゼロカーボンパークという新たな発想で、単純に自然の魅力だけに限らず、プラスチックを減らしていくこととか、EVを、この駐車場を無料化にすることとか、様々、総合的に持続可能な公園を造っていく、脱炭素にも資するゼロカーボンパークを造る、こういった動きも新たに支援をしていきたいと考えております。
この発言だけを見る →務台先生からは、今までは、環境省というと、地域からすると、うるさいというか、こういう組織じゃなかったかという認識を披露していただきましたが……(務台委員「僕はそうは言っていない」と呼ぶ)先生じゃなくて、ある方が言っていたんですね。地域の方に、まさにそういう思いではなくて、地域の活性化に貢献をする環境省でありたい、そういった思いがこの自然公園法の改正にもこもっています。
最近、私、北海道の知床で御協力もいただいている知床財団の方とも意見交換をしたときに、こういうふうな言葉を言われて、ああ、いい言葉だなと思ったのは、自然の保護とそして利用、この関係については、利用のルールがしっかりしていることが適正な保全にもつながる、こういったことってそのとおりだろうというふうに思います。
ですので、今回、自然公園法の改正の中で、利用面、こういったことをしっかり後押しをすることは、自然の保護をないがしろにすることではなくて、むしろ守るべき自然を適正に守っていくことと、そして地域の活性化、この利用を共に回していく、こういった発想に立ったんだということで、地域の皆さん、特に、務台先生の御地元、長野県の松本市などは、乗鞍高原、ゼロカーボンパークという新たな発想で、単純に自然の魅力だけに限らず、プラスチックを減らしていくこととか、EVを、この駐車場を無料化にすることとか、様々、総合的に持続可能な公園を造っていく、脱炭素にも資するゼロカーボンパークを造る、こういった動きも新たに支援をしていきたいと考えております。
務
務台俊介#6
○務台委員 今、保全と活性化、両立するというお話、これは本当に必要だと思いますし、是非その動きを加速化していただきたいと思います。
今大臣おっしゃった私の地元の松本市に、上高地という世界でも有数の景勝地がありますが、そこの地元では、上高地ビジョンというものを作って、山岳関係者が上高地の保全と活性化の在り方の議論をしてきております。
また、ただいまお話がありました乗鞍地域でも、地元関係者が乗鞍ビジョン作りを行っておられます。過日、大臣がリモートでその皆様とお話をされたというのが新聞に載っておりまして、大臣がそういう現場まで目配りをされている、本当に皆さん感謝しておられます。
今回の法改正の中で、地域主体の協議会を設ける枠組みが設定されております。こうした枠組みというのは、私から見ると、上高地などの地元の先行した取組を国の制度に入れ込んでいる、そのように感じられます。
また、公園事業を執行する事業者から協議会設置の要請を行える制度が今回の法改正で盛り込まれておりますが、公園事業の諸課題を熟知されている在野の関係者のイニシアチブというのは大変有効でございますので、これは大歓迎とさせていただきたいと思います。
特に国立公園内で長年山小屋を営んでいる皆様の声は貴重でございます。上高地だけでなくて、各地域でこうした協議会の場が設置されていくことを大いに期待したいと思いますが、環境省として、地域主体の協議会の活用とそれを全国展開するためにどんな対応を考えているのか、伺わせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今大臣おっしゃった私の地元の松本市に、上高地という世界でも有数の景勝地がありますが、そこの地元では、上高地ビジョンというものを作って、山岳関係者が上高地の保全と活性化の在り方の議論をしてきております。
また、ただいまお話がありました乗鞍地域でも、地元関係者が乗鞍ビジョン作りを行っておられます。過日、大臣がリモートでその皆様とお話をされたというのが新聞に載っておりまして、大臣がそういう現場まで目配りをされている、本当に皆さん感謝しておられます。
今回の法改正の中で、地域主体の協議会を設ける枠組みが設定されております。こうした枠組みというのは、私から見ると、上高地などの地元の先行した取組を国の制度に入れ込んでいる、そのように感じられます。
また、公園事業を執行する事業者から協議会設置の要請を行える制度が今回の法改正で盛り込まれておりますが、公園事業の諸課題を熟知されている在野の関係者のイニシアチブというのは大変有効でございますので、これは大歓迎とさせていただきたいと思います。
特に国立公園内で長年山小屋を営んでいる皆様の声は貴重でございます。上高地だけでなくて、各地域でこうした協議会の場が設置されていくことを大いに期待したいと思いますが、環境省として、地域主体の協議会の活用とそれを全国展開するためにどんな対応を考えているのか、伺わせていただきたいと思います。
鳥
鳥居敏男#7
○鳥居政府参考人 お答え申し上げます。
議員御指摘のとおり、国立公園等の管理運営に当たっては、公園事業者や山小屋を始めとした地域との協働が不可欠であり、上高地や国立公園満喫プロジェクトの実施地域等の先行事例を踏まえまして、地域主体の協議会を積極的に活用し、地域との協働型の管理運営を更に強化していきたいというふうに考えております。
協議会を多くの地域で設置していただくため、令和三年度予算において、地域が取り組む自然体験活動の促進や魅力的な滞在環境の整備に関する取組について支援をすることになってございます。令和四年度以降も、地方自治体や公園事業者等とも連携し、技術的な面も含めて必要な支援を行ってまいります。
この発言だけを見る →議員御指摘のとおり、国立公園等の管理運営に当たっては、公園事業者や山小屋を始めとした地域との協働が不可欠であり、上高地や国立公園満喫プロジェクトの実施地域等の先行事例を踏まえまして、地域主体の協議会を積極的に活用し、地域との協働型の管理運営を更に強化していきたいというふうに考えております。
