西村康稔の発言 (議院運営委員会)
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○西村国務大臣 各党の皆様におかれましては、政府の新型コロナウイルス感染症対策に御協力を賜り、御礼申し上げます。
本年一月七日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項の規定に基づき、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の四都県を対象とし、期間を一月八日から二月七日までとして緊急事態宣言を発出し、一月十四日から二月七日までの間、緊急事態措置を実施すべき区域に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の七府県を追加いたしました。
その後、栃木県を二月八日から除外し、緊急事態措置を実施すべき区域を十都府県に変更するとともに、緊急事態措置を実施すべき期間を三月七日まで延長いたしました。
三月一日から、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を除外し、緊急事態措置を実施すべき区域を東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の四都県に変更いたしました。
この首都圏の四都県について、ステージ3ぎりぎりの指標もあることから、特に医療提供体制に対する負荷を軽減し、ステージ3相当を確実なものとするため、緊急事態措置を実施すべき期間を三月二十一日まで延長いたしました。
四都県におきましては、病床を確保し、事業者への営業時間短縮の見回り、呼びかけ、文書による働きかけ、テレワーク七割の要請などの対策の徹底を図ってきたところであり、この結果、病床の使用率は、前回延長した際には五〇%ぎりぎりの数値であった埼玉県及び千葉県についても、三〇%台まで低下をしております。
このような状況を踏まえ、ステージ3相当を確実なものとしたと判断し、本日、基本的対処方針等諮問委員会を開催し、緊急事態措置を実施すべき期間とされている三月二十一日をもって緊急事態措置を終了することについてお諮りし、御了承をいただいたところであります。これを受け、この後、政府対策本部を開催し、四都県の緊急事態措置を終了することを決定したいと考えております。
今後とも、国民の皆様の命と健康を守ることを第一に、足下の微増傾向にある感染状況を踏まえ、感染再拡大を防止するため、都道府県と緊密に連携しながら、モニタリング検査や、変異株のPCR検査、積極的疫学調査、高齢者施設への集中的検査などの取組を徹底してまいります。各党の皆様におかれましても、何とぞ御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。
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