津垣修一の発言 (環境委員会)
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○津垣政府参考人 お答え申し上げます。
消費者庁におきましては、事業者が食品の期限の設定をするに当たりまして、期限表示が必要な食品が多岐にわたるため、個々の食品の特性に十分配慮した上で、食品の安全性や品質等を的確に評価するための客観的な項目、微生物検査等、そういった項目に基づき設定する必要があること、その上で、食品の特性に応じ、一未満の安全係数を掛けて客観的な項目に基づき得られた期限よりも短い期間を設定することが基本であることを食品期限表示の設定のためのガイドラインにおいて示しているところでございます。
一方で、具体的な期限の設定は、今委員が御指摘がありましたように事業者に委ねられておりますことから、過度に短い期限を設定する事業者が存在することも考えられます。
消費者庁といたしましては、賞味期限につきましては、食品ロス削減の観点から過度に短い安全係数を用いることは望ましくないことを示しておりますが、これに併せて消費期限についても、食品の安全性に配慮しつつも過度に短い期限表示にならないよう、製造者や販売者の団体等と密に連携をいたしまして、安全係数の考え方も含め、適切な期限表示の設定についてしっかりと普及啓発を行うことで更なる食品ロスの削減につなげてまいりたいと考えております。