協議会を多くの地域で設置していただくため、令和三年度予算において、地域が取り組む自然体験活動の促進や魅力的な滞在環境の整備に関する取組について支援をすることになってございます。令和四年度以降も、地方自治体や公園事業者等とも連携し、技術的な面も含めて必要な支援を行ってまいります。
務
務台俊介#8
○務台委員 今回の法案の中で、利用拠点整備計画、自然体験活動促進計画が明示されておりますが、その計画に載っかった事業については、その実施の際に許認可の特例を受けられるというメリットを付与されております。こういうインセンティブは大変有効だと思いますし、評価したいと思います。手続面の特例というのも大事ですが、欲を言えば、計画に盛り込まれた自治体の事業については、例えば過疎法における過疎計画にあるような公的支援、こういうインセンティブづけも将来あり得ると思います。例えば、自治体事業については、国立公園事業地方債というような枠組みをつくるといったことも考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →鳥
鳥居敏男#9
○鳥居政府参考人 お答えします。
地方自治体が行います公園事業施設の整備や利用拠点の整備等の事業につきましては、先ほども申し上げましたとおり、令和三年度の予算において支援をすることとしており、そのハード事業に係る地方負担につきましては地方債の充当が可能となっているところでございます。
法案が無事に成立した暁には、地域の主体的な取組を促すため、計画上の事業に対しましてどのような支援ができるか、関係省庁とも調整の上、引き続き検討を進めてまいります。
この発言だけを見る →地方自治体が行います公園事業施設の整備や利用拠点の整備等の事業につきましては、先ほども申し上げましたとおり、令和三年度の予算において支援をすることとしており、そのハード事業に係る地方負担につきましては地方債の充当が可能となっているところでございます。
法案が無事に成立した暁には、地域の主体的な取組を促すため、計画上の事業に対しましてどのような支援ができるか、関係省庁とも調整の上、引き続き検討を進めてまいります。
務
務台俊介#10
○務台委員 できるだけ自治体に有利な仕組みになるように工夫をしていただきたいと思います。
国立公園等において、ホテルや旅館の廃屋が景観を害し、観光客をがっかりさせている実態がございます。小泉大臣も、この問題の解決の必要性をしきりに強調されておられます。今回、利用拠点整備改善計画の中でこうした対応も可能となると認識していますが、一方で、こうした廃屋については事業者責任の要素というのも当然ながらあろうかと思います。令和三年度予算の中での予算措置も用意されておりますが、廃屋撤去の手続、事業者の費用負担の在り方について具体的にどんな対処を行っていくのか、伺わせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →国立公園等において、ホテルや旅館の廃屋が景観を害し、観光客をがっかりさせている実態がございます。小泉大臣も、この問題の解決の必要性をしきりに強調されておられます。今回、利用拠点整備改善計画の中でこうした対応も可能となると認識していますが、一方で、こうした廃屋については事業者責任の要素というのも当然ながらあろうかと思います。令和三年度予算の中での予算措置も用意されておりますが、廃屋撤去の手続、事業者の費用負担の在り方について具体的にどんな対処を行っていくのか、伺わせていただきたいと思います。
鳥
鳥居敏男#11
○鳥居政府参考人 お答えいたします。
環境省では、令和元年度より、魅力的な滞在環境の整備の一環として廃屋の撤去費の補助事業を実施してございます。撤去後の跡地を廃屋の所有者以外の民間事業者が活用する場合に限定してございますが、また、廃屋の所有者が撤去する場合も含めまして、二分の一の自己負担を求めることとなっておりまして、国の支援を行いつつ、所有者や関係者からも負担を引き出す仕組みになってございます。
その上で、議員御指摘の廃屋の所有者による自主的な廃屋の撤去の促進に向けて、まずは、今回の改正案に基づく利用拠点整備改善計画に係る協議会などを通じて、所有者による廃屋撤去や廃屋化の未然防止について、地域の関係者とともに検討を活性化してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →環境省では、令和元年度より、魅力的な滞在環境の整備の一環として廃屋の撤去費の補助事業を実施してございます。撤去後の跡地を廃屋の所有者以外の民間事業者が活用する場合に限定してございますが、また、廃屋の所有者が撤去する場合も含めまして、二分の一の自己負担を求めることとなっておりまして、国の支援を行いつつ、所有者や関係者からも負担を引き出す仕組みになってございます。
その上で、議員御指摘の廃屋の所有者による自主的な廃屋の撤去の促進に向けて、まずは、今回の改正案に基づく利用拠点整備改善計画に係る協議会などを通じて、所有者による廃屋撤去や廃屋化の未然防止について、地域の関係者とともに検討を活性化してまいりたいと考えております。
務
務台俊介#12
○務台委員 是非、今回の制度によって、国立公園、国定公園が本当に美しくなったというような、転機になるような活用をしていただきたいと思います。
これまで、山小屋というのが登山道整備を行ってきたというのが実態でございます。一方で、コロナもありまして、山小屋が軒並み体力を消耗しております。
参考資料も配付しておりますが、去る三月二十二日には、長野、富山、岐阜の三県の九十六の山小屋でつくる北アルプス山小屋協会、そして環境省の中部山岳国立公園事務所が連名で、登山者に山岳利用や山小屋の現状への理解、協力を求める声明を出しております。
