務台俊介の発言 (環境委員会)
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○務台委員 私の質問に間に合うように見直しを行っていただいたということで、大変ありがとうございます。感謝申し上げます。
ちょっと時間もありまして最後になりますが、今回の法律改正で、三十七条第一項に第三号を加えることで、野生動物の餌づけ規制措置が講じられております。
知床で、観光客がヒグマ撮影のために注意喚起を無視して餌をやる行為が横行している実態を踏まえ、罰則による規制が講じられているということで、これはこれで本当に必要な措置だと思います。
一方で、熊のすむ森というのは、ベアアンブレラという言葉があるように、そこは生態系が保たれている証拠であるという考え方があるようでございます。そういった考え方の下で、土屋品子先生も顧問をされている日本熊森協会など野生動物の保護団体が、熊の餌となるドングリが不作の年に、熊が里に下りてこないように山にドングリを持ち込むことによって熊を守るという活動をしておりますが、これも規制対象となるのではないかという懸念が生じております。
条文では、八十六条一項九号で、特定の地域内で、職員の指導に従わず、みだりにという条件を設けた上での罰則つきの規制とされており、懸念は当たらないと認識しておりますが、この確認をさせてください。