西村康稔の発言 (議院運営委員会)

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○西村国務大臣 二十四条九項につきましては、要請できることのその事項につきましては、特段何か法律上詳しい規定があるわけではございませんので、例えば、マスクの着用とか、消毒、手洗いの奨励とか、あるいはいろいろなイベントを少し延期するとか、幅広く御指摘のように要請ができることとなっております。
 ただ、時短要請とか休業要請につきましては、法解釈上、この四十五条、元々ございました緊急事態宣言の下での指示の対象業種は政令の十一条で定められておりますので、その範囲内であるということで、休業要請とか時短要請を行う場合はその範囲内ということでありますが、それ以外に幅広くそうしたマスクの着用などの要請ができることとなっております。

発言情報

speech_id: 120404024X00920210212_019

発言者: 西村康稔

speaker_id: 6755

日付: 2021-02-12

院: 衆議院

会議名: 議院運営委員会