山小屋に頼って登山道整備を行ってきたという現状を踏まえつつ、一体、登山道整備の法的位置づけは何なのか、責任主体はどこなのかということが改めて問われていると思います。登山道整備についての自然公園法上の責任主体を伺わせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →これまで、山小屋というのが登山道整備を行ってきたというのが実態でございます。一方で、コロナもありまして、山小屋が軒並み体力を消耗しております。
参考資料も配付しておりますが、去る三月二十二日には、長野、富山、岐阜の三県の九十六の山小屋でつくる北アルプス山小屋協会、そして環境省の中部山岳国立公園事務所が連名で、登山者に山岳利用や山小屋の現状への理解、協力を求める声明を出しております。
山小屋に頼って登山道整備を行ってきたという現状を踏まえつつ、一体、登山道整備の法的位置づけは何なのか、責任主体はどこなのかということが改めて問われていると思います。登山道整備についての自然公園法上の責任主体を伺わせていただきたいと思います。
鳥
鳥居敏男#13
○鳥居政府参考人 自然公園法におきましては、国立公園等の利用上重要な登山道は公園計画で歩道事業として位置づけられてございます。歩道計画に基づき執行する歩道事業は、国立公園にあっては国、国定公園にあっては都道府県が責任主体として執行するほか、認可等を受けた場合には、地方公共団体や民間事業者等が自らの責任において公園事業を執行することが可能となってございます。
また、公園事業の執行者が不在の場合でも、議員御指摘のとおり、山小屋を始めとした地域の関係者や土地所有者等の協力により、登山道の整備や維持管理が行われている場合がございます。
この発言だけを見る →また、公園事業の執行者が不在の場合でも、議員御指摘のとおり、山小屋を始めとした地域の関係者や土地所有者等の協力により、登山道の整備や維持管理が行われている場合がございます。
務
務台俊介#14
○務台委員 様々なやり方があるということでございました。どうもそこら辺の区分が必ずしも外から見て明らかでないものですから、その整理もこれからしていっていただきたいと思います。
自然公園法第四十九条で公園管理団体の指定の制度があります。今回、その指定要件の緩和によって、登山道整備に関わる山小屋も公園管理団体の指定の対象になり得る、そういう御説明を事務方からいただいております。ある意味では、法律上の位置づけを得ることによって、山小屋の公的位置づけというのが今回行われることになろうかと思います。どのような手続でこの公園管理団体が指定されることになるのか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →自然公園法第四十九条で公園管理団体の指定の制度があります。今回、その指定要件の緩和によって、登山道整備に関わる山小屋も公園管理団体の指定の対象になり得る、そういう御説明を事務方からいただいております。ある意味では、法律上の位置づけを得ることによって、山小屋の公的位置づけというのが今回行われることになろうかと思います。どのような手続でこの公園管理団体が指定されることになるのか、伺いたいと思います。
鳥
鳥居敏男#15
○鳥居政府参考人 お答えいたします。
今回の改正により、公園管理団体の指定要件として、これまでは調査研究等の実施能力を有するものということが入ってございましたけれども、これを必須としないということにいたします。これにより、登山道の維持管理を行う法人も指定が可能となります。
これを受けまして、法改正に伴う省令等の整備の中で、山小屋が公園管理団体と位置づけられることが更に明確になるよう、今後検討してまいります。
この発言だけを見る →今回の改正により、公園管理団体の指定要件として、これまでは調査研究等の実施能力を有するものということが入ってございましたけれども、これを必須としないということにいたします。これにより、登山道の維持管理を行う法人も指定が可能となります。
これを受けまして、法改正に伴う省令等の整備の中で、山小屋が公園管理団体と位置づけられることが更に明確になるよう、今後検討してまいります。
務
務台俊介#16
○務台委員 この改正で山小屋の公的位置づけが更に進むということを是非期待したいというふうに思います。
そういう意味で大臣に質問したいんですが、伝統ある山小屋の中には、民間でやってきたところで、コロナに見舞われ、運営が立ち行かないというところが今後出てきそうでございます。山小屋がなくなると、登山道整備、ベースキャンプ機能が失われ、国立公園は荒れてきます。
山小屋の中には、山小屋の公設民営ということをこれから考えていかなきゃいけないんじゃないかということを言い出しているところもあります。公的セクターが出資するなり、施設整備を引き受け、それを民間事業者に運営委託するといった上下分離の対応、これも真剣に考えていかなきゃいけないというふうに思います。そのためにも、それを体系立って行うことのできる根拠法というのも必要じゃないかというふうに思っております。
山の日の制定に向けて主導的役割を果たした山の日協議会というのがありますが、そこでは、山岳振興基本法というような仕組みの構想を温めております。環境省として、こういう構想に対して是非支援していただきたいとも思うんですが、お考えを伺いたいと思います。
この発言だけを見る →そういう意味で大臣に質問したいんですが、伝統ある山小屋の中には、民間でやってきたところで、コロナに見舞われ、運営が立ち行かないというところが今後出てきそうでございます。山小屋がなくなると、登山道整備、ベースキャンプ機能が失われ、国立公園は荒れてきます。
山小屋の中には、山小屋の公設民営ということをこれから考えていかなきゃいけないんじゃないかということを言い出しているところもあります。公的セクターが出資するなり、施設整備を引き受け、それを民間事業者に運営委託するといった上下分離の対応、これも真剣に考えていかなきゃいけないというふうに思います。そのためにも、それを体系立って行うことのできる根拠法というのも必要じゃないかというふうに思っております。
山の日の制定に向けて主導的役割を果たした山の日協議会というのがありますが、そこでは、山岳振興基本法というような仕組みの構想を温めております。環境省として、こういう構想に対して是非支援していただきたいとも思うんですが、お考えを伺いたいと思います。
小
小泉進次郎#17
○小泉国務大臣 まず、先生御指摘の公設民営の山小屋、これは、確認しましたら今でも結構あるそうで、現行法の中でも十分可能だというふうに認識をしています。
また、山小屋の事業者がトイレの提供とか登山道の整備とか維持とか、こういったことをやってきていただいている中で、環境省としても、登山道の維持管理などの支援を行ってきましたし、環境配慮型トイレの整備に係る補助事業、これを継続をして、再整備についても、条件により補助できるように対象の範囲を拡充するなどの支援を行ってきたところであります。
今先生に二点目で御指摘あった山岳振興基本法、これとかも、山の根拠法を作るべきだということなんかは、私も事務方が聞いたというふうにも伺っていますし、詳細は私は承知しておりませんが、山を愛する務台先生が山小屋の支援も今まで継続的に取り組まれ、長野県の自然の魅力を地域づくりに生かしていきたいという思いは、全く同感であります。
私も、子供の頃、小学校の学習旅行みたいなのが長野県だったので、そのときに飯盛山に登山をしたことも今でも覚えています。大学のときは、富士山にも、弾丸登山といって、夜中に登って朝に頂上に着く、そういったことを私もやりました。
山に魅せられている人、多いと思います。長野県含めて、山岳の振興、これは環境省にとっても非常に大事ですから、国立公園の振興と併せて進めていければと思っています。
この発言だけを見る →また、山小屋の事業者がトイレの提供とか登山道の整備とか維持とか、こういったことをやってきていただいている中で、環境省としても、登山道の維持管理などの支援を行ってきましたし、環境配慮型トイレの整備に係る補助事業、これを継続をして、再整備についても、条件により補助できるように対象の範囲を拡充するなどの支援を行ってきたところであります。
今先生に二点目で御指摘あった山岳振興基本法、これとかも、山の根拠法を作るべきだということなんかは、私も事務方が聞いたというふうにも伺っていますし、詳細は私は承知しておりませんが、山を愛する務台先生が山小屋の支援も今まで継続的に取り組まれ、長野県の自然の魅力を地域づくりに生かしていきたいという思いは、全く同感であります。
私も、子供の頃、小学校の学習旅行みたいなのが長野県だったので、そのときに飯盛山に登山をしたことも今でも覚えています。大学のときは、富士山にも、弾丸登山といって、夜中に登って朝に頂上に着く、そういったことを私もやりました。
山に魅せられている人、多いと思います。長野県含めて、山岳の振興、これは環境省にとっても非常に大事ですから、国立公園の振興と併せて進めていければと思っています。
務
務台俊介#18
○務台委員 ありがとうございます。
山の日協議会の皆様も、大臣の今のお言葉、大変感謝しているというふうに思います。
ところで、政府系金融機関の仕組みで、資本性劣後ローンという仕組みがございます。これは、関係省庁に聞いてみると、借り手になかなか理解が広がっていなくて、資本性劣後ローンの枠が大幅に余っているということがあるようでございます。
資本性劣後ローンを山小屋にも注入するということはあり得るのではないかというふうに思います。コロナ禍で特に一考に値すると考えておりますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →山の日協議会の皆様も、大臣の今のお言葉、大変感謝しているというふうに思います。
ところで、政府系金融機関の仕組みで、資本性劣後ローンという仕組みがございます。これは、関係省庁に聞いてみると、借り手になかなか理解が広がっていなくて、資本性劣後ローンの枠が大幅に余っているということがあるようでございます。
資本性劣後ローンを山小屋にも注入するということはあり得るのではないかというふうに思います。コロナ禍で特に一考に値すると考えておりますが、いかがでしょうか。
鳥
鳥居敏男#19
○鳥居政府参考人 公園事業の適切な執行を図る観点から、今後、公園事業者の経営状況等の実態把握を進めるとともに、中小企業庁と連携し、中小企業再生支援協議会による経営改善・再生計画策定への支援、あるいは再チャレンジ支援等につなげていきたいと考えてございます。
御指摘の政府系金融機関による資本性劣後ローンにつきましては、新型コロナウイルスによる影響を乗り越えて業績回復や成長を目指す事業者、創業や事業再生に取り組む事業者の支援に活用が可能であると承知しておりまして、中小企業再生支援協議会による支援の検討を進める中で、公園事業者のニーズも踏まえまして、その周知を検討してまいります。
この発言だけを見る →御指摘の政府系金融機関による資本性劣後ローンにつきましては、新型コロナウイルスによる影響を乗り越えて業績回復や成長を目指す事業者、創業や事業再生に取り組む事業者の支援に活用が可能であると承知しておりまして、中小企業再生支援協議会による支援の検討を進める中で、公園事業者のニーズも踏まえまして、その周知を検討してまいります。
務
務台俊介#20
○務台委員 是非、積極的な活用をよろしくお願いします。
今、山小屋が一番苦労しているのは荷物の運搬なんです。昔は歩荷といって、しょって上がったんですが、今はその歩荷をやる人がいない。非常にきつい労働でございます。そこで、ヘリコプターが使われていたんですが、ヘリコプターもなかなか、今ヘリのパイロットもいなくて価格が高騰しています。
そこで、ドローンを使いたいということで今実験をしているんですが、航空法の規制で、これまで、ドローンは地上から百五十メートル以上は飛行できないというそんな仕組みがありました。そうなると、山は起伏があるので、山の形に沿って上下しながら飛行しなきゃならない、そうすると電池がもたないという話があって、直行していけないかというそんな要望がありまして、小泉大臣にも関係者が要請したところでございますが、この点についての規制の見直しがどうなったか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →今、山小屋が一番苦労しているのは荷物の運搬なんです。昔は歩荷といって、しょって上がったんですが、今はその歩荷をやる人がいない。非常にきつい労働でございます。そこで、ヘリコプターが使われていたんですが、ヘリコプターもなかなか、今ヘリのパイロットもいなくて価格が高騰しています。
そこで、ドローンを使いたいということで今実験をしているんですが、航空法の規制で、これまで、ドローンは地上から百五十メートル以上は飛行できないというそんな仕組みがありました。そうなると、山は起伏があるので、山の形に沿って上下しながら飛行しなきゃならない、そうすると電池がもたないという話があって、直行していけないかというそんな要望がありまして、小泉大臣にも関係者が要請したところでございますが、この点についての規制の見直しがどうなったか、伺いたいと思います。
川
川上光男#21
○川上政府参考人 お答え申し上げます。
国土交通省では、小泉環境大臣が山小屋団体と意見交換されたことを受けまして、環境省を通じ、山間部での物資輸送における無人航空機の利活用が進むよう、航空法の許可承認基準の緩和要望をいただいておりました。
また、河野規制改革・行政改革担当大臣の下の直轄チームを通じて、同様の要望を受けていたところです。
これらを受けまして、国土交通省では、補助者なしの目視外飛行を行う際、必要な安全対策を講じること等を前提に、高度百五十メートル以上の飛行が可能であることを明確化するよう、許可承認基準の改正を先月三十日に行ったところです。
今後も、飛行の安全、安心を確保しつつ、無人航空機の更なる利活用の拡大を推進してまいります。
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また、河野規制改革・行政改革担当大臣の下の直轄チームを通じて、同様の要望を受けていたところです。
これらを受けまして、国土交通省では、補助者なしの目視外飛行を行う際、必要な安全対策を講じること等を前提に、高度百五十メートル以上の飛行が可能であることを明確化するよう、許可承認基準の改正を先月三十日に行ったところです。
今後も、飛行の安全、安心を確保しつつ、無人航空機の更なる利活用の拡大を推進してまいります。
務
務台俊介#22
○務台委員 私の質問に間に合うように見直しを行っていただいたということで、大変ありがとうございます。感謝申し上げます。
ちょっと時間もありまして最後になりますが、今回の法律改正で、三十七条第一項に第三号を加えることで、野生動物の餌づけ規制措置が講じられております。
知床で、観光客がヒグマ撮影のために注意喚起を無視して餌をやる行為が横行している実態を踏まえ、罰則による規制が講じられているということで、これはこれで本当に必要な措置だと思います。
一方で、熊のすむ森というのは、ベアアンブレラという言葉があるように、そこは生態系が保たれている証拠であるという考え方があるようでございます。そういった考え方の下で、土屋品子先生も顧問をされている日本熊森協会など野生動物の保護団体が、熊の餌となるドングリが不作の年に、熊が里に下りてこないように山にドングリを持ち込むことによって熊を守るという活動をしておりますが、これも規制対象となるのではないかという懸念が生じております。
条文では、八十六条一項九号で、特定の地域内で、職員の指導に従わず、みだりにという条件を設けた上での罰則つきの規制とされており、懸念は当たらないと認識しておりますが、この確認をさせてください。
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知床で、観光客がヒグマ撮影のために注意喚起を無視して餌をやる行為が横行している実態を踏まえ、罰則による規制が講じられているということで、これはこれで本当に必要な措置だと思います。
一方で、熊のすむ森というのは、ベアアンブレラという言葉があるように、そこは生態系が保たれている証拠であるという考え方があるようでございます。そういった考え方の下で、土屋品子先生も顧問をされている日本熊森協会など野生動物の保護団体が、熊の餌となるドングリが不作の年に、熊が里に下りてこないように山にドングリを持ち込むことによって熊を守るという活動をしておりますが、これも規制対象となるのではないかという懸念が生じております。
条文では、八十六条一項九号で、特定の地域内で、職員の指導に従わず、みだりにという条件を設けた上での罰則つきの規制とされており、懸念は当たらないと認識しておりますが、この確認をさせてください。
石
鳥
鳥居敏男#24
○鳥居政府参考人 はい。
餌づけ等の規制につきましては、野生動物の生態に影響を及ぼし、公園利用上の問題が懸念される行為を規制しようとするものでございます。
御指摘のドングリを持ち込む行為につきましては、公園利用が想定されるような場所で行われない限りは、基本的に公園利用上の問題は懸念されないため、規制の対象にはならないと考えております。
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御指摘のドングリを持ち込む行為につきましては、公園利用が想定されるような場所で行われない限りは、基本的に公園利用上の問題は懸念されないため、規制の対象にはならないと考えております。
務
石
堀
堀越啓仁#27
○堀越委員 おはようございます。立憲民主党・無所属の堀越啓仁でございます。
本日も、質問の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。
そして、まず冒頭、前回の質疑の際にビーガンの子供たちの手紙を受け取っていただきまして、大臣、本当にありがとうございました。お礼のメッセージとともに、やはり、食の多様性、そういったところも環境という側面からも牽引してもらいたいということを、また声をいただきましたので、是非取り組んでいただきたいというふうに思いますし、まだまだ国民の皆さんの中にも、そういう意味では、食と、実は私たちが得ている豊かさが何かの犠牲の上に成り立っているんだ、そういうことについてまだまだ気づいておられない方々もたくさんいるので、それは我々の方からもしっかり発信をしていかなきゃいけないことだというふうに思っています。
今回は、自然公園法の改正についての質疑ということでございまして、私も群馬県でございますし、尾瀬ケ原という国立公園があります。ここの保全については、私も何度か足を運ばせていただいたりもしましたけれども、長いこと、地元の皆さんの御努力と多くの方々の力で保全がうまく進んでいるというところであると思います。
しかし、そうはいっても、これから質疑もさせていただきますが、気候変動の影響というのも、やはり生態系が変わってくる大きな要因の一つでもあります。そういった変わっていく自然環境に対して、どのように保全と利用と、そして回復もやっていかなければいけないということだと思いますので、それに関わる質問をやらせていただきたいというふうに思っています。
私、元々、自然系国会議員ですというふうに自称させていただいておりますが、屋内にいるよりも外にいることの方が本当に好きで、デーキャンプ、それこそ、キャンプ、それからフリースタイルスキーもずっとやっていて、あとボルダリング、山の中にいることが本当に好きなんです。
私、この環境行政、環境委員会に所属させていただいて本当によかったなというふうに思うんですが、やはりこの会議室自体が非常に無機質なんですよね。ここに、できれば何かもう少し有機的なものがあるといいななんというふうにいつも思っていて、いろいろなところに視察に行くのもいいんですけれども、私から是非提案させていただきたいのは、環境行政を担う環境省の職員の皆さんや、それこそ自然公園法、大事なレンジャーの皆さんや私たち委員で、みんなでたき火しませんか。たき火を囲んで、これは実際、社員研修なんかでもそういうたき火を取り入れている、あるいはデーキャンプを取り入れているという社員研修の在り方というのもあります。
だんだんだんだん、自然と私たちのビジネスというのが一体となっているんだということ、あるいは、たき火を、火をおこして育てるというこの工程そのものが実は主体性や責任感を持たせることにもつながるんだという、そういうことがあります。
そういう意味では、本当に自然を相手にしていかなきゃいけない、地球環境全体を見ていかなきゃいけないという思考を私たち自身が持たなきゃいけないということだと思うので、自然の中でたき火を囲んで、そして環境や地球のことについて思いをはせるという、この原点に立つということが、私は、一回スーツを脱いで、みんなでやっていったらまた新しいアイデアが出てくるんじゃないかなというふうに思いますので、ちょっと提案をさせていただきたいと思います。
それでは法案の中身に移らせていただきたいと思いますが、今回の改正案は、地域の主体的な取組を促す仕組みを設けて、国立公園などの魅力の向上と地域の活性化を目的とするものであります。
先ほどお話もさせていただきましたが、私、群馬県でございまして、尾瀬ケ原というものが、尾瀬国立公園というのがあります。これは湿原の景観で、非常にすばらしい国立公園となっているというわけですけれども、だんだんそのニーズが変わってきているというふうに私は思っていまして、元々は、結構、団体でトレッキングですとかあるいは国立公園を散策するというふうなニーズがあったと思うんですが、団体から個人型にだんだん近年では変化してきているというふうに思っています。
群馬県も、低山、低い山もたくさんあって、本当にいい、ピークまで一時間ぐらいで登れる山がたくさんあるんですけれども、私も時間があるときには山に登るんですが、やはり個人で登られている方々が結構増えていますね。昔は団体で連なってばあっと行った、そっちの方が安全性はあるんでしょうけれども、しかし、個人のニーズというのが結構上がってきているなというふうに思っています。そうした旅行のニーズの変化に対応するためにも、今回の国立公園の在り方、国定公園の在り方、改正というのは、やはり利用という側面からすると必要なんだろうというふうに思っております。
その一方で、利用面の施策の強化という改正に当たって、魅力向上に伴う持続性のある利用と同時に、自然の保護、これはやはり大前提になるというふうに思っています。保全の質も上がっていく実効性のある取組でないといけないというふうに思っているんですが、先ほどもお話しさせていただきました気候変動の影響というのも、当然、こうした国立公園内にも起こっております。ある意味では、国立公園の成り立ちそのものが、自然の生態系の中で、生物多様性であるとか、環境のいわゆる特性によってその公園が保たれてきたという背景はあると思うんですね。
例えばこの尾瀬ケ原も、湿原というのは生物多様性の宝庫でもあるわけですが、しかし一方で、気候が変動することによってのダメージも受けやすい、変化が起きやすいというところにもなるというふうに思っています。
そういった観点から、国立公園、国定公園においても、気候変動に対して、適応した生態系の保全と回復を図る必要が私はあるというふうに思っています。
そこで、保全と利用、両方の面からの気候変動への適応策の検討や管理の実施が今後喫緊の課題であるというふうに考えられると思いますが、その対応について、新たに気候変動担当大臣も担われている小泉環境大臣の御見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →本日も、質問の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。
そして、まず冒頭、前回の質疑の際にビーガンの子供たちの手紙を受け取っていただきまして、大臣、本当にありがとうございました。お礼のメッセージとともに、やはり、食の多様性、そういったところも環境という側面からも牽引してもらいたいということを、また声をいただきましたので、是非取り組んでいただきたいというふうに思いますし、まだまだ国民の皆さんの中にも、そういう意味では、食と、実は私たちが得ている豊かさが何かの犠牲の上に成り立っているんだ、そういうことについてまだまだ気づいておられない方々もたくさんいるので、それは我々の方からもしっかり発信をしていかなきゃいけないことだというふうに思っています。
今回は、自然公園法の改正についての質疑ということでございまして、私も群馬県でございますし、尾瀬ケ原という国立公園があります。ここの保全については、私も何度か足を運ばせていただいたりもしましたけれども、長いこと、地元の皆さんの御努力と多くの方々の力で保全がうまく進んでいるというところであると思います。
しかし、そうはいっても、これから質疑もさせていただきますが、気候変動の影響というのも、やはり生態系が変わってくる大きな要因の一つでもあります。そういった変わっていく自然環境に対して、どのように保全と利用と、そして回復もやっていかなければいけないということだと思いますので、それに関わる質問をやらせていただきたいというふうに思っています。
私、元々、自然系国会議員ですというふうに自称させていただいておりますが、屋内にいるよりも外にいることの方が本当に好きで、デーキャンプ、それこそ、キャンプ、それからフリースタイルスキーもずっとやっていて、あとボルダリング、山の中にいることが本当に好きなんです。
私、この環境行政、環境委員会に所属させていただいて本当によかったなというふうに思うんですが、やはりこの会議室自体が非常に無機質なんですよね。ここに、できれば何かもう少し有機的なものがあるといいななんというふうにいつも思っていて、いろいろなところに視察に行くのもいいんですけれども、私から是非提案させていただきたいのは、環境行政を担う環境省の職員の皆さんや、それこそ自然公園法、大事なレンジャーの皆さんや私たち委員で、みんなでたき火しませんか。たき火を囲んで、これは実際、社員研修なんかでもそういうたき火を取り入れている、あるいはデーキャンプを取り入れているという社員研修の在り方というのもあります。
だんだんだんだん、自然と私たちのビジネスというのが一体となっているんだということ、あるいは、たき火を、火をおこして育てるというこの工程そのものが実は主体性や責任感を持たせることにもつながるんだという、そういうことがあります。
そういう意味では、本当に自然を相手にしていかなきゃいけない、地球環境全体を見ていかなきゃいけないという思考を私たち自身が持たなきゃいけないということだと思うので、自然の中でたき火を囲んで、そして環境や地球のことについて思いをはせるという、この原点に立つということが、私は、一回スーツを脱いで、みんなでやっていったらまた新しいアイデアが出てくるんじゃないかなというふうに思いますので、ちょっと提案をさせていただきたいと思います。
それでは法案の中身に移らせていただきたいと思いますが、今回の改正案は、地域の主体的な取組を促す仕組みを設けて、国立公園などの魅力の向上と地域の活性化を目的とするものであります。
先ほどお話もさせていただきましたが、私、群馬県でございまして、尾瀬ケ原というものが、尾瀬国立公園というのがあります。これは湿原の景観で、非常にすばらしい国立公園となっているというわけですけれども、だんだんそのニーズが変わってきているというふうに私は思っていまして、元々は、結構、団体でトレッキングですとかあるいは国立公園を散策するというふうなニーズがあったと思うんですが、団体から個人型にだんだん近年では変化してきているというふうに思っています。
群馬県も、低山、低い山もたくさんあって、本当にいい、ピークまで一時間ぐらいで登れる山がたくさんあるんですけれども、私も時間があるときには山に登るんですが、やはり個人で登られている方々が結構増えていますね。昔は団体で連なってばあっと行った、そっちの方が安全性はあるんでしょうけれども、しかし、個人のニーズというのが結構上がってきているなというふうに思っています。そうした旅行のニーズの変化に対応するためにも、今回の国立公園の在り方、国定公園の在り方、改正というのは、やはり利用という側面からすると必要なんだろうというふうに思っております。
その一方で、利用面の施策の強化という改正に当たって、魅力向上に伴う持続性のある利用と同時に、自然の保護、これはやはり大前提になるというふうに思っています。保全の質も上がっていく実効性のある取組でないといけないというふうに思っているんですが、先ほどもお話しさせていただきました気候変動の影響というのも、当然、こうした国立公園内にも起こっております。ある意味では、国立公園の成り立ちそのものが、自然の生態系の中で、生物多様性であるとか、環境のいわゆる特性によってその公園が保たれてきたという背景はあると思うんですね。
例えばこの尾瀬ケ原も、湿原というのは生物多様性の宝庫でもあるわけですが、しかし一方で、気候が変動することによってのダメージも受けやすい、変化が起きやすいというところにもなるというふうに思っています。
そういった観点から、国立公園、国定公園においても、気候変動に対して、適応した生態系の保全と回復を図る必要が私はあるというふうに思っています。
そこで、保全と利用、両方の面からの気候変動への適応策の検討や管理の実施が今後喫緊の課題であるというふうに考えられると思いますが、その対応について、新たに気候変動担当大臣も担われている小泉環境大臣の御見解を伺いたいと思います。
小
小泉進次郎#28
○小泉国務大臣 先生が御指摘をされたとおり、国立公園内における自然や生態系に対する気候変動の影響、これは懸念をされているところでもあります。
例えば先生の御地元の、今、尾瀬ケ原、尾瀬国立公園の話になれば、鹿が相当増えていると。そしてさらに、気候変動などの影響で、先生が今、湿原は生態系の宝庫だと言いましたが、この湿原が乾燥化をする、こういった影響の懸念、これもあると聞いています。
環境省としては、そういったことを、気候変動の適応策の検討は重要だと考えていますので、平成三十年度に国立公園等の保護区における気候変動への適応策検討の手引きという手引を取りまとめていて、気候変動に対するレジリエンスの高い健全な生態系の保全と回復を図るという観点から、引き続き、鹿対策や外来種の駆除、こういった取組を進めていきます。
今後もモニタリングはしっかりやりますし、必要に応じて野生動植物の保護、景観維持のための事業などを実施していくことで、保全と利用の両面から適応策を講じていきたいというふうに考えています。
なお、先生の提案されたたき火、機会がありましたら是非一緒にやらせていただきたい、楽しみにしています。
この発言だけを見る →例えば先生の御地元の、今、尾瀬ケ原、尾瀬国立公園の話になれば、鹿が相当増えていると。そしてさらに、気候変動などの影響で、先生が今、湿原は生態系の宝庫だと言いましたが、この湿原が乾燥化をする、こういった影響の懸念、これもあると聞いています。
環境省としては、そういったことを、気候変動の適応策の検討は重要だと考えていますので、平成三十年度に国立公園等の保護区における気候変動への適応策検討の手引きという手引を取りまとめていて、気候変動に対するレジリエンスの高い健全な生態系の保全と回復を図るという観点から、引き続き、鹿対策や外来種の駆除、こういった取組を進めていきます。
今後もモニタリングはしっかりやりますし、必要に応じて野生動植物の保護、景観維持のための事業などを実施していくことで、保全と利用の両面から適応策を講じていきたいというふうに考えています。
なお、先生の提案されたたき火、機会がありましたら是非一緒にやらせていただきたい、楽しみにしています。
堀
堀越啓仁#29
○堀越委員 ありがとうございます。
お答えいただいたように、尾瀬ケ原、鹿の食害というのが非常に多くなっておりますし、生息域が拡大してきている、これも気候変動の影響等々もあると思いますので、こういったところの対応はやはり喫緊の課題なんだろうというふうに思います。
気候変動適応法が制定され、そして、起こってしまっている気候変動に対しては対応、緩和と適応、両輪で進めていかなければいけないということでありますので、これは国立公園、国定公園においても是非やっていかなければいけない大きな課題であるというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、自然公園における民有地の買上げについて伺いたいと思います。
国立公園等は国土の生物多様性保全の観点から重要な役割を担っていくことが必要であることから、平成二十一年の法改正で、生物多様性の確保への寄与が目的規定に加えられるということがこれまでありました。
我が国の国立公園、国定公園は、土地の所有権に関わりなく指定する地域制公園制度になっていますね。例えば、アメリカであれば、土地自体が公園の占有地になっている営造物公園という枠なので、そういったものとはちょっと違う。つまり、これは、国立公園とはいっても、民有地がたくさんその中には存在しているということであって、公園によっては私有地が半分以上の国立公園であるとか、あるいは八割以上に及ぶ国定公園も存在していると承知しております。
しかし、そうはいいながらも、自然保護対策上重要なものであると位置づけて、この民有地を国が買い上げるということができるような制度というのが、特定民有地買上事業というのがあるわけですけれども、まず、ちょっと確認させていただきたいんですが、自然公園における民有地の割合が最新のデータだとどれぐらいになるのか。加えて、この事業の概要とこれまでの実績についてお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →お答えいただいたように、尾瀬ケ原、鹿の食害というのが非常に多くなっておりますし、生息域が拡大してきている、これも気候変動の影響等々もあると思いますので、こういったところの対応はやはり喫緊の課題なんだろうというふうに思います。
気候変動適応法が制定され、そして、起こってしまっている気候変動に対しては対応、緩和と適応、両輪で進めていかなければいけないということでありますので、これは国立公園、国定公園においても是非やっていかなければいけない大きな課題であるというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、自然公園における民有地の買上げについて伺いたいと思います。
国立公園等は国土の生物多様性保全の観点から重要な役割を担っていくことが必要であることから、平成二十一年の法改正で、生物多様性の確保への寄与が目的規定に加えられるということがこれまでありました。
我が国の国立公園、国定公園は、土地の所有権に関わりなく指定する地域制公園制度になっていますね。例えば、アメリカであれば、土地自体が公園の占有地になっている営造物公園という枠なので、そういったものとはちょっと違う。つまり、これは、国立公園とはいっても、民有地がたくさんその中には存在しているということであって、公園によっては私有地が半分以上の国立公園であるとか、あるいは八割以上に及ぶ国定公園も存在していると承知しております。
しかし、そうはいいながらも、自然保護対策上重要なものであると位置づけて、この民有地を国が買い上げるということができるような制度というのが、特定民有地買上事業というのがあるわけですけれども、まず、ちょっと確認させていただきたいんですが、自然公園における民有地の割合が最新のデータだとどれぐらいになるのか。加えて、この事業の概要とこれまでの実績についてお聞かせいただきたいと思います。